○山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和四十六年三月三十日
山梨県規則第十八号
〔山梨県立精神衛生センター設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例施行規則
(昭六三規則三二・平七規則六四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例(昭和四十六年山梨県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三規則三二・平七規則六四・一部改正)
(相談日及び相談時間)
第二条 山梨県立精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)の条例第三条第三号に掲げる業務のうち、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談を行う日及び時間は、次に掲げる日以外の日において知事が定める日及び時間とする。ただし、知事が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(第一号に掲げる日を除く。)
(昭四八規則二七・昭六三規則三二・平元規則三三・平四規則四七・平七規則六四・一部改正)
(相談の申込み)
第三条 精神保健福祉センターにおいて相談を受けようとする者は、相談申込書(第一号様式)に必要な事項を記入し、精神保健福祉センターの長(以下「所長」という。)に申し込まなければならない。
(昭六三規則三二・平七規則六四・一部改正)
一 公用又は公益上必要があると認めるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による被保護世帯員であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、特に理由があると認めるとき。
(平一四規則二〇・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三二号)
この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出されている書類及び交付されている証票並びに第二条の規定による改正前の山梨県立精神保健センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、第一条の規定による改正後の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出された書類及び交付された証票並びに第二条の規定による改正後の山梨県立精神保健センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成七年規則第六四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の山梨県精神保健法施行細則の規定に基づいて提出されている書類及び交付されている証票並びに第七条の規定による改正前の山梨県立精神保健センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の規則の規定に基づいて提出された書類及び交付された証票並びに第七条の規定による改正後の山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
精神保健センター | 精神保健福祉センター |
附則(平成一四年規則第二〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(昭63規則32・平元規則10・平6規則19・平7規則64・一部改正)
(昭63規則32・平7規則64・平14規則20・平18規則1・一部改正)