○山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例
昭和四十六年三月三十日
山梨県条例第十四号
〔山梨県立精神衛生センター設置及び管理条例〕をここに公布する。
山梨県立精神保健福祉センター設置及び管理条例
(昭六三条例三・平七条例三六・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。第三条において「法」という。)第六条第一項の規定により、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るために精神保健福祉センターを設置する。
(昭六三条例三・平七条例三六・平一四条例一七・平二五条例一七・一部改正)
(位置及び名称)
第二条 精神保健福祉センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 甲府市
名称 山梨県立精神保健福祉センター
(昭六三条例三・平七条例三六・一部改正)
(業務)
第三条 山梨県立精神保健福祉センターは、次の業務を行う。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究
三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの
四 精神医療審査会の事務
五 法第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項の規定による市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たっての意見の申述
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項の規定による市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助
(昭六三条例三・平七条例三六・平一四条例一七・平一八条例一五・平一九条例一五・平二五条例一七・一部改正)
(手数料)
第四条 山梨県立精神保健福祉センターにおいて診断書又は証明書の交付を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
(昭六三条例三・平七条例三六・平一四条例一七・一部改正)
第五条 知事は、特別な理由があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(平一四条例一七・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和六三年規則第三一号で昭和六三年七月一日から施行)
附則(平成元年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一四号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第二四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一七号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一九号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平一四条例一七・全改、平二六条例四四・平三一条例一九・一部改正)
区分 | 単位 | 単位当たりの手数料 |
診断書 | 一通 | 一、三二〇円 |
証明書 | 一通 | 三九〇円 |