○山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則
平成五年十月十四日
山梨県規則第五十四号
山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成五年山梨県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条の養成施設等(以下「養成施設等」という。)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校における学業成績表
二 健康診断書
三 在学する養成施設等の長の推薦書(第二号様式)
四 身上書(第三号様式)
五 戸籍抄本
六 住民票の写し
七 保護者等の所得証明書
(平一八規則一・一部改正)
(貸与決定)
第三条 知事は、前条の修学資金貸与申請書を受理したときは、当該申請書及び添付書類を審査のうえ、修学資金の貸与の適否を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定により修学資金の貸与を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第五条 条例第五条の連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む者で、そのうち一人は、県内に居住する者でなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年であるときは、保証人のうち一人は、親権者又は後見人でなければならない。
(貸与方法)
第六条 修学資金は、三月分を一括してその最初の月に貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(契約解除の通知)
第八条 知事は、条例第六条第一項の規定により契約を解除するときは、その旨を修学資金貸与契約の相手方又はその保証人に通知するものとする。
(平二一規則七・追加)
(平二一規則七・旧第九条繰下)
2 知事は、前項の修学資金返還債務免除申請書を受理したときは、これを審査し、修学資金の返還の債務の免除を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平二一規則七・旧第十条繰下)
(平二一規則七・旧第十一条繰下)
2 知事は、前項の修学資金返還猶予申請書を受理したときは、これを審査し、修学資金の返還の債務の履行の猶予を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(平二一規則七・旧第十二条繰下)
(届出)
第十四条 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 休学し、若しくは停学処分を受け、又は復学したとき。
三 退学したとき。
四 卒業したとき。
五 修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
六 保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
二 社会福祉士又は介護福祉士として指定業務に従事し、又は従事しなくなったとき。
三 社会福祉士又は介護福祉士として指定業務に従事する施設等を変更したとき。
3 保証人は、修学資金の貸与を受けている者又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(平二一規則七・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第六七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十年四月一日前にこの規則による改正前の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則別表第一号の表の上欄に掲げる母子寮、養護施設、虚弱児施設又は教護院において、当該施設に係る同表の下欄に定める業務に従事していた者については、それぞれ改正後の規則別表第一号の表の上欄に掲げる母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設において、当該施設に係る同表の下欄に定める業務に従事していた者とみなす。
附則(平成一一年規則第一三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十二年四月一日前にこの規則による改正前の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)別表第一号の表の上欄に掲げる施設において、当該施設に係る同表の下欄に定める業務に従事していた者については、それぞれ改正後の規則別表第一号の表の上欄に掲げる施設において、当該施設に係る同表の下欄に定める業務に従事していた者とみなす。
3 平成十二年四月一日前に改正前の規則別表第二号の表の上欄に掲げる施設において、当該施設に係る同表の下欄に定める業務に従事していた者については、それぞれ改正後の規則別表第二号の表の上欄に掲げる施設において、当該施設に係る同表の下欄に定める業務に従事していた者とみなす。
附則(平成一四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
(平一〇規則六七・平一一規則一三・平一三規則四七・平一四規則一二・平一五規則八・平二一規則七・一部改正)
一 社会福祉士
施設 | 職種 |
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十五条の児童相談所 | 児童福祉法第十一条第一項の児童福祉司その他の児童等につき、相談に応じ、又は心理学的判定若しくは指導を行う職員 |
二 児童福祉法第三十八条の母子生活支援施設 | 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十七条の母子指導員 |
三 児童福祉法第四十一条の児童養護施設、同法第四十二条の知的障害児施設、同法第四十三条の知的障害児通園施設、同法第四十三条の二の盲ろうあ児施設、同法第四十三条の三の肢体不自由児施設及び同法第四十三条の五の情緒障害児短期治療施設 | 児童福祉施設最低基準の規定によりそれぞれ当該施設に置かなければならない児童指導員 |
四 児童福祉法第四十三条の四の重症心身障害児施設 | 児童福祉施設最低基準第七十三条第一項の児童指導員及び心理指導を行う職員 |
五 児童福祉法第四十四条の児童自立支援施設 | 児童福祉施設最低基準第八十条第一項の児童自立支援専門員 |
六 児童福祉法第四十四条の二の児童家庭支援センター | 児童福祉施設最低基準第八十八条の三第一項の職員 |
七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五の病院及び診療所 | 患者の心理的、経済的及び社会的な問題並びにの社会復帰の相談援助業務又は当該業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関等との連絡調整を行う職員(専任の者に限る。) |
八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条第一項の身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉法第十一条の二第一項の身体障害者福祉司、ケースワーカー並びに身体障害者の心理学的及び職能的判定を行う職員 |
九 身体障害者福祉法第二十九条の身体障害者更生施設 | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第五十四号)第十条第一項第十号、第二項第五号、第三項第八号、第四項第八号及び第五項第九号の生活指導員 |
十 身体障害者福祉法第三十条の身体障害者療護施設 | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第二十条第一項第六号の生活指導員 |
十一 身体障害者福祉法第三十条の二の身体障害者福祉ホーム | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一項の管理人 |
十二 身体障害者福祉法第三十一条の身体障害者授産施設 | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第一項第五号、第二項第六号、第三項第四号及び第四項第三号の生活指導員その他の入所者の生活の指導を行う職員 |
