○山梨県環境影響評価条例

平成十年三月二十七日

山梨県条例第一号

山梨県環境影響評価条例をここに公布する。

山梨県環境影響評価条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 環境影響評価の項目及び技術指針(第四条・第五条)

第三章 準備書の作成前の手続

第一節 第三分類事業に係る判定(第六条)

第二節 方法書の作成等(第七条―第十三条)

第三節 環境影響評価の実施等(第十四条・第十五条)

第四章 準備書(第十六条―第二十三条)

第五章 評価書

第一節 評価書の作成等(第二十四条・第二十五条)

第二節 評価書の補正等(第二十六条・第二十七条)

第六章 対象事業の内容の修正等(第二十八条―第三十条)

第七章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第三十一条―第三十四条)

第八章 法の対象事業についての手続(第三十五条)

第九章 事業の実施中及び実施後の手続(第三十六条―第四十六条)

第十章 雑則(第四十七条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うとともにその事業の実施中及び実施後の調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価並びにその事業の実施中及び実施後の調査について県等の責務を明らかにし、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「第一分類事業」とは、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する第二種事業のうち、法第四条第三項第二号(法第四条第四項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び法第二十九条第二項(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用される場合を含む。)の措置がとられたものをいう。

3 この条例において「第二分類事業」とは、別表に掲げる事業(法第二条第二項に規定する第一種事業及び同条第三項に規定する第二種事業を除く。次項において同じ。)であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。

4 この条例において「第三分類事業」とは、別表に掲げる事業であって、第二分類事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を知事が第六条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるものをいう。

5 この条例において「対象事業」とは、第一分類事業、第二分類事業又は第六条第三項第一号の措置がとられた第三分類事業(同条第四項及び第二十九条第二項において準用する第六条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。

6 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあってはその事業を委託しようとする者)をいう。

(県等の責務)

第三条 県、市町村、事業者及び県民は、事業の実施前における環境影響評価並びに事業の実施中及び実施後の調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続並びに事業の実施中及び実施後の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

第二章 環境影響評価の項目及び技術指針

(環境影響評価の項目)

第四条 知事は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保が図られるよう、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目を定めなければならない。

(技術指針)

第五条 知事は、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定並びに環境の保全のための措置並びに事業の実施中及び実施後の調査に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めなければならない。

2 知事は、技術指針について常に必要な科学的判断を加え、改定を行わなければならない。

第三章 準備書の作成前の手続

第一節 第三分類事業に係る判定

(第三分類事業に係る判定)

第六条 第三分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に書面により届け出なければならない。

 第三分類事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 第三分類事業の種類及び規模

 第三分類事業が実施されるべき区域

 第三分類事業の目的及び概要

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条及び第二十九条第一項において「届出」という。)に係る第三分類事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。

3 知事は、前項の規定による市町村長の意見が述べられたときはこれを勘案して、規則で定める判定の基準により、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第三分類事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。

 この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の市町村長に通知すること。

 この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の市町村長に通知すること。

4 届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第三分類事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第三分類事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。

5 第三分類事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第三分類事業を実施してはならない。

6 第三分類事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第三分類事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知するものとする。

7 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第三分類事業が実施されるべき区域を管轄する市町村長に当該通知に係る書面の写しを送付しなければならない。

8 第六項の規定による通知に係る第三分類事業は、当該通知の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。

第二節 方法書の作成等

(方法書の作成及び送付)

第七条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の目的及び内容

 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

3 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第八条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及びこれを要約した書類を前条第三項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(説明会の開催等)

第八条の二 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、第七条第三項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例五六・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第九条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第八条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例五六・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付等)

第十条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び第七条第三項に規定する地域を管轄する市町村長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類(以下「方法書についての意見概要書」という。)を送付しなければならない。

2 知事は、事業者に対し、前条第一項の規定により述べられた意見に対する事業者の見解を求めることができる。

3 知事は、前項の見解が述べられた場合は、第一項に規定する市町村長に対し、当該見解を記載した書類を送付するものとする。

(方法書についての意見概要書の公告及び縦覧)

第十一条 知事は、方法書についての意見概要書の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、方法書についての意見概要書の送付があった旨を公告し、第七条第三項に規定する地域内において、方法書についての意見概要書(前条第二項の見解が述べられた場合は当該見解を記載した書類を含む。第十三条第三項において同じ。)を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。

