○特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準別表第一号の規定による区域の指定

昭和五十二年二月十七日

山梨県告示第六十七号

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・建設省告示第一号)別表第一号の規定により知事が指定すべき区域を次のとおり指定し、昭和五十二年四月一日から施行する。

一 第一種区域、第二種区域及び第三種区域

二 第四種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね八十メートル以内の区域

1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校

2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所

3 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

4 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

5 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

6 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

改正文(平成二七年告示第一七七号)

平成二十七年七月一日から施行する。

経過措置(平成二七年告示第一七七号)

この告示の施行の際現に第四種区域のうち就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね八十メートル以内の区域において行われている特定建設作業については、当該特定建設作業が終了するまでの間は、この告示による改正後の特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準別表第一号の規定による区域の指定二6の規定は、適用しない。

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準別表第一号の規定による区域の指定

昭和52年2月17日 告示第67号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
昭和52年2月17日 告示第67号
平成元年3月30日 告示第142号
平成7年8月31日 告示第364号
平成13年3月26日 告示第145号
平成19年1月15日 告示第5号
平成27年5月21日 告示第177号