○山梨県看護職員修学資金貸与条例

昭和三十七年十月十三日

山梨県条例第四十五号

〔山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例〕をここに公布する。

山梨県看護職員修学資金貸与条例

(昭五七条例一〇・改称)

(目的)

第一条 この条例は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者及び看護に関する専門知識を修得するため学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程に在学する者で将来県内において看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、県内における看護職員の充足及び資質の向上に資することを目的とする。

(昭四九条例一〇・昭五七条例一〇・平六条例九・平一二条例四一・平一四条例二・平一四条例三五・平一八条例一六・平一九条例五三・一部改正)

(修学資金の貸与)

第二条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者で将来県内の施設で第六条第一項第一号イからまでに掲げるもの又は法令の規定により看護職員の設置が定められているものにおいて業務に従事しようとするものに対し、申請により、看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号の学校又は同条第二号の保健師養成所に在学している者

 法第二十条第一号の学校又は同条第二号の助産師養成所に在学している者

 法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校又は同条第三号の看護師養成所に在学している者

 法第二十二条第二号の准看護師養成所に在学している者

 看護師の免許を取得している者であつて、看護に関する専門知識を修得するため大学院の修士課程に在学しているもの

2 前項の修学資金の貸与は、無利子とする。

(昭四九条例一〇・昭五七条例一〇・昭六一条例三二・平三条例二四・平一二条例四一・平一四条例二・平一八条例一六・平二二条例二・平二四条例三〇・一部改正)

(修学資金の額)

第三条 修学資金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 前条第一項第一号から第三号までに掲げる者で国(独立行政法人国立病院機構及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)が設置する養成施設(以下この条において「公立養成施設等」という。)に在学しているもの 月額 三万二千円

 前条第一項第一号から第三号までに掲げる者で公立養成施設等以外の養成施設に在学しているもの 月額 三万六千円

 前条第一項第四号に掲げる者で公立養成施設等に在学しているもの 月額 一万五千円

 前条第一項第四号に掲げる者で公立養成施設等以外の養成施設に在学しているもの 月額 二万千円

 前条第一項第五号に掲げる者 月額 八万三千円

(昭四七条例三九・昭四九条例一〇・昭五二条例二一・昭五三条例二〇・昭五四条例一六・昭五五条例二一・昭五六条例二二・昭五七条例一〇・昭五九条例一二・昭六一条例三二・昭六三条例一二・平元条例一五・平三条例二四・平一二条例四一・平一六条例三八・一部改正)

(連帯保証人)

第四条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

(修学資金の貸与の停止)

第五条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が休学又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。

(修学資金の返還の当然免除)

第六条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還を免除するものとする。ただし、第二号に該当する場合にあつては、修学資金の二分の一に相当する額に限り返還を免除するものとする。

 第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者で同項の規定により修学資金の貸与を受けたもの(以下「養成施設貸与者」という。)が、養成施設を卒業した日から一年以内に看護職員の免許を取得し、免許取得後速やかに県内の施設で次に掲げるものにおいて業務に従事し、かつ、引き続き五年以上当該施設において業務に従事したとき。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院で規則で定めるもの

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所

 その他規則で定める施設

 養成施設貸与者が、養成施設を卒業した日から一年以内に看護職員の免許を取得し、免許取得後速やかに法令の規定により看護職員の設置が定められている県内の施設において業務に従事し、かつ、引き続き五年以上当該施設において業務に従事したとき(前号に該当する場合を除く。)

 第二条第一項第五号に掲げる者で同項の規定により修学資金の貸与を受けたもの(以下「大学院貸与者」という。)が、大学院の修士課程を修了後速やかに県内の医療法第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所その他規則で定める施設(以下この号及び第十条第一項第二号において「県内医療機関等」という。)において業務に従事し、かつ、引き続き五年以上県内医療機関等において、業務に従事したとき。

 前三号に規定する業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなつたとき。

2 前項第一号から第三号までに規定する業務に従事している期間の算定に当たつては、第九条第二号及び第三号並びに第十条第一項第三号に掲げる理由により業務に従事することができなかつた期間がある場合においても、業務従事の期間を中断しないものとする。

(昭四九条例一〇・昭五二条例二一・昭六一条例三二・平三条例一二・平三条例二四・平四条例四六・平五条例三五・平一二条例四一・平一四条例三五・平一六条例三八・平一八条例一六・平一八条例四四・平二四条例三〇・一部改正)

(修学資金の返還)