(公聴会の開催)

第十二条 知事は、前条の縦覧期間満了後、速やかに、規則で定めるところにより、第七条第三項に規定する地域内において、方法書について環境の保全の見地からの意見を求めるための公聴会を開催しなければならない。ただし、第九条第一項の意見書の提出がない場合その他規則で定める場合にあっては、この限りでない。

2 知事は、前項の公聴会を開催しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その開催を予定する日時、場所等を公告しなければならない。

3 知事は、第一項の公聴会を開催したときは、その概要を記載した書類を作成し、事業者及び第十条第一項に規定する市町村長に送付しなければならない。

(方法書についての知事等の意見)

第十三条 知事は、前条第一項の公聴会が終了したとき(同項の公聴会を開催しない場合にあっては、当該公聴会を開催しないこととしたとき)は、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について第十条第一項に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、方法書についての意見概要書に記載された意見及び事業者の見解並びに前条第一項の公聴会で述べられた意見に配意するものとする。

第三節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第十四条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第九条第一項の意見に配意して第七条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、知事に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(環境影響評価の実施)

第十五条 事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第四章 準備書

(準備書の作成及び送付)

第十六条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

 第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 第九条第一項の意見の概要

 第十二条第一項の公聴会で述べられた意見の概要

 第十三条第一項の知事の意見

 前三号の意見についての事業者の見解

 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

 第十四条第二項の助言がある場合には、その内容

 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の経緯及び当該措置に対する代替案を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第七条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。

3 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第九条第一項の意見、第十二条第一項の公聴会で述べられた意見及び第十三条第一項の意見並びに第十五条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第七条第三項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧)

第十七条 事業者は、前条第三項の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及びこれを要約した書類を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(説明会の開催等)

第十八条 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第八条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十八条第二項において準用する第二項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第十八条第一項及び同条第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。

(平二三条例五六・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第十九条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第二十条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類(以下「準備書についての見解書」という。)を送付しなければならない。

(準備書についての見解書の公告及び縦覧)

第二十一条 知事は、準備書についての見解書の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、準備書についての見解書の送付があった旨を公告し、関係地域内において、準備書についての見解書を公告の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。

(公聴会の開催)

第二十二条 知事は、前条の縦覧期間満了後、速やかに、規則で定めるところにより、関係地域内において、準備書について環境の保全の見地からの意見を求めるための公聴会を開催しなければならない。ただし、第十九条第一項の意見書の提出がない場合その他規則で定める場合にあっては、この限りでない。

2 第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により知事が準備書について公聴会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第一項に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(準備書についての知事等の意見)

第二十三条 知事は、前条第一項の公聴会が終了したとき(同項の公聴会を開催しない場合にあっては、当該公聴会を開催しないこととしたとき)は、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、準備書についての見解書に記載された意見及び事業者の見解並びに前条第一項の公聴会で述べられた意見に配意するものとする。

(平二三条例五六・一部改正)

第五章 評価書

第一節 評価書の作成等

(評価書の作成及び送付)

第二十四条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十九条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

 第七条第一項第二号に掲げる事項の修正規則で定める事項を知事に届け出ること。

 第七条第一項第一号又は第十六条第一項第二号から第五号まで、第七号若しくは第九号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び第三項並びに次条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

 前二号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下この条から第二十七条まで、第二十九条第三項及び第三十条第一項において「評価書」という。)を、規則で定めるところにより作成しなければならない。

 第十六条第一項各号に掲げる事項

 第十九条第一項の意見の概要

 第二十二条第一項の公聴会で述べられた意見の概要

 第二十三条第一項の知事の意見

 前三号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、知事及び関係市町村長に評価書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(評価書についての知事等の意見)

第二十五条 知事は、前条第三項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 第十三条第二項の規定は、前項の規定により知事が評価書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第十条第一項に規定する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による関係市町村長の意見を勘案するものとする。

第二節 評価書の補正等

(評価書の再検討及び補正)

第二十六条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

 第七条第一項第二号に掲げる事項の修正規則で定める事項を知事に届け出ること。

 第七条第一項第一号第十六条第一項第二号から第五号まで、第七号若しくは第九号又は第二十四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。

