○山梨県農村住宅資金助成条例

昭和四十二年七月三十一日

山梨県条例第三十二号

山梨県農村住宅資金助成条例をここに公布する。

山梨県農村住宅資金助成条例

(目的)

第一条 この条例は、農業関係の融資をその業務とする融資機関が農業者に対して農村住宅の建設、購入及び改良に要する資金を低利で融通するための措置を講じて農村住宅の建設、購入及び改良を促進し、もって農業者の福祉の増進と農業の発展に資することを目的とする。

(平一九条例四六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「農業者」とは、次に掲げるものをいう。

 農業に従事し、かつ、農業を主たる業務として営む者

 農業に従事している農業後継者で年齢が三十歳未満の者

 新たに農業経営を営もうとする者であって、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の四第一項の認定を受けたもの

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合

 農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

3 この条例において「農村住宅資金」とは、農業者の住宅の建設、購入及び改良(第一項第三号に掲げる者の住宅の改良を除く。)の促進に資するため、融資機関が当該農業者に対して貸し付ける資金で、次の各号に該当するもののうち、規則で定めるものをいう。

 償還期限が、十五年以内のものであること。

 据置期間が、二年(第一項第三号に掲げる者にあっては、五年)以内のものであること。

 利率が、規則で定める利率以内のものであること。

(昭四五条例四一・昭四九条例一二・昭五五条例六・平一九条例四六・平二六条例三三・一部改正)

(利子補助)

第三条 県は、第一条の目的を達成するため、融資機関に対し、融資機関が農業者に貸し付けた農村住宅資金につき、年三パーセントの範囲内で規則で定める額の利子補助を予算の範囲内で行なうものとする。

(昭四五条例四一・一部改正)

(実施規定)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例の規定は、昭和五十五年四月一日以後に貸し付けられる農村住宅資金について適用し、同日前に貸し付けられた農村住宅資金については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号。附則第三項において「法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県農村住宅資金助成条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付けられる農村住宅資金について適用し、同日前に貸し付けられた農村住宅資金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の山梨県農村住宅資金助成条例第二条第一項第三号の規定に該当する者に対する農村住宅資金の貸付けについては、新条例の規定にかかわらず、当該者が法による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第四条第一項の認定を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十一号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十七条 前各条による改正後の条例の規定に定める延滞金、延滞利息及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

山梨県農村住宅資金助成条例

昭和42年7月31日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 政/第2節 農業振興
沿革情報
昭和42年7月31日 条例第32号
昭和45年10月15日 条例第41号
昭和49年3月28日 条例第12号
昭和55年3月29日 条例第6号
平成19年7月9日 条例第46号
平成26年3月28日 条例第33号