○山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和三十七年十一月十九日

山梨県規則第五十号

〔山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則

(昭五七規則一四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県看護職員修学資金貸与条例(昭和三十七年十月山梨県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五七規則一四・一部改正)

(貸与の申請)

第二条 条例第二条第一項の規定により看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 住民票の写し(本籍を記載したもの)

 学業成績証明書

 申請者が属する世帯に係る所得に関する申立書(第二号様式)及び当該所得を証明する書類

 保証人の所得を証明する書類

 保証人の印鑑証明書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五九規則二六・全改、平一八規則一五・平二二規則四〇・一部改正)

(保証人)

第三条 条例第四条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む者で、その一人は、県内に居住する者でなければならない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、独立の生計を営む者のうち、県内に居住する者以外の者二人を保証人とすることができる。

2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年であるときは、保証人のうち一人は親権者又は後見人でなければならない。

3 修学資金の貸与を受けている者は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を定めて、すみやかに保証人変更願(第三号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出してその承認を得なければならない。

 新たな保証人の所得を証明する書類

 新たな保証人の印鑑証明書

(平八規則二一・平一八規則一五・一部改正)

(貸与の決定)

第四条 知事は、第二条の規定により提出された申請書等を審査し、修学資金の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(貸与の方法)

第五条 修学資金は、三月分を一括してその最初の月に貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(受領書等の提出)

第六条 前条の規定により修学資金の貸与を受けた者は、そのつど受領書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 修学資金の貸与契約に係る全額(次条第一項の規定により契約を解除されたときは、解除されたときまでの全額)の貸与を受けた者は、当該修学資金の受領後(次条第一項の規定により契約を解除されたときは、解除された後、すみやかに修学資金借用証書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

(契約の解除)

第七条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号の一に該当し、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認めたときは修学資金貸与契約を解除する。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

2 知事は、前項の規定により契約を解除するときは、修学資金貸与契約の相手方又はその保証人に通知する。

(修学資金の貸与の辞退)

第八条 修学資金の貸与を受けている者が修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(修学資金の返還の当然免除の対象となる病院)

第八条の二 条例第六条第一項第一号イの規則で定める病院は、次のとおりとする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の規定による許可を受けた病床数が二百床未満の病院

 医療法第七条の規定による許可を受けた病院であつて、当該許可に係る病床数のうちに精神病床の病床数の占める割合が百分の八十以上のもの

 医療法第七条の規定による許可を受けたハンセン病床のみの病院

 医療法第七条の規定による許可を受けた病院であつて、その診療科名中に産婦人科又は産科を有するもの(助産師の業務に従事した場合に限る。)

(平一二規則八〇・追加、平一四規則四四・平一八規則一五・平二〇規則一一・一部改正)

(修学資金の返還の当然免除の対象となる施設)

第八条の三 条例第六条第一項第一号ハの規則で定める施設は、次のとおりとする。

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条に規定する母子健康包括支援センターであつて、同条第二項第五号の母子保健に関する事業のうち助産を行うもの(助産師として看護職員の業務に従事する場合に限る。)

 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十四条第二項第一号に規定する特定町村(保健師として看護職員の業務に従事する場合に限る。)

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条第一号において「介護老人保健施設」という。)

 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(次条第二号において「介護医療院」という。)

 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護に係る事業に限る。)又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項の指定に係る同項に規定する訪問看護事業を行う事業所(次条第三号において「指定訪問看護事業所」という。)

(昭六一条例三二・追加、平二規則一一・平三規則二七・平六規則五・一部改正、平一二規則八〇・旧第八条の二繰下・一部改正、平一四規則一四・平一四規則四四・平一八規則一五・平二二規則四〇・平二四規則七・平二九規則一四・平三一規則六・令五規則一一・一部改正)

第八条の四 条例第六条第一項第三号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設

 介護医療院

 指定訪問看護事業所

(平一四規則四四・追加、平二二規則四〇・平三一規則六・一部改正)

(債務の免除の申請)