十三 身体障害者福祉法第三十一条の二の身体障害者福祉センター | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第三十八条の身体障害者に関する相談に応ずる職員 |
十四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の精神障害者社会復帰施設 | 精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第十六条第一項第二号、第二十六条第一項第二号及び第四項第二号、第三十七条第一項第二号並びに第四十条第一項第二号及び第三項の精神保健福祉士及び精神障害者社会復帰指導員並びに同省令第三十三条第一項第一号の管理人 |
十五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項の救護施設及び同条第三項の更生施設 | 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第十一条第一項第三号及び第十九条第一項第三号の生活指導員 |
十六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項及び第三項の福祉に関する事務所 | 社会福祉法第十五条第一項第一号の指導監督を行う所員及び同項第二号の現業を行う所員、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十五条第一項及び第二項の婦人相談員(専任の者に限る。)、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第七条第一項の母子相談員(専任の者に限る。)並びに家庭における児童福祉に関する相談に応じ、又は指導等を行う職員 |
十七 売春防止法第三十四条第一項の婦人相談所 | 売春防止法第三十五条第一項及び第二項の婦人相談員(専任の者に限る。)その他の要保護女子につき、相談に応じ、又は心理学的及び職能的判定若しくは指導を行う職員 |
十八 売春防止法第三十六条の婦人保護施設 | 入所者を指導する職員 |
十九 知的障害者福祉法第十二条第一項の知的障害者更生相談所 | 知的障害者福祉法第十条第一項の知的障害者福祉司、ケースワーカー並びに知的障害者の心理学的及び職能的判定を行う職員 |
二十 知的障害者福祉法第二十一条の五の知的障害者デイサービスセンター | 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成二年厚生省令第五十七号)第七条の四の生活指導員その他相談援助事業を行っている専任の職員 |
二十一 知的障害者福祉法第二十一条の六の知的障害者更生施設、同法第二十一条の七の知的障害者授産施設及び同法第二十一条の八の知的障害者通勤寮 | 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第十一条第一項第四号、第二十一条第一項第四号及び第二項第二号並びに第二十七条第一項第三号の生活指導員 |
二十二 知的障害者福祉法第二十一条の九の知的障害者福祉ホーム | 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第一項の管理人 |
二十三 老人福祉法第二十条の二の二の老人デイサービスセンター、同法第二十条の三の老人短期入所施設、同法第二十条の四の養護老人ホーム、同法第二十条の五の特別養護老人ホーム、同法第二十条の六の軽費老人ホーム及び同法第二十条の七の老人福祉センター | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第九十三条第一項第一号及び第百二十一条第一項第二号の生活相談員、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十二条第一項第三号の生活指導員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十二条第一項第三号の生活相談員その他の入所者又は利用者の生活の指導等を行う職員 |
二十四 老人福祉法第二十条の七の二の老人介護支援センター | 相談援助業務を行う職員(専任の者に限る。) |
二十五 母子及び寡婦福祉法第二十一条第二項の母子福祉センター | 母子の相談に応ずる職員 |
二十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項の介護保険施設 | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第二条第一項第二号の生活相談員及び同項第六号の介護支援専門員、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項第四号の支援相談員及び同項第七号の介護支援専門員並びに指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第二条第一項第五号の介護支援専門員 |
二 介護福祉士
施設 | 職種 |
一 知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設 | 入所者の保護に直接従事する職員(児童福祉施設最低基準の規定によりそれぞれ当該施設に置かなければならない児童指導員、職業指導員、職能訓練担当職員、言語機能訓練担当職員、理学療法士、作業療法士及び心理指導を行う職員並びに医師、看護師その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。) |
二 身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療養施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。) | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第十条第五項第四号、第二十条第一項第四号及び第三十二条第二項第三号の介護職員 |
三 救護施設及び更生施設 | 寮母 |
四 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条第一項第三号及び第百二十一条第一項第三号の介護職員、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条第一項第四号の介護職員及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条第一項第四号の介護職員 |
五 身体障害者福祉法第四条の二第一項の身体障害者デイサービス事業を行う施設 | 主たる業務が介護等の業務である者 |
六 介護保険法第七条第十一項の通所介護又は同条第十三項の短期入所生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。) | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第九十三条第一項第三号及び第百二十一条第一項第三号の介護職員 |
七 介護保険法第七条第十二項の通所リハビリテーション又は同条第十四項の短期入所療養介護を行う施設 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百十一条第一項第三号及び第百四十二条第一項各号の介護職員 |
八 軽費老人ホーム、老人福祉法第二十九条の有料老人ホーム及び介護老人保健施設で、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を入所させているもの | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項第三号の介護職員その他主たる業務が介護等の業務である者 |
九 病院及び診療所(介護保険法第四十八条第一項第三号の指定介護療養型医療施設のうち、同法第七条第二十三項の療養病床等に係る部分に限る。) | 主たる業務が介護等の業務である者 |
十 病院及び診療所(介護力を強化した部分又は医療法第七条第二項第四号の療養病床に係る部分に限る。) | 看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの |
(平21規則7・一部改正)
(平17規則30・平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)