○山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則
昭和四十六年四月三十日
山梨県規則第二十八号
山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例(昭和四十六年山梨県条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・全改)
(行為の許可の申請手続)
第三条 条例第十五条第一項各号に規定する行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の十四日前までに、行為許可申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。
2 条例第十五条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、速やかに、変更許可申請書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一七規則二九・全改、平二四規則二九・平二九規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
4 山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第三十六号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立愛宕山こどもの国の管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第三条の規定による改正後の山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則第二条及び第一号様式の規定の例による。
附則(平成二四年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則第二号様式による使用許可申請書は、この規則による改正後の山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例施行規則第二号様式による行為許可申請書とみなす。
附則(平成二九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則29・全改)
(平24規則29・全改、平29規則4・一部改正)
(昭47規則13・旧第2号様式繰下、平17規則29・旧第4号様式繰上・一部改正)