○山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和六十年十月二十三日
山梨県条例第十六号
山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。
山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平一五条例四五・平三一条例三・一部改正)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
五 浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が置かれる営業所の名称
二 第九条第四項に規定する器具の明細を記載した書類
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(平三一条例三・令二条例二二・一部改正)
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を当該申請者及び営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録の拒否)
第五条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十三条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十三条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第十三条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(平七条例四六・平二四条例一七・令二条例二二・一部改正)
(変更の届出)
第六条 浄化槽保守点検業者は、第三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五 県の区域内において浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員
(平一七条例四五・平三一条例三・一部改正)
(平七条例四六・一部改正)
(営業所の設置等)
第九条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、適正な浄化槽の保守点検を行うに足りる相当な数の浄化槽管理士を置かなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。
(令二条例二二・一部改正)
(業務の実施)
第十条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認めるときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の管理者(当該浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては、委託を受けている浄化槽清掃業者を含む。)に通知しなければならない。
(標識の掲示)
第十一条 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十二条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第十三条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
三 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第十三条第一項の規定による意見陳述の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 知事は、第一項の規定により処分をしたときは、直ちに、その旨を当該処分に係る者に、その旨及びその理由を営業区域又は営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
(平七条例四六・一部改正)
(報告徴収及び立入検査)
第十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告させることができる。
2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(平元条例二六・平四条例一四・一部改正)
(委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第十三条第一項の規定による命令に違反した者
(平四条例二三・一部改正)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第五項の規定に違反して措置をとらなかつた者
二 第十条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
三 第十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
四 第十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平四条例二三・令二条例二二・一部改正)
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間は、第二条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
附則(平成元年条例第二六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一四号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成八年規則第一〇号で平成八年四月一日から施行)
附則(平成一五年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けているこの条例による改正前の山梨県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第二条第一項又は第三項の登録の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第四十号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第二条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。)を受けている者のうち、当該登録に係る有効期間の満了する日が令和四年三月三十一日までの者については、この条例の施行の日から当該登録に係る有効期間の満了する日までの間は、この条例による改正後の第九条第三項の規定は、適用しない。