 前二号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、規則で定めるところにより、評価書の補正をしなければならない。

3 事業者は、第一項第一号に該当する場合を除き、同項第二号又は前項の規定による補正後の評価書及びこれを要約した書類の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、知事及び関係市町村長に対してしなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(評価書の公告及び縦覧)

第二十七条 事業者は、前条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、規則で定めるところにより、評価書(前条第一項第二号又は同条第二項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。第二十八条の二第二号第三十四条第三十六条第三十八条第一項第四号及び第五十条第一項第三号において同じ。)を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、当該評価書、これを要約した書類及び第二十五条第一項の書面(第五十五条第三項において「評価書等」という。)を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

第六章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の届出等)

第二十八条 事業者、第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定の適用を受ける場合のほかは、第八条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第七条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 知事は、第二十四条第一項第二十六条第一項又は前項の規定による届出があったときは、これらの届出に係る事項の修正が事業規模の縮小、軽微な修正その他の規則で定める修正(次項及び次条において「事業規模の縮小等」という。)に該当するかどうかの判定を行い、事業者に対し、その結果を通知するものとする。

3 知事は、前項の修正が事業規模の縮小等に該当すると判定したときは、関係市町村長に対し、その旨を通知するものとする。

(平二三条例五六・一部改正)

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第二十八条の二 事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

 前条第二項の修正が事業規模の縮小等に該当しない旨の通知 第七条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

 前条第二項の修正が事業規模の縮小等に該当する旨の通知 同条第一項の規定による届出の内容を準備書又は評価書に記載すること。

(平二三条例五六・追加)

(事業内容の修正の場合の第三分類事業に係る判定)

第二十九条 事業者は、第八条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第七条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第三分類事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第六条第一項の規定の例により届出をすることができる。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第六条第三項第二号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(対象事業の廃止等)

第三十条 事業者は、第八条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 対象事業を実施しないこととしたとき。

 第七条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一分類事業、第二分類事業又は第三分類事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第七章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第三十一条 事業者は、第二十七条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十四条第一項第二十六条第一項又は第二十八条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に第七条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出については、第二十八条及び第二十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二号中「準備書又は評価書」とあるのは、「第三十八条の中間報告書又は第四十四条の完了報告書」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、第二十七条の規定による公告を行った後に第七条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(第二項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

5 事業者は、第二十七条の規定による公告を行ってから第三十七条第一項の規定による届出を行うまでの間に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第二項の規定は、当該引継ぎについて準用する。

(平二三条例五六・一部改正)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第三十二条 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十六条第一項第六号又は第八号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第七条から第二十七条まで又は第十四条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 知事は、第二十七条の規定による公告(同条の規定による公告を行った後に、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経たときは、当該手続後に行う公告)を行った日の翌日から起算して五年を経過する日までに事業者が当該公告に係る対象事業に着手しない場合には、規則で定めるところにより、当該対象事業について、更に第七条から第二十七条まで又は第十四条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことを求めることができる。

(適正な配慮の確保)

第三十三条 知事は、対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認、同意その他規則で定める行為(以下「免許等」という。)を行う場合には、当該免許等の審査に際し、当該対象事業につき、環境影響評価に基づいて環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するようにしなければならない。

2 知事は、対象事業に係る免許等を行う者が知事以外の者であるときは、当該免許等を行う者に対し、当該免許等の審査に際し、当該対象事業につき、環境影響評価に基づいて環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するように要請するものとする。

(平一二条例四四・一部改正)

(事業者の環境の保全の配慮)

第三十四条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

第八章 法の対象事業についての手続

(法の対象事業についての手続)

第三十五条 第十条第二項の規定は、法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法の対象事業」という。)について準用する。この場合において、第十条第二項中「事業者」とあるのは「法第二条第五項に規定する事業者」と、「前条」とあるのは「法第八条」と読み替えるものとする。

2 知事は、法第十条第一項の規定により意見を述べるときは、第十一条の規定の例により、法第九条の書類の送付があった旨を公告し、及び法第九条の書類(前項において準用する第十条第二項の見解が述べられた場合は当該見解を記載した書類を含む。)を縦覧に供し、並びに第十二条の規定の例により公聴会を開催し、前項において準用する第十条第二項の見解及び当該公聴会で述べられた意見に配意するものとする。

