○山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例

昭和四十六年三月三十日

山梨県条例第十二号

山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例

(設置)

第一条 児童の健康を増進し、かつ、情操を豊かにし、もつて心身ともに健やかな児童の育成に寄与するためにこどもの国を設置する。

(位置及び名称)

第二条 こどもの国の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 甲府市

名称 山梨県立愛宕山こどもの国

(施設の種類)

第三条 山梨県立愛宕山こどもの国(以下「こどもの国」という。)の施設の種類は、別表第一に掲げるとおりとする。

(昭四七条例一四・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこどもの国の管理を行わせるものとする。

(平一七条例三六・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 キャンプ場の利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 児童の健全な育成のための催しの実施に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例三六・全改)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、こどもの国の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、こどもの国の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、こどもの国の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例三六・追加)

(利用時間)

第七条 こどもの国(キャンプ場を除く。)の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、七月一日から八月三十一日までの間における利用時間は、午前九時から午後六時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(平一七条例三六・追加)

(キャンプ場の利用の承認等)

第八条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は施設器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 衛生上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第十五条第三項及び第十六条第二項において単に「暴力団」という。)の利益となると認められるとき。

(平一七条例三六・追加、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第九条 指定管理者は、キャンプ場を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例三六・追加)

(利用料金)

第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平一七条例三六・追加、平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、キャンプ場を利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかつた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例三六・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十二条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に、当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 こどもの国の管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、こどもの国の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例三六・追加)

(知事による管理)

第十三条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するこどもの国の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第七条第二項の規定の適用については、同項中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務にキャンプ場の利用の承認が含まれるときに限る。)における第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第八条第一項の承認を受けた者は、第十条の規定にかかわらず、別表第二に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十一条及び別表第二の規定の適用については、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同表中「利用料金限度額」とあるのは「使用料の限度額」とする。

6 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者が当該業務を行うこととなつた場合における第八条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十三条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(行為の禁止)

第十四条 こどもの国においては、正当な理由がなく次に掲げる行為をしてはならない。

 施設を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、植物を採取し、その他これらに類する行為をすること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 貼紙又は貼札をすること。

 ごみの投棄その他の不衛生な行為をすること。

 たき火等施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。

(昭四七条例一四・旧第五条繰下、平一一条例三四・旧第七条繰上、平一七条例三六・旧第六条繰下、平二九条例四・旧第十三条繰下・一部改正)

(行為の制限等)

第十五条 こどもの国において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画の撮影をすること。

 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 知事は、前項の許可にこどもの国の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

3 知事は、第一項各号に掲げる行為によるこどもの国の利用が暴力団の利益となると認められるときは、同項の許可をしないことができる。

(昭四七条例一四・旧第六条繰下、平一一条例三四・旧第八条繰上、平一七条例三六・旧第七条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(利用の制限等)

第十六条 知事は、衛生上又は風俗上支障があると認められる者に対して利用を拒むことができる。

2 知事は、前条第一項各号に掲げる行為によるこどもの国の利用が暴力団の利益となると認められるときは、同項の許可を取り消すことができる。

(昭四七条例一四・旧第七条繰下、平一一条例三四・旧第九条繰上、平一七条例三六・旧第八条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十五条繰下)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十七条 知事は、次に掲げる場合においては、第八条第一項(第十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条において「利用承認」という。)若しくは第十五条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第九条(第十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

 第十五条第一項の許可をしようとする場合

 前条第二項の規定による第十五条第一項の許可の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十六条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十八条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認若しくは第十五条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十七条繰下・一部改正)

(罰則)

第十九条 第十四条の規定に違反した者又は第十五条第一項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者は、五万円以下の過料に処する。

(昭四七条例一四・旧第十条繰下・一部改正、平六条例三〇・一部改正、平一一条例三四・旧第十二条繰上・一部改正、平一七条例三六・旧第十一条繰下・一部改正、平二四条例二六・旧第十六条繰下、平二九条例四・旧第十八条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四七条例一四・旧第十一条繰下、平一一条例三四・旧第十三条繰上、平一七条例三六・旧第十二条繰下、平二四条例二六・旧第十七条繰下、平二九条例四・旧第十九条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第二七号で昭和四六年五月一日から施行)

(昭和四七年条例第一四号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立愛宕山こどもの国の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第五条の規定による改正後の山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例第八条第二項及び第十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条例第八条第一項の承認及び同条例第十四条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第五条の規定による改正前の山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例第八条第一項の承認及び同条例第十四条第一項の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一九号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭四七条例一四・全改、昭五八条例七・平七条例四四・一部改正)

自由広場

斜め広場

変形自転車広場

芝生広場

キヤンプ場

別表第二(第十条、第十三条関係)

(平一七条例三六・全改、平二六条例四四・平二九条例四・平三一条例一九・一部改正)

区分

単位

利用料金限度額

一 県内に所在する幼稚園、保育所、小学校、中学校及びこれらに類する施設並びに青少年育成団体が行う行事で利用する場合

一人一泊

八〇円

二 県内に住所を有する三歳以上の幼児、小学生、中学生及び高校生が利用する場合(一に掲げる場合を除く。)

一人一泊

一六〇円

三 一及び二に掲げる場合並びに三歳未満の者に係る利用を除く利用の場合

一人一泊

三三〇円

山梨県立愛宕山こどもの国設置及び管理条例

昭和46年3月30日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第4節 保護育成
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第12号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第22号
昭和58年3月14日 条例第7号
平成6年10月14日 条例第30号
平成7年10月17日 条例第44号
平成9年3月27日 条例第24号
平成11年7月23日 条例第34号
平成17年3月28日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第44号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第19号