○特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準別表第一号の規定による区域の指定
昭和五十二年二月十七日
山梨県告示第六十七号
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・建設省告示第一号)の別表第一号の規定により知事が指定すべき区域を次のとおり指定し、昭和五十二年四月一日から施行する。
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準(昭和五十二年山梨県告示第六十六号)により指定された地域のうち、次の各号に掲げる区域
一 第一種区域、第二種区域及び第三種区域
二 第四種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね八十メートル以内の区域
1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所
3 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
4 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
5 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
6 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
改正文(平成二七年告示第一七七号)抄
平成二十七年七月一日から施行する。
経過措置(平成二七年告示第一七七号)
この告示の施行の際現に第四種区域のうち就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね八十メートル以内の区域において行われている特定建設作業については、当該特定建設作業が終了するまでの間は、この告示による改正後の特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準別表第一号の規定による区域の指定二6の規定は、適用しない。