3 知事は、法第二十条第一項の規定により意見を述べるときは、第二十一条の規定の例により法第十九条の書類の送付があった旨を公告し、及び法第十九条の書類を縦覧に供し、並びに第二十二条の規定の例により公聴会を開催し、当該公聴会で述べられた意見に配意するものとする。

4 第三十二条第四項の規定は、法の対象事業について準用する。この場合において、同項中「第二十七条の」とあるのは「法第二十七条の」と、「この条例」とあるのは「法」と、「事業者」とあるのは「法第二条第五項に規定する事業者」と、「対象事業」とあるのは「法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法の対象事業」という。)」と、「当該対象事業」とあるのは「当該法の対象事業」と、「第七条から第二十七条まで又は第十四条から第二十七条まで」とあるのは「法第五条から法第二十七条まで又は法第十一条から法第二十七条まで」と、「行うこと」とあるのは「法第三十二条第一項の規定により行うこと」と読み替えるものとする。

(平一二条例四四・一部改正)

第九章 事業の実施中及び実施後の手続

(事業の実施中及び実施後の手続)

第三十六条 事業者は、対象事業を実施するときは、当該対象事業の実施中及び実施後において、評価書に記載された環境影響評価の項目に係る環境の状況及び環境の保全のための措置の実施の状況を把握するため、次条から第四十五条までの規定による手続を行わなければならない。

(対象事業着手の届出等)

第三十七条 事業者は、対象事業に着手したときは、規則で定めるところにより、着手の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、その旨を知事に書面により届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この項及び次条において「届出」という。)があったときは、届出があった旨を公告し、及び届出に係る書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。

(中間報告書の作成及び送付)

第三十八条 届出をした事業者は、規則で定めるところにより、届出に係る対象事業の実施中において、次に掲げる事項を記載した対象事業実施中間報告書(以下「中間報告書」という。)を作成しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施区域

 評価書に記載された環境影響評価の項目に係る環境の状況及び環境の保全のための措置の実施の状況(評価書に記載された内容との比較を含む。)

 その他規則で定める事項

2 届出をした事業者は、中間報告書を作成する時期及び回数について、知事と協議するものとする。

3 事業者は、中間報告書を作成したときは、速やかに、これを知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

(中間報告書の公告及び縦覧)

第三十九条 事業者は、前条第三項の規定により中間報告書を送付したときは、規則で定めるところにより、中間報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、中間報告書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二三条例五六・一部改正)

(中間報告書についての意見書の提出)

第四十条 中間報告書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(中間報告書についての意見の概要等の送付)

第四十一条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

(中間報告書についての知事等の意見)

第四十二条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、中間報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、中間報告書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。

(対象事業完了の届出等)

第四十三条 事業者は、対象事業を完了したときは、規則で定めるところにより、完了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、その旨を知事に書面により届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この項及び次条において「届出」という。)があったときは、届出があった旨を公告し、及び届出に係る書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。

(完了報告書の作成等)

第四十四条 届出をした事業者は、規則で定めるところにより、届出に係る対象事業の完了後において、第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した対象事業完了報告書(以下「完了報告書」という。)を作成しなければならない。

2 第三十八条第二項及び第三項並びに第三十九条から第四十二条までの規定は、前項の規定により、完了報告書を作成する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「中間報告書」とあるのは、「完了報告書」と読み替えるものとする。

(対象事業の廃止等)

第四十五条 事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に対象事業を実施しないこととしたときは、その旨を知事に通知しなければならない。

2 事業者は、第三十七条第一項の規定による届出を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3 前項の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った事業の実施中及び実施後の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた事業の実施中及び実施後の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(法の対象事業についての事業の実施中及び実施後の手続)