第九条 条例第六条第一項又は第八条の規定により債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書(第七号様式)条例第六条第一項各号又は第八条各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平三規則二七・一部改正)

(債務の免除の決定)

第十条 知事は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、債務の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(返還)

第十一条 条例第七条の規定による修学資金の返還は、年四回の均等払の方法により行うものとし、その納期限は毎年六月、九月、十二月及び二月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、金融機関の翌営業日)とする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 修学資金を返還しなければならない者は、返還の理由が生じた日(条例第八条の規定による債務の裁量免除を申請した者は、その申請に対する決定を受けた日)から起算して十五日以内に、返還計画書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。

3 前項の規定により返還計画書を提出した後に返還の方法を変更しようとするときは、返還方法変更願(第九号様式)を知事に提出して、その承認を得なければならない。

(昭五九規則二六・平元規則一・平一八規則一五・一部改正)

(返還猶予の申請)

第十二条 条例第九条又は第十条の規定により債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(第十号様式)条例第九条各号又は第十条第一項各号若しくは第二項のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一二規則八〇・一部改正)

(返還猶予の決定)

第十三条 知事は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、債務の履行の猶予を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(届出)

第十四条 修学資金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに状況届(第十一号様式)にその事実を証するに足りる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 氏名、本籍又は住所を変更したとき。

 退学、休学若しくは停学したとき、若しくはこれらの処分を受けたとき、又は復学したとき、若しくは卒業したとき。

 保証人の氏名、本籍、住所又は職業に変更があつたとき。

 看護職員の免許を取得したとき。

 県内において看護職員の業務を開始し、就業先を変更し、又は業務を廃止したとき。

 養成施設を卒業した後、更に他種の養成施設に入学し、その養成施設を退学し、又は卒業したとき。

 養成施設を卒業した後、更に大学院の修士課程に入学し、その大学院の修士課程を退学し、又は修了したとき。

 大学院の修士課程を修了した後、更に大学院の博士課程に入学し、その大学院の博士課程を退学し、又は修了したとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月一日現在の就業状況届(第十二号様式)を四月十五日までに知事に届け出なければならない。

3 保証人は、保証に係る修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、すみやかに、死亡届(第十三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一二規則八〇・平一八規則一五・一部改正)

(業務の従事期間の計算)

第十五条 条例第六条第一項第一号から第三号まで並びに第八条第二号及び第三号の規定による業務の従事期間は、月数をもつて計算し、県内において看護職員の業務を開始した日の属する月から当該業務を廃止した日の属する月までとする。

(平三規則二七・平一二規則八〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(平二二規則四〇・旧附則・一部改正)

(平成十四年三月三十一日までに貸与を開始した修学資金に関する特例)

2 平成十四年三月三十一日までに貸与を開始した修学資金に係る返還の免除については、第九条の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者が条例第六条第一項各号又は第八条各号のいずれかに該当することが明らかであると認められるときは、第九条の規定による申請があつたものとみなす。

(平二二規則四〇・追加)

(昭和五七年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例施行規則に基づいて提出された書類は、この規則による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の各相当規定に基づいて提出された書類とみなす。

(昭和五九年規則第二六号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日以後に貸与を開始した看護職員修学資金について適用する。

(昭和六三年規則第一三号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年規則第一九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県看護職員貸与条例施行規則の規定は、平成二年四月一日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用し、同日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則第八条の二、第八条の三、第九条及び第十五条の規定は、看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)で、平成三年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に貸与を開始したものについて適用する。

(平一二規則八〇・一部改正)

