○山梨県立職業能力開発校管理規則

昭和四十七年三月三十一日

山梨県規則第十五号

〔山梨県立専修職業訓練校管理規則〕を次のように定める。

山梨県立職業能力開発校管理規則

(昭四八規則六一・昭五四規則二・平五規則二七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例(昭和四十七年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)により設置された職業能力開発校の管理に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭四八規則六一・昭五四規則二・平五規則二七・一部改正)

(職業訓練の訓練課程等)

第二条 山梨県立峡南高等技術専門校(以下本則において「専門校」という。)及び山梨県立就業支援センター(以下本則において「センター」という。)の職業訓練の訓練課程、訓練科、訓練期間及び定員は、別表第一のとおりとする。

(昭四八規則六一・昭五三規則九・昭五四規則二・昭六〇規則四〇・平五規則二七・平一〇規則六二・平一四規則二六・平二四規則三五・一部改正)

(入校又は入所の手続)

第三条 条例第五条第一項の入校の許可を受けようとする者(次条第五項において「入校志願者」という。)は、入校願書(第一号様式)に専門校の長(以下「校長」という。)が必要と認める書類を添付して校長に提出しなければならない。

2 条例第五条第二項の規定により専門校又はセンターの入校又は入所の許可を受けようとする者のうち、別表第一に掲げる短期課程(職業転換課程(職業の転換を必要とする求職者又は新たな職業に就こうとする求職者を対象とするものであつて、職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものをいう。次項及び別表第一において同じ。)を除く。)の職業訓練を受けようとする者(次条第五項において「受講申請者」という。)は、受講申込書(第二号様式)を校長又はセンターの長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

3 条例第五条第二項の規定により専門校又はセンターの入校又は入所の許可を受けようとする者のうち、別表第一に掲げる短期課程(職業転換課程に限る。)の職業訓練を受けようとする者(次条第三項及び第五項において「入校申請者」という。)は、入校願書(第一号様式)に校長又は所長が必要と認める書類を添付して校長又は所長に提出しなければならない。

(昭五三規則九・昭五八規則一三・昭六〇規則四〇・平五規則二七・平八規則二二・平一〇規則六二・平一四規則二六・平二五規則一六・一部改正)

(入校又は入所の決定)

第四条 校長は、前条第一項の規定により入校願書の提出があつたときは、入校検定を行い、当該入校検定に合格した者のうち所定の入校手続を完了したものに対して入校を許可するものとする。

2 校長又は所長は、前条第二項の規定により受講申込書の提出があつたときは、その内容を審査の上、入校又は入所の許可又は不許可を決定するものとする。

3 校長又は所長は、前条第三項の規定により入校願書の提出があつたときは、入校申請者について選考の上、入校又は入所の許可又は不許可を決定するものとする。

4 第一項の入校検定及び前項の選考は、書類審査、筆記試験、口頭試問、適性検査等のいずれかの方法により、又はこれらの方法を併せて用いることにより行うものとする。

5 校長又は所長は、入校又は入所の許可又は不許可を決定したときは、その旨を入校志願者、受講申請者又は入校申請者に通知しなければならない。

(昭五四規則二・昭五八規則一三・昭六〇規則四〇・平一〇規則六二・平一四規則二六・平二五規則一六・一部改正)

(誓約書)

第五条 前条第一項又は第三項の規定により入校又は入所の許可を受けた者(以下「訓練生」という。)は、校長又は所長の指定する期日までに誓約書(第三号様式)を校長又は所長に提出しなければならない。

2 校長又は所長は、訓練生が正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、入校又は入所の許可を取り消すものとする。

3 訓練生は、誓約書の記載事項に変更を生じたときは、校長又は所長に届けなければならない。

(昭五三規則九・昭五八規則一三・昭六〇規則四〇・平一〇規則六二・平一四規則二六・平二五規則一六・一部改正)

(休業日)

第六条 専門校又はセンターの休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日まで

 十一月十日(技能の日)