第四十六条 第三十六条から前条までの規定は、法第二条第五項に規定する事業者(以下「法の事業者」という。)について準用する。この場合において、第三十六条中「事業者」とあるのは「法第二条第五項に規定する事業者(以下「法の事業者」という。)」と、「対象事業」とあるのは「法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法の対象事業」という。)」と、「評価書」とあるのは「法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(法第二十五条第一項第二号又は同条第二項の規定による補正をしたときは、当該補正後のもの。以下「法の評価書」という。)」と、第三十七条第一項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「対象事業」とあるのは「法の対象事業」と、同条第二項中「関係市町村長」とあるのは「法第十五条に規定する関係市町村長(以下「法の関係市町村長」という。)」と、第三十八条第一項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「対象事業の」とあるのは「法の対象事業の」と、同項第四号中「評価書」とあるのは「法の評価書」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、同項中「関係市町村長」とあるのは「法の関係市町村長」と、第三十九条中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「関係地域」とあるのは「法第十五条に規定する関係地域」と、第四十条第一項及び第四十一条中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、同条中「関係市町村長」とあるのは「法の関係市町村長」と、第四十二条第一項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、同条第二項及び第三項中「関係市町村長」とあるのは「法の関係市町村長」と、同項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、第四十三条第一項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「対象事業」とあるのは「法の対象事業」と、同条第二項中「関係市町村長」とあるのは「法の関係市町村長」と、第四十四条第一項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「対象事業の」とあるのは「法の対象事業の」と、前条第一項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「第二十七条の規定による公告」とあるのは「第三十七条第一項の規定による届出」と、「対象事業」とあるのは「法の対象事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「法の事業者」と、「対象事業」とあるのは「法の対象事業」と読み替えるものとする。

(平一二条例四四・一部改正)

第十章 雑則

(環境影響評価等技術審議会)

第四十七条 環境影響評価その他の手続並びに事業の実施中及び実施後の手続に係る技術的事項を調査審議するため、知事の附属機関として山梨県環境影響評価等技術審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審議会の意見を聴かなければならない。

 技術指針を定め、又は改定しようとするとき。

 第六条第三項の判定を行おうとするとき。

 第十三条第一項第二十三条第一項又は第二十五条第一項の意見を述べようとするとき。

 法第四条第二項、法第十条又は法第二十条の意見を述べようとするとき。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審議会の意見を聴くことができる。

 第二十八条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の判定を行おうとするとき。

 第四十二条第一項(第四十四条第二項及び第四十六条において準用する場合を含む。)(第四十四条第二項の規定を第四十六条において準用する場合を含む。)の意見を述べようとするとき。

 法第三条の七第一項の意見を述べようとするとき。

 前項各号及び前三号に掲げる場合のほか、この条例の施行に関する重要事項を決定しようとするとき。

4 審議会は、委員十五人以内で組織する。

5 委員は、環境影響評価に関し学識経験のある者のうちから知事が委嘱し、又は任命する。

6 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

8 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

9 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

10 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

11 会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ開くことができない。

12 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例五六・平二五条例二四・一部改正)

(県及び市町村との連絡)

第四十八条 事業者(法の事業者を含む。以下この章において同じ。)は、この条例の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、県及び関係する市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときは県に協力を求めることができる。

(平一二条例四四・平二三条例五六・一部改正)

(報告及び調査)

第四十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定する職員にその事業の実施中若しくは実施後において、当該事業に係る土地若しくは工作物に立ち入り、環境の保全のための措置の実施の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び公表)

第五十条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 第三分類事業を実施しようとする者及び事業者(法の事業者を除く。)この条例に定める環境影響評価その他の手続若しくは事業の実施中及び実施後の手続を行わなかったとき、又は虚偽の内容によりこの手続を行ったとき。

 法の事業者が、第四十六条において準用する第三十六条から第四十五条までの規定による事業の実施中及び実施後の手続を行わなかったとき、又は虚偽の内容によりこの手続を行ったとき。

 前条の規定により調査した場合又は事業者に報告を求めた場合において、環境の保全のための措置の実施の状況が評価書又は法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(法第二十五条第一項第二号又は同条第二項の規定による補正をしたときは、当該補正後のもの)の記載と異なるものであり、かつ、当該措置をとらなかったことにより良好な環境の保全に支障を来すおそれがあることが判明したとき。

2 知事は、事業者が正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その公表の理由を当該事業者に通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

(実地調査への協力要請)

第五十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、他人が所有し、又は占有する土地において実地に調査を行う必要があるときは、当該土地への立ち入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。

(法の手続との調整)

第五十二条 知事は、法の対象事業であったものが法第五条第一項第二号に掲げる事項の修正により法の対象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正後の事業が第一分類事業、第二分類事業又は第三分類事業に該当するときは、法の定めるところに従って作成された書類について、当該書類を、この条例の定めるところに従って作成された書類とみなすことができる。

