○山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則

昭和四十八年五月二十一日

山梨県規則第三十三号

〔山梨県老人及び重度心身障害者居室整備資金貸付条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・改称)

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)

(貸付けの申請)

第二条 高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付申請書(第一号様式)に次の書類を添えて知事に申請しなければならない。

 申請者及び保証人の住民票の写し

 保証人の納税証明書

 工事見積書及び実測平面図

 重度心身障害者居室等整備資金の貸付けを申請しようとする者にあつては、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項に規定する身体障害者手帳又は山梨県療育手帳交付規則(平成十五年山梨県規則第二十九号)第一条に規定する療育手帳(これに類する手帳で、他の都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長が交付したものを含む。)の写し

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・平一五規則四八・一部改正)

(貸付利率)

第二条の二 条例第六条第四号の規則で定める率は、年三パーセントとする。ただし、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に規定する財政融資資金で、高齢者及び障害者の住宅整備に必要な資金の貸付事業の財源として地方公共団体に貸し付けるものに係る条例第七条の規定により貸付けの決定をした日の利率が年三パーセント未満の場合の貸付金については、当該利率に相当する率とする。

(平九規則五四・追加、平一五規則四八・一部改正)

(貸付決定の通知)

第三条 知事は、条例第七条の規定により貸付けの決定をしたときは、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付決定通知書(第二号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)

(貸付内容変更の届出)

第四条 条例第七条の規定による貸付けの決定があつた者(以下「借受者」という。)第二条の規定による貸付けの申請について、当該申請内容の変更をしようとするときは、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金内容変更届出書(第三号様式)により知事に届け出なければならない。

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)

(貸付決定取消しの通知)

第五条 知事は、条例第八条の規定により貸付けの決定を取り消し、又は繰上償還をさせる場合は、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付決定取消通知書(第四号様式)により、当該借受者に通知するものとする。

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)

(借用書等の提出)

第六条 借受者は、第三条の規定による貸付決定の通知があつたときは、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金借用書(第五号様式)に、条例第五条の規定による連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の保証書(第六号様式)を添えて速やかに知事に提出しなければならない。

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)

(連帯保証人変更の届出)

第七条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第七号様式)に新たに連帯保証人となる者の保証書を添えて知事に届け出なければならない。

(住所等変更の届出)

第八条 借受者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、借受者は住所変更届(第八号様式)により速やかに知事に届け出なければならない。

(昭五三規則三九・一部改正)

(償還免除の申請)

第九条 条例第十一条の規定による償還の免除を受けようとする者は、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金償還免除申請書(第九号様式)にその理由となる事実を証する書類を添えて知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において償還免除をすることが適当であると認めるときは、高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金償還免除決定通知書(第十号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭五三規則三九・昭六二規則三〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第四号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けを行う高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金(以下「居室等整備資金」という。)について適用し、同日前に貸付けを行った居室等整備資金については、なお従前の例による。

(昭53規則39・全改、昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・平元規則10・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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(昭53規則39・昭62規則30・一部改正)

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山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例施行規則

昭和48年5月21日 規則第33号

(平成15年4月1日施行)