○山梨県立青い鳥老人ホーム設置及び管理条例

昭和五十一年三月二十七日

山梨県条例第二号

〔山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例〕をここに公布する。

山梨県立青い鳥老人ホーム設置及び管理条例

(平二八条例一三・改称)

(設置)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第一項の規定により、養護老人ホームを設置する。

(平二八条例一三・全改)

(名称及び位置)

第二条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨県立青い鳥老人ホーム

笛吹市

(平二八条例一三・全改)

(利用者の資格及び定員)

第三条 山梨県立青い鳥老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を利用できる者は、視覚障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表第一号に掲げる障害がある者をいう。)であつて、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により措置されたものとする。

2 老人ホームの入所定員は、規則で定める。

(平二八条例一三・一部改正)

(業務)

第四条 老人ホームは、次に掲げる事業に関する業務を行うものとする。

 老人福祉法第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う事業

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項の特定施設入居者生活介護(第八条第一項第一号同条第三項第一号及び第十条第二項第一号において「特定施設入居者生活介護」という。)を行う事業

 介護保険法第八条の二第九項の介護予防特定施設入居者生活介護(第八条第一項第二号同条第三項第二号及び第十条第二項第二号において「介護予防特定施設入居者生活介護」という。)を行う事業

(平二三条例一三・追加、平二三条例三七・平二五条例一七・平二七条例二七・平二八条例一三・平二九条例四・一部改正)

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する者(以下「指定管理者」という。)に老人ホームの管理を行わせるものとする。

(平一七条例三五・全改、平二三条例一三・旧第四条繰下、平二八条例一三・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第六条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第四条に規定する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例三五・追加、平二三条例一三・旧第五条繰下・一部改正)

(指定の手続)

第七条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、老人ホームの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、老人ホームの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、老人ホームの平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例三五・追加、平二三条例一三・旧第六条繰下、平二八条例一三・一部改正)

(利用料金)

第八条 次に掲げる者は、指定管理者に対し、老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

 特定施設入居者生活介護を行う事業を利用した者

 介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業を利用した者

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 特定施設入居者生活介護を行う事業を利用した者 介護保険法第四十一条第四項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業を利用した者 介護保険法第五十三条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

4 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項に規定する利用料金の額を徴収した場合における同項各号に掲げる者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二九条例四・全改)

(事業報告書の作成及び提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第六条各号に掲げる業務の実施の状況

 老人ホームの管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、老人ホームの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例三五・追加、平二三条例一三・旧第八条繰下・一部改正、平二八条例一三・一部改正)

(知事による管理)

第十条 第五条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第六条に規定する老人ホームの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、次の各号に掲げる者は、第八条第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

 特定施設入居者生活介護を行う事業を利用した者 介護保険法第四十一条第四項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業を利用した者 介護保険法第五十三条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

3 前項の場合における第八条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「第十条第二項」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「、使用料」とする。

(平二九条例四・追加)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例二三・旧第五条繰下、平一七条例三五・旧第六条繰下、平二三条例一三・旧第九条繰下、平二九条例四・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五一年規則第三三号で昭和五一年六月一日から施行)

(山梨県立養護老人ホーム設置及び管理条例の一部改正)

2 山梨県立養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和三十九年山梨県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第一二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条中別表の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第二三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立青い鳥福祉センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金であって次に掲げるものについては、なお従前の例による。

一及び二 

 第四条の規定による改正前の山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例第七条第一項に規定する利用料金

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金であって次に掲げるものについては、なお従前の例による。

一及び二 

 第三条の規定による改正前の山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例第七条第一項に規定する利用料金

(平成一八年条例第五六号)

この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の山梨県立青い鳥福祉センターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に定める日から施行する。

(定める日=平成二四年四月一日)

(平成二五年条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

 

 第二条中山梨県立青い鳥福祉センター設置及び管理条例第一条の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)及び同条例第四条第六号の改正規定(「第五条第十一項」を「第五条第十項」に改める部分に限る。)

(平成二七年条例第二七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県立青い鳥老人ホーム設置及び管理条例

昭和51年3月27日 条例第2号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月27日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第12号
平成3年3月15日 条例第12号
平成11年3月25日 条例第1号
平成12年7月24日 条例第58号
平成15年3月20日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年7月11日 条例第44号
平成18年10月19日 条例第56号
平成23年3月28日 条例第13号
平成23年9月7日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月11日 条例第13号
平成29年3月14日 条例第4号