 前各号に定めるもののほか、校長又は所長が特に休業を必要と認めた日

2 校長又は所長が訓練上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めたときは、前項第一号から第五号までの休業日を臨時に変更し、又は中止することができる。

(昭四八規則二七・昭五三規則九・昭五八規則一三・昭六〇規則四〇・平元規則一四・平四規則四七・平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正)

(退校、退所等)

第七条 条例第五条に規定する入校又は入所の許可を受けた者(次項において「入校者等」という。)は、退校又は退所をしようとするときは、退校願(第四号様式)を校長又は所長に提出して承認を受けなければならない。

2 入校者等は、専門校又はセンターを休もうとするときは、その旨を校長又は所長に届け出て、その承認を得なければならない。

(昭五三規則九・昭六〇規則四〇・平一〇規則六二・平一四規則二六・平二五規則一六・一部改正)

(修了証書)

第八条 校長又は所長は、第二条に定める訓練の課程を修了した者に修了証書(第五号様式)を交付する。

(平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正)

(褒賞)

第九条 校長又は所長は、他の模範となる訓練生に対して褒賞を与えることができる。

(昭六〇規則四〇・平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正)

(退校又は退所命令)

第十条 校長又は所長は、条例第六条の規定により、退校又は退所を命ずるものとする。

(昭五八規則一三・追加、平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正)

(利用許可の申請手続)

第十一条 条例第十一条第一項の規定により専門校又はセンターの施設又は設備の利用の許可を受けようとする者は、施設等利用許可申請書(第六号様式)を校長又は所長に提出して申請しなければならない。

(昭五八規則一三・旧第十一条繰下・一部改正、平一〇規則六二・平一四規則二六・平二四規則二九・一部改正、平二五規則一六・旧第十二条繰上・一部改正)

(施設等の利用許可の通知)

第十二条 校長又は所長は、前条の規定による申請があつた場合において、その利用を許可しようとするときは、施設等利用許可書(第七号様式)により、当該申請者に通知しなければならない。

(昭五八規則一三・旧第十二条繰下、平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正、平二五規則一六・旧第十三条繰上)

(利用の制限等)

第十三条 校長又は所長は、条例第十一条第二項の規定により、指示を行うものとする。

2 校長又は所長は、条例第十二条の規定により、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるものとする。

(昭五八規則一三・追加、平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正、平二五規則一六・旧第十四条繰上・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十四条 校長又は所長は、必要があると認める場合は、条例第十六条の規定により、警察本部長に対し、情報の提供を求めるものとする。

(平二四規則二九・追加、平二五規則一六・旧第十五条繰上・一部改正)

(受講料等)

第十五条 条例別表第一及び条例別表第二の規定により知事が定める受講料及び使用料は、別表第二に定めるとおりとする。

(昭五八規則一三・旧第十三条繰下、昭六〇規則四〇・平一〇規則六二・一部改正、平二四規則二九・旧第十五条繰下、平二五規則一六・旧第十六条繰上・一部改正)

(補則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、専門校又はセンターの管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て校長又は所長が定める。

(昭五三規則九・一部改正、昭五八規則一三・旧第十四条繰下、昭六〇規則四〇・平一〇規則六二・平一四規則二六・一部改正、平二四規則二九・旧第十六条繰下、平二五規則一六・旧第十七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 山梨県立技能専門学校規則(昭和四十三年山梨県規則第四十号)は、廃止する。

(関係規則の改正)

3 山梨県事務委任規則(昭和四十三年山梨県規則第十四号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年規則第一三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(山梨県職業訓練援助規則の一部改正)

2 山梨県職業訓練援助規則(昭和四十五年山梨県規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第一三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第九号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中峡南技能専門学院に係る部分は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第二一号)

この規則は、昭和五十五年五月二十七日から施行する。

(昭和五八年規則第一三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二年規則第二〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二八号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第二七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第二一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立職業能力開発校管理規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立職業能力開発校管理規則第六号様式による施設等利用申込書は、この規則による改正後の山梨県立職業能力開発校管理規則第六号様式による施設等利用許可申請書とみなす。

