○山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和六十年十一月二十六日
山梨県規則第五十八号
山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年山梨県条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第三条第二項第二号の書類は、浄化槽保守点検器具明細書(第二号様式)とする。
3 条例第三条第二項第三号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が個人である場合にあつては、その略歴を記載した書類及び住民票の写し
二 申請者が法人である場合にあつては、その役員の略歴を記載した書類及び登記事項証明書
三 浄化槽管理士の略歴を記載した書類、住民票の写し及び浄化槽管理士免状の写し
四 浄化槽受託基数一覧表(第三号様式)
(平一七規則二八・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第六条 条例第四条第三項の規定による登録簿の閲覧(以下「登録簿の閲覧」という。)の場所は、営業所の所在地を管轄する林務環境事務所とする。
2 登録簿の閲覧の時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
3 次に掲げる日においては、登録簿の閲覧をすることができない。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から同月三十一日までの日、一月二日及び同月三日
4 知事は、特に必要があると認めるときは、臨時に登録簿の閲覧をすることができない日を設け、又は登録簿の閲覧の時間を短縮することができる。
5 登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
6 登録簿の閲覧の請求をした者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 職員の指示に従つて登録簿の閲覧をすること。
二 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。
三 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
7 知事は、登録簿の閲覧の請求をした者が前項の規定に違反したときは、その閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(平元規則三三・平四規則四七・平一二規則九四・平一三規則五一・平一八規則一・一部改正)
(変更の届出)
第七条 条例第六条第一項の規定による条例第三条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業者変更届(第七号様式)を知事に提出しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者変更届には、第三条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更があつた事項に係る書類を添付しなければならない。
(研修)
第九条 条例第九条第三項の規則で定める研修は、別に知事が指定する者が、浄化槽の保守点検に必要な最新の知識及び技能の習得を目的として、次に掲げる事項について行うものとする。
一 浄化槽行政に関すること。
二 浄化槽の構造及び機能に関すること。
三 浄化槽の保守点検及び清掃に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、県内における浄化槽を取り巻く状況に関すること。
(令二規則一二・追加)
(器具)
第十条 条例第九条第四項の規則で定める器具は、次のとおりとする。
一 溶存酸素計
二 透視度計
三 水素イオン濃度指数測定器具
四 残留塩素測定器具
五 スカム厚測定器具
六 汚泥厚測定器具
七 水準器
八 汚泥沈殿率測定器具
九 前各号に掲げるもののほか、浄化槽の保守点検に必要な器具で知事が定めるもの
(平一三規則五一・一部改正、令二規則一二・旧第九条繰下・一部改正)
(標識)
第十一条 条例第十一条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 登録の有効期間
(令二規則一二・旧第十条繰下)
(帳簿の備付け等)
第十二条 条例第十二条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 浄化槽の管理者の氏名又は名称及び住所
二 浄化槽の設置場所
三 浄化槽の型式、処理能力及び処理方式
四 保守点検の実施年月日
五 保守点検を行い、又は監督した浄化槽管理士の氏名
六 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第二条各号に掲げる事項についての保守点検の結果
七 条例第十条第二項の規定による通知の状況
3 浄化槽保守点検業者は、帳簿を最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
(平一三規則五一・一部改正、令二規則一二・旧第十一条繰下)
(令二規則一二・旧第十二条繰下)
(書類の経由)
第十四条 条例及びこの規則により、知事に提出する書類は、営業所の所在地を管轄する林務環境事務所を経由しなければならない。
(平一三規則五一・平一八規則一・一部改正、令二規則一二・旧第十三条繰下)
附則
この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(令2規則12・一部改正)
(平一三規則五一・一部改正)
(令2規則12・一部改正)
(令2規則12・一部改正)
(令2規則12・一部改正)