3 前項の修学資金については、山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則第二条中「条例第二条第一項」とあるのは「条例第二条第一項又は山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第二十四号。以下「平成三年改正条例」という。)附則第三項」と、第九条中「条例第六条第一項又は第八条」とあるのは「平成三年改正条例附則第四項」と、「条例第六条第一項各号又は第八条各号」とあるのは「条例第六条第一項各号若しくは第八条各号又は平成三年改正条例附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第六条各号若しくは第八条各号」と、第十一条第一項中「条例第七条」とあり、同条第二項中「条例第八条」とあるのは「平成三年改正条例附則第四項」と、第十二条中「条例第九条又は第十条」とあるのは「平成三年改正条例附則第四項」と、「条例第九条各号又は第十条各号」とあるのは「条例第九条各号若しくは第十条各号又は平成三年改正条例附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年条例による改正前の条例第九条各号若しくは第十条各号」と、第十五条中「条例第六条第一項第一号及び第二項並びに第八条第二号」とあるのは「条例第六条第一項第一号及び第二項並びに第八条第二号並びに平成三年改正条例附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年条例による改正前の条例第六条第一号及び第八条第二号」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平一二規則八〇・一部改正)

4 平成三年四月一日前に貸与を開始した修学資金については、山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則第九条中「条例第六条第一項又は第八条」とあるのは「山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号。以下「昭和六十一年改正条例」という。)附則第三項若しくは第四項、山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第十二号。以下「昭和六十三年改正条例」という。)附則第三項、山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(平成元年山梨県条例第十五号。以下「平成元年改正条例」という。)附則第三項又は山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第二十四号。以下「平成三年改正条例」という。)附則第五項」と、「条例第六条第一項各号又は第八条各号」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三項若しくは第四項、昭和六十三年改正条例附則第三項若しくは平成元年改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正条例による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第六条各号若しくは第八条各号、平成三年改正条例第一条の規定による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「平成三年条例による改正前の条例」という。)第六条各号若しくは第八条各号又は平成三年改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用される昭和六十一年改正条例附則第三項、昭和六十三年改正条例附則第三項若しくは平成元年改正条例附則第三項の規定により適用される条例第六条第一項各号若しくは第八条各号」と、第十一条第一項中「条例第七条」とあり、同条第二項中「条例第八条」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三項若しくは第四項、昭和六十三年改正条例附則第三項、平成元年改正条例附則第三項又は平成三年改正条例附則第五項」と、第十二条中「条例第九条又は第十条」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三項若しくは第四項、昭和六十三年改正条例附則第三項、平成元年改正条例附則第三項又は平成三年改正条例附則第五項」と、「条例第九条各号又は第十条各号」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三項若しくは第四項、昭和六十三年改正条例附則第三項若しくは平成元年改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年条例による改正前の条例第九条各号若しくは第十条各号、平成三年条例による改正前の条例第九条各号若しくは第十条各号又は平成三年改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用される昭和六十一年改正条例附則第三項、昭和六十三年改正条例附則第三項若しくは平成元年改正条例附則第三項の規定により適用される条例第九条各号若しくは第十条各号」と、第十五条中「条例第六条第一項第一号及び第二項並びに第八条第二号」とあるのは「昭和六十一年改正条例附則第三項若しくは第四項、昭和六十三年改正条例附則第三項又は平成元年改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年条例による改正前の条例第六条第一号及び第八条第二号、平成三年条例による改正前の条例第六条第一号及び第八条第二号並びに平成三年改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用される昭和六十一年改正条例附則第三項、昭和六十三年改正条例附則第三項又は平成元年改正条例附則第三項の規定により適用される条例第六条第一項第一号及び第二項並びに第八条第二号」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平成六年規則第五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、看護職員修学資金でこの規則の施行の日以後に貸与を開始するものについて適用し、同日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用し、同日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用し、同日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に看護職員修学資金の貸与の決定を受けた者は、この規則による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則の様式を使用することができる。

(平成二四年規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平22規則40・全改)

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(平22規則40・全改)

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(平22規則40・全改)

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(昭57規則14・平6規則5・平22規則40・一部改正)

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(昭57規則14・平6規則5・平22規則40・一部改正)

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(昭57規則14・平6規則5・平22規則40・一部改正)

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山梨県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和37年11月19日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 務/第2節 保健師、助産師及び看護師
沿革情報
昭和37年11月19日 規則第50号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和61年10月2日 規則第50号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年7月16日 規則第27号
平成6年3月28日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第80号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年7月17日 規則第44号
平成18年3月30日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第11号
平成22年12月24日 規則第40号
平成24年3月30日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第11号