(都市計画に定められる第三分類事業等)

第五十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の都道府県又は市町村(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村。以下「都市計画決定権者」という。)が第三分類事業を同法第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として、同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該第三分類事業又は第三分類事業に係る施設を同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として、同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市施設に係る第三分類事業については、第六条第一項の規定による届出は、当該都市計画の決定又は変更をする都市計画決定権者が同法第十五条第一項に規定する県である場合にあっては県が当該第三分類事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとし、都市計画決定権者が県以外の者である場合にあってはその者が当該第三分類事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができるものとする。

(平一二条例四四・全改、平一二条例七九・一部改正)

(都市計画に定められる対象事業等)

第五十四条 都市計画決定権者が対象事業を市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合又は対象事業に係る施設を都市施設として同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市施設に係る対象事業については、第七条から第三十条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次条第一項及び第三項並びに第五十六条から第五十八条までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が同法第十五条第一項に規定する県である場合にあっては県が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うよう努めるものとし、都市計画決定権者が県以外の者である場合にあってはその者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業等に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができるものとする。

2 前項の規定により都市計画決定権者が対象事業に係る事業者に代わるものとして環境影響評価その他の手続を行う場合には、第七条第二項第十六条第二項並びに第三十条第一項第三号及び同条第二項の規定は、適用しない。

(平一二条例四四・追加)

(都市計画に係る手続との調整)

第五十五条 都市計画決定権者は、前条第一項の規定により事業者に代わるものとして第十七条又は第二十七条の規定による公告を行う場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と時期を併せて行うよう努めるものとする。

2 都市計画決定権者は、前条第一項の規定により事業者に代わるものとして第十七条の規定により準備書及びこれを要約した書類を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供することができる。この場合において、第十七条中「一月間」とあるのは「二週間」と、第十九条第一項中「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とあるのは「縦覧期間満了の日」とする。

3 対象事業等に係る都市計画を定める国土交通大臣は、前条第一項の規定により事業者に代わるものとして評価書等を縦覧に供する場合には、評価書等を知事に送付し、知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書の写しと併せて評価書等を縦覧に供させることができる。

(平一二条例四四・追加、平一二条例七九・平二三条例五六・一部改正)

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第五十六条 第五十四条第一項の規定により都市計画決定権者が事業者に代わるものとして環境影響評価その他の手続を行った場合において、第二十七条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第七条第一項第二号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第三十一条第二項及び第四項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と時期を併せて行うよう努めるものとする。

(平一二条例四四・追加、平二三条例五六・一部改正)

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第五十七条 都市計画決定権者は、事業者が第七条第一項の規定により方法書を作成してから第八条の規定により公告を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合であって、第五十四条第一項の規定により事業者に代わるものとして環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、当該方法書に係る対象事業が第一分類事業又は第二分類事業である場合にあっては事業者(事業者が既に第七条第三項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)に、第三分類事業である場合にあっては事業者、知事及び第六条第二項の市町村長(事業者が既に第七条第三項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたもとみなす。

3 都市計画決定権者は、事業者が第八条の規定による公告を行ってから第十七条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合であって、第五十四条第一項の規定により事業者に代わるものとして環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、事業者及び方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するものとする。この場合において、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。

4 第二項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 事業者が第十七条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第三項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第四章及び第五章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとする。

(平一二条例四四・追加)

(事業者の協力)

第五十八条 都市計画決定権者は、第三分類事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第五十三条から前条までに規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 事業者のうち県及び特別の法律により設立された法人(県が出資しているものに限る。)は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。

(平一二条例四四・追加、平二三条例五六・一部改正)

(隣接都県知事との協議)

第五十九条 知事は、対象事業又は第三分類事業が実施されるべき区域が隣接都県の区域にわたると認めるときは、当該事業に係る環境影響評価その他の手続並びに事業の実施中及び実施後の手続について、当該都県の知事と協議するものとする。

(平一二条例四四・旧第五十四条繰下)

(適用除外)

第六十条 第三章から第九章までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。第三章から第九章までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業

 その他災害の防止のために緊急に実施する必要があると知事が認める事業

(平一二条例四四・旧第五十五条繰下、平二六条例二九・一部改正)

