○山梨県立青い鳥老人ホーム設置及び管理条例施行規則
昭和五十一年六月一日
山梨県規則第三十四号
〔山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県立青い鳥老人ホーム設置及び管理条例施行規則
(平二八規則八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立青い鳥老人ホーム設置及び管理条例(昭和五十一年山梨県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則五〇・平二八規則八・一部改正)
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款又はこれに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表、資金収支計算書及び活動収支計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第七条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・追加、平二三規則一二・平二八規則八・一部改正)
(平二三規則一二・全改、平二八規則八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
6 山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第三十五号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立青い鳥福祉センターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第五条の規定による改正後の山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
附則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六九号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例施行規則、第三条の規定による改正後の山梨県立梨の実寮設置及び管理条例施行規則、第四条の規定による改正後の山梨県立あさひワークホーム設置及び管理条例施行規則及び第五条の規定による改正後の山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮設置及び管理条例施行規則の規定は、平成十八年十月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の利用に係る利用料金であって次に掲げるものの減額については、なお従前の例による。
一 山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例(昭和五十一年山梨県条例第二号)第七条第一項に規定する利用料金
附則(平成二三年規則第一二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平17規則29・全改、平23規則12・平28規則8・一部改正)