○山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

平成五年十月十四日

山梨県条例第二十九号

山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例をここに公布する。

山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

(目的)

第一条 この条例は、社会福祉士又は介護福祉士(以下「介護福祉士等」という。)を養成する施設に在学する者で将来県内において介護福祉士等の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、県内における介護福祉士等の養成及び確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「養成施設等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。第四条第二項において「法」という。)第七条第二号若しくは第三号又は第三十九条第一号から第三号までの規定により指定された学校又は養成施設をいう。

(平二〇条例九・平二一条例二二・一部改正)

(修学資金の貸与)

第三条 知事は、養成施設等に在学する者で将来県内において介護福祉士等の業務に従事しようとするものに対し、申請により、介護福祉士等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。

2 前項の修学資金の貸与は、無利子とし、契約を締結して行うものとする。

(修学資金の額等)

第四条 修学資金の貸与の額は、月額五万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、最初の月の修学資金の貸与の額は養成施設等に入学するために必要な資金(二十万円以内の額とする。以下この項及び第八条において「入学準備金」という。)を、最後の月の修学資金の貸与の額は介護福祉士等の業務に従事するために必要な資金(二十万円以内の額とする。以下この項及び第八条において「就職準備金」という。)をそれぞれ加算した額(修学資金の貸与を受けようとする者が法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等に在学する者である場合は、入学準備金又は就職準備金のいずれかを加算した額)とすることができる。

3 修学資金の貸与期間は、前条第二項の契約に定められた月から養成施設等を卒業する日の属する月までとする。

4 修学資金は、養成施設等の修業年限を超えては貸与しないものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平二一条例二二・一部改正)

(連帯保証人)

第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

(貸与契約の解除及び貸与の停止)

第六条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号の一に該当する場合は、貸与契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

 死亡したとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学資金の貸与を受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。

(返還債務の当然免除)

第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

 養成施設等を卒業した日(規則で定める社会福祉士にあっては、養成施設等を卒業した日の属する年度から二年度を超えない範囲内で社会福祉士試験に合格した日。次条第二号及び第三号において同じ。)から一年以内に県内において介護福祉士等として規則で定める業務(以下「指定業務」という。)に従事し、かつ、引き続き五年間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項、第四十一条第三項の規定により準用する同条第二項又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)において指定業務に従事した場合又は養成施設等に入学した時に四十五歳以上の者であって離職して二年以内に入学したものが指定業務に従事した場合にあっては、三年間)指定業務に従事したとき(他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により指定業務に従事できなかった場合は、引き続き当該指定業務に従事しているものとみなす。ただし、当該指定業務に従事した期間には算入しない。)

 前号に規定する指定業務に従事している期間中に、指定業務上の理由により死亡し、又は指定業務に起因する心身の故障のため指定業務に従事することができなくなつたとき。

(平一二条例七四・平二一条例二二・令三条例三四・一部改正)

(返還)

第八条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、月賦又は半年賦の均等返還の方法により、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下同じ。)の二倍に相当する期間(第四条第二項の規定により入学準備金及び就職準備金のいずれの貸与も受けたときは十六月を、同項の規定により入学準備金又は就職準備金のいずれかの貸与を受けたときは八月を、次条又は第十条の規定により返還が猶予されたときは当該猶予された期間を加算した期間)内にその貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

 第六条第一項の規定により修学資金の貸与契約が解除されたとき。

 養成施設等を卒業した日から一年以内に県内において介護福祉士等として指定業務に従事しなかったとき。

 養成施設等を卒業した日から一年以内に県内において介護福祉士等として指定業務に従事した後、前条第二号に規定する場合を除くほか、介護福祉士等として指定業務に従事しなくなったとき。

 前条第二号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は心身の故障により指定業務に従事することができなくなったとき。

(平二一条例二二・一部改正)

(返還債務の当然猶予)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予する。

 第六条第一項の規定により修学資金の貸与契約が解除された後、引き続き当該養成施設等に在学しているとき。

 当該養成施設等を卒業後さらに他種の養成施設等において修学しているとき。

(返還債務の裁量猶予)

第十条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)の履行を猶予することができる。

 県内において指定業務に従事しているとき。

 災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

(返還債務の裁量免除)

第十一条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

 死亡又は障害により、貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき。

 県内において修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上介護福祉士等として指定業務に従事したとき。

(延滞利息)

第十二条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平二五条例五八・旧附則・一部改正)

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第十二条に規定する割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

(平二五条例五八・追加、令二条例五八・一部改正)

3 前項に規定する延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合に、年一パーセントの割合を加算した割合をいう。

(平二五条例五八・追加、令二条例五八・一部改正)

4 令和三年度から令和八年度までの間に限り、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村(同法附則第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)は、第七条第一号の過疎地域とみなす。

(令三条例三四・追加)

(平成一二年条例第七四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(次項において「新条例」という。)第七条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日前から引き続き過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(以下この項において「過疎地域」という。)において新条例第七条第一号の指定業務に従事している場合は、同日前における当該従事した期間は、過疎地域において当該指定業務に従事した期間とみなす。

(平成二〇年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に修学資金の貸与期間が経過した者については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例附則第二項及び第三項の規定は、延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例附則第二項及び第三項の規定は、延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和三年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第七条第一号及び附則第四項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和三年四月一日前にこの条例による改正前の第七条第一号に規定する過疎地域において指定業務に従事した期間については、この条例による改正後の同号に規定する過疎地域において指定業務に従事した期間とみなす。

山梨県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

平成5年10月14日 条例第29号

(令和3年7月13日施行)