(委任)

第六十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例四四・旧第五十六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条第二条第四条第五条第四十七条及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第六九号で第一条、第二条及び第四十七条並びに附則第五項の規定は平成一〇年一二月一五日から施行)

(平成一一年規則第一号で平成一一年六月一二日から施行とし、附則第一項ただし書に規定する規定(第四条及び第五条に限る。)は平成一一年二月二三日から施行とする。)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第三分類事業となる事業のうち第六条第三項第一号の措置がとられたものを含む。)について、山梨県環境影響評価等指導要綱(平成二年山梨県告示第四百六十号。以下「要綱」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

 要綱第六条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「要綱の準備書」という。)であって要綱第八条の規定による送付の手続を経たもの又は要綱第十九条第一項に規定する環境影響調査書であって要綱第二十一条の規定による送付の手続を経たもの 第十六条の手続を経た準備書

 要綱の準備書であって要綱第九条の規定による公告及び縦覧並びに要綱第十条第一項又は第四項後段の規定による周知のための措置の手続を経たもの 第十七条及び第十八条の手続を経た準備書

 要綱第十二条に規定する書面であって同条の規定による送付の手続を経たもの 第二十条の手続を経た準備書についての見解書

 要綱第十三条第一項又は要綱第二十二条第一項の規定により知事が述べた意見が記載された書面 第二十三条第一項の書面

(適用除外)

3 第一分類事業、第二分類事業又は第三分類事業であって次に掲げるもの(この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)及び法附則第三条第一項の規定の適用を受ける事業については、第三章から第九章までの規定は、適用しない。

 施行日前に免許等が与えられた事業

 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金若しくは同項第二号の負担金又は山梨県補助金等交付規則(昭和三十八年山梨県規則第二十五号)第二条第一号(1)の補助金の交付の決定を受けた事業

 施行日前に要綱第十四条第二項又は要綱第二十三条第二項の規定による送付が行われた事業

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(山梨県環境影響評価条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に第八条の規定による改正前の山梨県環境影響評価条例第五十三条に基づく規則の規定により行われた環境影響評価その他の手続は、第八条の規定による改正後の山梨県環境影響評価条例の相当規定により行われた環境影響評価その他の手続とみなす。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二三年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第八条、第十七条、第二十七条又は第三十九条(新条例第四十四条第二項及び第四十六条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る新条例第七条第一項に規定する環境影響評価方法書(次項において「方法書」という。)、新条例第十六条第一項に規定する環境影響評価準備書(次項において「準備書」という。)、新条例第二十四条第二項に規定する環境影響評価書、新条例第三十八条第一項に規定する対象事業実施中間報告書又は新条例第四十四条第一項に規定する対象事業完了報告書について適用する。

3 新条例第八条の二(新条例第十八条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

4 新条例第二十四条第一項、第二十六条第一項、第二十八条、第二十八条の二並びに第三十一条第二項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後にされる新条例第七条第一項第二号に掲げる事項の修正又は変更について適用し、同日前にされたこの条例による改正前の山梨県環境影響評価条例第七条第一項第二号に掲げる事項の修正又は変更については、なお従前の例による。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成二五年条例第二四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県環境影響評価条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第二十七条の規定による公告又は新条例第三十一条第四項(新条例第三十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第三項において読み替えて準用する新条例第三十一条第一項に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

一 道路の新設及び改築の事業

二 ダム、せき及び放水路の新築及び改築の事業

三 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業

四 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

五 電気工作物の設置又は変更の工事の事業

六 廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

七 公有水面その他の水面の埋立て及び干拓の事業

八 土地区画整理事業

九 住宅団地の造成事業

十 工業団地の造成事業

十一 都市基盤の整備事業

十二 流通業務団地の造成事業

十三 下水道終末処理場の建設事業

十四 土石又は砂利の採取事業

十五 墓地又は墓園の造成事業

十六 学校用地の造成事業

十七 レクリエーション施設の設置及びその用地の造成事業

十八 工場又は事業場の建設事業

十九 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業

山梨県環境影響評価条例

平成10年3月27日 条例第1号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第1章
沿革情報
平成10年3月27日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第44号
平成12年12月21日 条例第79号
平成23年12月22日 条例第56号
平成25年3月28日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第29号