(平成二四年規則第三五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県立職業能力開発校管理規則の規定に基づいて提出されている書類は、同条の規定による改正後の山梨県立職業能力開発校管理規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二六年規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一二号)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和四年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平五規則二七・全改、平六規則二一・平七規則二一・平八規則二二・平一〇規則六二・平一三規則三一・平一四規則二六・平一五規則二〇・平一六規則一〇・平一七規則九・平一九規則九・平一九規則四四・平二〇規則一三・平二四規則一一・平二四規則三五・平二五規則一六・平二八規則三七・一部改正)

名称

訓練課程

区分

訓練科

訓練期間

定員

山梨県立峡南高等技術専門校

普通課程

 

自動車整備科

二年

二五名

電気システム科

一年

二〇名

短期課程

職業転換課程

造園科

六月

三〇名

服飾科

六月

三〇名

一級技能士コース

校長が別に定める。

 

 

単一等級技能士コース

二級技能士コース

管理監督者コース

その他の訓練

山梨県立就業支援センター

短期課程

職業転換課程

農業科

九月

四〇名

総合事務科

三月

二〇名

総合実務科

一年

二〇名

一級技能士コース

所長が別に定める。

 

 

単一等級技能士コース

二級技能士コース

管理監督者コース

その他の訓練

別表第二(第十五条関係)

(昭六〇規則四〇・全改、昭六一規則二六・平元規則一四・平五規則二七・平九規則三四・平一〇規則六二・平二六規則九・平三一規則一二・一部改正)

一 職業訓練に係る受講料

訓練課程

区分

訓練の内容

単位

金額

短期課程

二級技能士コース

訓練時間が一五〇時間以上の訓練

一訓練科一人につき

四、四〇〇円

訓練時間が一二〇時間以上一五〇時間未満の訓練

三、八〇〇円

訓練時間が一〇〇時間以上一二〇時間未満の訓練

三、三〇〇円

管理監督者コース

監督者訓練一科、二科、三科又は四科

一、一〇〇円

監督者訓練五科又は六科

二、二〇〇円

その他の訓練

高度な知識の修得訓練

二、二〇〇円

機械又は器具若しくは工具を用いて行う実技を含む訓練

訓練時間が一六時間以上の訓練

その他の訓練

一、一〇〇円

二 施設の利用に係る使用料

施設区分

教室等の面積

単位

金額

その他の教室等

五〇平方メートル未満

利用時間一時間につき

一六〇円

五〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満

二七〇円

一〇〇平方メートル以上

三八〇円

備考

1 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練で使用する場合は、無料とする。

2 利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改)

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(昭58規則13・全改、昭60規則40・平10規則62・平14規則26・令4規則8・一部改正)

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(昭58規則13・全改、昭60規則40・一部改正、平10規則62・旧第4号様式その2・一部改正、令4規則8・一部改正)

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(平5規則27・全改)

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(平24規則29・全改、平24規則35・平25規則16・一部改正)

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(昭58規則13・全改、昭60規則40・平10規則62・平25規則16・一部改正)

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山梨県立職業能力開発校管理規則

昭和47年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章 働/第2節 職業訓練
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第15号
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和48年4月27日 規則第27号
昭和48年10月29日 規則第61号
昭和50年7月1日 規則第21号
昭和51年3月27日 規則第13号
昭和53年3月28日 規則第9号
昭和54年3月22日 規則第2号
昭和55年5月22日 規則第21号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第40号
昭和61年3月31日 規則第26号
昭和63年3月28日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第14号
平成4年3月30日 規則第28号
平成4年7月23日 規則第47号
平成5年3月31日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月30日 規則第21号
平成8年3月29日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第34号
平成10年9月30日 規則第62号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年3月27日 規則第20号
平成16年3月30日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年7月9日 規則第44号
平成20年3月28日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第29号
平成24年9月10日 規則第35号
平成25年3月28日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第9号
平成28年10月7日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第8号