第七条 知事が、修学資金の貸与を受けている者について、資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認めたとき、又は当該貸与を受けた者について前条若しくは次条の規定による修学資金の返還の免除を受けられなくなつたと認めたときは、当該貸与を受けた者は、その認められた日の属する月の翌月から起算して、養成施設貸与者については貸与を受けた期間(第五条の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。次項において同じ。)に相当する期間(第九条又は第十条の規定により返還が猶予されたときは、この期間を当該猶予された期間とを合算した期間)内に、大学院貸与者については十年(第五条の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除き、第九条又は第十条の規定により返還が猶予されたときは、十年に当該猶予された期間を加えた期間)以内にその貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

2 知事が、養成施設貸与者について法令の規定により看護職員の設置が定められている県内の施設(前条第一項第一号イからまでに掲げるものを除く。以下「県内特定施設」という。)において業務に従事したと認めたときは、当該貸与を受けた者は、その認められた日の属する月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内に、返還期日が到来していない部分に係る修学資金(次条第二号に該当することにより返還の免除を受ける場合又は第十条第二項の規定により返還の猶予を受ける場合は、免除を受ける額又は猶予を受ける額を除く。)を返還しなければならない。

(平一二条例四一・平一八条例一六・平二四条例三〇・一部改正)

(修学資金の返還の裁量免除)

第八条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与した修学資金のうち返還期日が到来していない部分に係る額を、当該各号に定める範囲内において免除することができる。

 死亡又は重度心身障害により、貸与を受けた修学資金を返還することができなくなつたとき。 返還すべき額の全部又は一部

 養成施設貸与者が県内の施設で第六条第一項第一号イからまでに掲げるものにおいて、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上業務に従事したとき。 業務従事の期間を修学資金の貸与を受けた期間(その期間が二年に満たないときは、二年とする。)の二分の五に相当する期間で除して得た数値(この数値が一を超えるときは、とする。)を返還すべき額に乗じて得た額

 養成施設貸与者が県内特定施設において、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上業務に従事したとき。 業務従事の期間を修学資金の貸与を受けた期間(その期間が二年に満たないときは、二年とする。)の五倍に相当する期間で除して得た数値(この数値が二分の一を超えるときは、二分の一とする。)を返還すべき額に乗じて得た額

(昭四九条例一〇・昭五六条例二二・昭六一条例三二・平三条例二四・平五条例三五・平一二条例四一・平一四条例三五・平一八条例一六・平二四条例三〇・一部改正)

(修学資金の返還の当然猶予)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間は修学資金の返還を猶予する。

 修学資金の貸与の目的を達成することができなくなつたと認められたことにより、修学資金の返還をしなければならない者が引き続き当該養成施設又は当該大学院の修士課程に在学しているとき。

 当該養成施設を卒業後更に他種の看護職員を養成する施設又は当該大学院の修士課程において修学しているとき。

 当該大学院の修士課程を修了後更に看護に関する高度な研究能力を修得するため大学院の博士課程において修学しているとき。

(平一二条例四一・一部改正)

(修学資金の返還の裁量猶予)

第十条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間は、返還期日が到来していない部分に係る修学資金の返還を猶予することができる。

 養成施設貸与者が、県内の施設で第六条第一項第一号イからまでに掲げるものにおいて業務に従事しているとき。

 大学院貸与者が、県内医療機関等において業務に従事しているとき。

 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。

2 知事は、養成施設貸与者が、県内特定施設において業務に従事している場合は、従事している期間は、返還期日が到来していない部分に係る修学資金の二分の一に相当する額の返還を猶予することができる。

(昭四九条例一〇・昭六一条例三二・平三条例二四・平一二条例四一・平一四条例三五・平一八条例一六・平二四条例三〇・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 修学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数により計算した延滞利息を払わなければならない。

(昭四五条例四一・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 次の各号の掲げる条例の規定に規定する延滞金等の全部又は一部でこの条例の施行の日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例第十一条

(昭和四七年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十七年三月三十一日以前に入学した者の修学資金については、なお、従前の例による。

(昭和四九年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県保健婦、看護婦、准看護婦修学資金貸与条例第三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一二号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第三条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に貸与を開始した看護職員修学資金について適用する。

3 昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に貸与を開始した看護職員修学資金については、この条例による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定による貸与の月額に相当する額(以下「改正前の貸与の月額」という。)と、新条例第三条の貸与の月額と改正前の貸与の月額との差額に相当する額(以下「貸与の月額の差額」という。)を別の修学資金として貸与したものとみなし、改正前の貸与の月額に係る修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用せず、旧条例第六条から第十条までの規定は、なおその効力を有するものとし、貸与の月額の差額に係る看護職員修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用する。

(昭六三条例一二・一部改正、平三条例二四・旧第四項繰上・一部改正)

4 昭和六十一年四月一日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用せず、旧条例第六条から第十条までの規定は、なおその効力を有するものとする。

