○山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例

昭和四十八年三月三十一日

山梨県条例第七号

〔山梨県老人及び重度心身障害者居室整備資金貸付条例〕をここに公布する。

山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例

(昭五三条例一八・昭六二条例一八・改称)

(目的)

第一条 この条例は、高齢者と家族との間の好ましい家族関係を維持し、又は重度心身障害者の環境を改善するため、高齢者又は重度心身障害者の居室等を整備する場合に必要な資金を貸し付けることにより、高齢者及び重度心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(昭五三条例一八・昭六二条例一八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「高齢者」とは、六十歳以上の者をいう。

2 この条例において「重度心身障害者」とは、心身障害者であつて知事が別に定めるものをいう。

(昭五一条例七・昭六二条例一八・一部改正)

(貸付対象者)

第三条 高齢者の居室等の整備に係る資金(以下「高齢者居室等整備資金」という。)は、県内に居住する親族である高齢者と同居する者であつて、高齢者の使用する居室、玄関、浴室、便所その他知事が適当と認めるもの(以下「高齢者居室等」という。)を真に必要とし、自力で高齢者居室等を増築し、改築し、又は改造することが困難なものに貸し付けるものとする。

2 重度心身障害者の居室等の整備に係る資金(以下「重度心身障害者居室等整備資金」という。)は、県内に居住する重度心身障害者又はその者と同居する者であつて、重度心身障害者の使用する居室、玄関、浴室、便所その他知事が適当と認めるもの(以下「障害者居室等」という。)を真に必要とし、自力で障害者居室等を増築し、改築し、又は改造することが困難なものに貸し付けるものとする。

(昭五三条例一八・全改、昭六二条例一八・一部改正)

(貸付対象経費)

第四条 前条の資金(以下「資金」という。)の貸付対象となる経費は、資金の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)が所有し、かつ、居住する住宅(申請者の親族が所有し、申請者の居住する住宅を含む。)について、次に掲げるものとする。

 高齢者居室等整備資金にあつては、高齢者居室等を増築し、改築し、又は改造するために必要な経費(維持補修費的なものを除く。)

 重度心身障害者居室等整備資金にあつては、障害者居室等を増築し、改築し、又は改造するために必要な経費(維持補修費的なものを除く。)

(昭五三条例一八・昭六二条例一八・平二条例二八・一部改正)

(連帯保証人)

第五条 申請者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

 十八歳以上であること。

 前年度の市町村民税を完納していること。

 同一市町村内に一年以上引き続き居住し、かつ、独立の生計を営む世帯主で保証能力を有していること。

(令四条例一七・一部改正)

(貸付金の限度額等)

第六条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額、償還期間、据置期間、貸付利率及び償還方法は、次のとおりとする。

 貸付限度額

 高齢者居室等整備資金 二百二十六万四千円

 重度心身障害者居室等整備資金 二百二十六万四千円

 償還期限 資金が交付された月の翌月の初日から起算して十年以内

 据置期間 資金が交付された日から起算して二年以内

 貸付利率 年三パーセント以内で規則で定める率

 償還方法 元利均等月賦償還

(昭五〇条例一七・昭五一条例二六・昭五二条例一八・昭五三条例一八・昭五四条例一四・昭五五条例二〇・昭五六条例二〇・昭五七条例二六・昭六〇条例一二・昭六二条例一八・平元条例四三・平三条例三四・平四条例四〇・平九条例三七・一部改正)

(貸付けの決定)

第七条 知事は、貸付金の貸付申請があつたときは、貸し付けるかどうかをすみやかに決定しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第八条 知事は、前条の規定により貸付けの決定があつた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、又は貸付金の繰上償還をさせるものとする。

 虚偽の申請その他不正手段により貸付けを受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

 故意に貸付金の償還を怠つたとき。

 その他貸付金の貸付目的を達成する見込みがないとき。

(延滞利子)

第九条 知事は、借受者が償還期日(前条の規定により指定された償還期日を含む。)までに返還しないときは、延滞元金につき年十パーセントの割合をもつて、償還期日の翌日から償還当日までの日数により計算した延滞利子を徴収する。

(償還の猶予)

第十条 知事は、借受者が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金の償還が著しく困難になったと認めるときは、償還を猶予することができる。

(償還の免除)

第十一条 知事は、借受者が死亡した等の場合であつて貸付金の償還が著しく困難になつたと認めるときは、未償還の全部又は一部を免除することができる。

(事務の委任)

第十二条 知事は、貸付金の貸付事務のうち第七条第八条及び第十一条に係る事務を除く事務を社会福祉法人山梨県社会福祉協議会に委託するものとする。

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年条例第七号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人及び重度心身障害者居室整備資金貸付条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人居室整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十三年三月三十一日において現に資金の貸付けを受けている者に係る貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人居室整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人居室整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人居室整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人居室整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県老人居室整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六二年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例第六条第一号の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例第六条第一号の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例第六条第一号の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成九年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例(以下「新条例」という。)第六条第四号の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第六条第四号の規定は、平成九年四月一日以後に貸付けの決定をする資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした資金については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

山梨県高齢者居室等整備資金及び重度心身障害者居室等整備資金貸付条例

昭和48年3月31日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和50年7月12日 条例第17号
昭和51年3月27日 条例第7号
昭和51年7月2日 条例第26号
昭和52年7月27日 条例第18号
昭和53年7月7日 条例第18号
昭和54年7月7日 条例第14号
昭和55年7月10日 条例第20号
昭和56年7月7日 条例第20号
昭和57年7月7日 条例第26号
昭和60年7月5日 条例第12号
昭和62年7月14日 条例第18号
平成元年10月26日 条例第43号
平成2年10月20日 条例第28号
平成3年10月18日 条例第34号
平成4年7月3日 条例第40号
平成9年7月15日 条例第37号
令和4年3月29日 条例第17号