(平三条例二四・旧第五項繰上・一部改正)

(昭和六三年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置等)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第三条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用する。

3 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に貸与を開始する看護職員修学資金については、山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第三条の規定による貸与の月額に相当する額(以下「改正前の貸与の月額」という。)と、新条例第三条の規定による貸与の月額と改正前の貸与の月額との差額に相当する額(以下「貸与の月額の差額」という。)を別の看護職員修学資金として貸与したものとみなし、改正前の貸与の月額に係る看護職員修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用せず、昭和六十一年条例による改正前の条例第六条から第十条までの規定は、なおその効力を有するものとし、貸与の月額の差額に係る看護職員修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用する。

(平元条例一五・一部改正)

(平成元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置等)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第三条の規定は、平成元年四月一日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用する。

3 平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に貸与を開始した看護職員修学資金については、山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第三条の規定による貸与の月額に相当する額(以下「改正前の貸与の月額」という。)と、新条例第三条の規定による貸与の月額と改正前の貸与の月額との差額に相当する額(以下「貸与の月額の差額」という。)を別の看護職員修学資金として貸与したものとみなし、改正前の貸与の月額に係る看護職員修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用せず、昭和六十一年条例による改正前の条例第六条から第十条までの規定は、なおその効力を有するものとし、貸与の月額の差額に係る看護職員修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用する。

(平三条例二四・一部改正)

(平成三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置等)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第二条第一項、第三条、第六条第一項及び第二項、第八条並びに第十条の規定は、看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)で平成三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に貸与を開始するものについて適用し、適用日前に貸与を開始した修学資金については、なお従前の例による。

3 適用日から山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(平成五年山梨県条例第三十五号)の施行の日の前日までの間に貸与を開始した修学資金については、山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第三条の規定による貸与の月額に相当する額(以下「改正前の貸与の月額」という。)と、新条例第三条の規定による貸与の月額と改正前の貸与の月額との差額に相当する額(以下「貸与の月額の差額」という。)を別の修学資金として貸与したものとみなし、改正前の貸与の月額に係る修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用せず、山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第六条から第十条までの規定は、なおその効力を有するものとし、貸与の月額の差額に係る修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用する。

(平五条例三五・一部改正、平一二条例四一・旧第四項繰上・一部改正)

4 適用日前に貸与を開始した修学資金で平成二年度以後の年度に新条例第一条の養成施設を卒業した者に係るものについては、山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)附則第三項、山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第十二号)附則第三項又は山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(平成元年山梨県条例第十五号)附則第三項中「新条例第六条から第十条までの規定を適用する」とあるのは、「山梨県看護職員修学資金貸与条例等の一部を改正する条例(平成三年山梨県条例第二十四号)第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例第六条から第十条までの規定を適用する」として、これらの規定を適用する。

(平一二条例四一・旧第五項繰上)

(平成四年条例第四六号)

この条例中、第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十九号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(平成五年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)第六条第二項及び第八条の規定は、看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸与を開始するものについて適用し、施行日前に貸与を開始した修学資金については、なお従前の例による。

3 施行日から平成十二年三月三十一日までの間に貸与を開始した修学資金については、山梨県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年山梨県条例第三十二号)による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下「昭和六十一年条例による改正前の条例」という。)第三条の規定による貸与の月額に相当する額(以下「改正前の貸与の月額」という。)と、新条例第三条の規定による貸与の月額と改正前の貸与の月額との差額に相当する額(以下「貸与の月額の差額」という。)を別の修学資金として貸与したものとみなし、改正前の貸与の月額に係る修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用せず、昭和六十一年条例による改正前の条例第六条から第十条までの規定は、なおその効力を有するものとし、貸与の月額の差額に係る修学資金については、新条例第六条から第十条までの規定を適用する。

(平一二条例四一・一部改正)

(平成六年条例第九号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例の規定は、看護職員修学資金でこの条例の施行の日以後に貸与を開始するものについて適用し、同日前に貸与を開始した修学資金については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用し、同日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例(以下この項において「新条例」という。)の規定の適用については、適用日前にこの条例による改正前の山梨県看護職員修学資金貸与条例第六条第一項第一号イ(4)に掲げる施設において業務に従事した期間は、新条例第六条第一項第一号イ(4)に掲げる施設において業務に従事した期間とみなす。

(平成一八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸与を開始する看護職員修学資金について適用し、同日前に貸与を開始した看護職員修学資金については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二二年条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十一号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十七条 前各条による改正後の条例の規定に定める延滞金、延滞利息及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

山梨県看護職員修学資金貸与条例

昭和37年10月13日 条例第45号

(平成24年4月1日施行)