○山梨県立産業技術短期大学校管理規則
平成十年九月三十日
山梨県規則第六十号
山梨県立産業技術短期大学校管理規則を次のように定める。
山梨県立産業技術短期大学校管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例(平成十年山梨県条例第二十七号。以下「条例」という。)の規定により設置された山梨県立産業技術短期大学校(以下「短期大学校」という。)の管理に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
一 都留市 生産技術科及び電子技術科
二 甲州市 生産技術科、電子技術科、観光ビジネス科及び情報技術科
2 専門課程の学生定員は、次の表のとおりとする。
学科 | 学生定員 | |
入学定員 | 収容定員 | |
生産技術科 | 三十五名 | 七十名 |
電子技術科 | 四十五名 | 九十名 |
観光ビジネス科 | 二十名 | 四十名 |
情報技術科 | 三十名 | 六十名 |
3 専門短期課程及び短期課程の訓練科及び定員は、校長が別に定める。
(平二四規則三五・一部改正)
(在学期間)
第三条 専門課程への在学期間は、四年を超えることができない。ただし、休学期間は、在学期間に算入しない。
(訓練期間)
第四条 専門短期課程及び短期課程の訓練期間は、校長が別に定める。
(学年及び学期)
第五条 専門課程の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 学年は、次の二期に分ける。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
(休業日)
第六条 短期大学校の休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日まで
四 短期大学校創立記念日 六月一日
五 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認めた日
(授業科目等)
第七条 授業科目、単位数及び履修方法は、校長が別に定める。
(単位の授与)
第八条 校長は、授業科目を履修し、試験又は校長が別に定める方法による学修の評価に合格した学生に対し、単位を与えるものとする。
(卒業等)
第九条 校長は、二年以上在学し、かつ、所定の単位を修得した学生について、卒業を認定し、卒業証書(第一号様式)を授与する。
2 校長は、専門短期課程又は短期課程を修了した者に修了証書(第二号様式)を交付する。
(入学の時期)
第十条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学志願等の手続)
第十一条 条例第五条第一項の規定により入学の許可を受けようとする者は、入学願書に校長が必要と認める書類を添付して校長に提出しなければならない。
(入学等の許可)
第十二条 校長は、前条第一項の規定により入学願書の提出があったときは、入学検定を行い、当該入学検定に合格した者のうち所定の入学手続を完了したものに対して入学を許可するものとする。
2 校長は、前条第二項の規定により受講申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、受講を許可するものとする。
3 入学検定の方法並びに入学及び受講に関する手続については、校長が別に定める。
(休学)
第十四条 病気その他やむを得ない理由により、引き続き一箇月以上修学することができない学生又は聴講生は、校長の許可を得て、休学することができる。
2 休学の期間は、一年を超えることができない。ただし、校長は、特別の事情があると認めるときは、一年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。
3 休学期間は、通算して二年を超えることができない。
(復学)
第十五条 休学期間が満了した者は、校長の許可を得て、復学することができる。
2 休学期間中にその理由が消滅した者は、校長の許可を得て、復学することができる。
(退学又は退校)
第十六条 退学しようとする学生若しくは聴講生又は退校しようとする受講生は、校長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する学生又は聴講生は、校長により除籍されるものとする。
一 第三条に規定する在学期間を超えた者
二 第十四条に規定する休学期間を超えた者
三 正当な理由がなく授業料を滞納し、かつ、督促を受けた後引き続き納付すべき授業料を納付しない者
(懲戒)
第十八条 校長は、教育上必要があると認めるときは、専門課程の学生若しくは聴講生又は専門短期課程若しくは短期課程の受講生に対し、戒告、停学、退学又は退校の処分を行うことができる。
(褒賞)
第十九条 校長は、学業及び操行が優秀で他の模範とすることのできる学生又は聴講生を褒賞することができる。
(聴講生)
第二十条 校長は、専門課程の一又は複数の授業科目の聴講を志望する者があるときは、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(平二四規則二九・一部改正)
(利用の制限)
第二十二条 校長は、条例第十四条の規定により、利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずるものとする。
(警察本部長への情報提供依頼)
第二十三条 校長は、必要があると認める場合は、条例第十五条の規定により、警察本部長に対し、情報の提供を求めるものとする。
(平二四規則二九・追加)
(平二四規則二九・旧第二十三条繰下)
(職員)
第二十五条 短期大学校に校長、教授、准教授、講師、助教、事務職員その他必要な職員を置く。
(平二五規則一七・追加)
(職務)
第二十六条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教授及び准教授は、学生、聴講生又は受講生を教授する。
3 講師及び助教は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
4 事務職員は、事務に従事する。
(平二五規則一七・追加)
(学科内の校務をつかさどる職員)
第二十七条 校長は、専門課程の学科の教授又は准教授(当該学科に教授及び准教授がいない場合にあっては、講師)のうちから学科内の校務をつかさどる職員を選任するものとする。
(平二六規則九・追加)
(補則)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、短期大学校の管理に関し必要な事項は、校長が定める。
(平二四規則二九・旧第二十四条繰下、平二五規則一七・旧第二十五条繰下、平二六規則九・旧第二十七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(平二二規則一八・旧附則・一部改正)
(平二二規則一八・追加)
(平二二規則一八・追加)
附則(平成一二年規則第一〇三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立産業技術短期大学校管理規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立産業技術短期大学校管理規則第五号様式による施設等利用申込書は、この規則による改正後の山梨県立産業技術短期大学校管理規則第五号様式による施設等利用許可申請書とみなす。
附則(平成二四年規則第三五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県立産業技術短期大学校管理規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県立産業技術短期大学校管理規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
附則(平成二六年規則第九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一二号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
別表第一(第二十四条関係)
(平一二規則一〇三・平一四規則二八・平一六規則一一・平一八規則二〇・平二〇規則一四・平二二規則一八・平二六規則九・平三一規則一二・一部改正)
訓練課程 | 区分 | 訓練の内容 | 単位 | 金額 |
専門短期課程 |
| 訓練時間が一二時間以下の訓練 | 一訓練科一人につき | 三、四〇〇円 |
訓練時間が一二時間を超え一八時間以下の訓練 | 五、二〇〇円 | |||
訓練時間が一八時間を超え二四時間以下の訓練 | 六、九〇〇円 | |||
訓練時間が二四時間を超え三〇時間以下の訓練 | 八、七〇〇円 | |||
短期課程 | 二級技能士コース | 訓練時間が一五〇時間以上の訓練 | 四、四〇〇円 | |
訓練時間が一二〇時間以上一五〇時間未満の訓練 | 三、八〇〇円 | |||
訓練時間が一〇〇時間以上一二〇時間未満の訓練 | 三、三〇〇円 | |||
管理監督者コース | 監督者訓練一科、二科、三科又は四科 | 一、一〇〇円 | ||
監督者訓練五科又は六科 | 二、二〇〇円 | |||
その他の訓練 | 高度な知識の修得訓練 | 二、二〇〇円 | ||
機械又は器具若しくは工具を用いて行う実技を含む訓練 | ||||
訓練時間が一六時間以上の訓練 | ||||
その他の訓練 | 一、一〇〇円 |
別表第二(第二十四条関係)
(平二六規則九・平三一規則一二・一部改正)
施設区分 | 教室等の面積 | 単位 | 金額 |
その他の教室等 | 五〇平方メートル未満 | 利用時間一時間につき | 一六〇円 |
五〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満 | 二七〇円 | ||
一〇〇平方メートル以上 | 三八〇円 |
備考
1 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練で使用する場合は、無料とする。
2 利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。
(平25規則17・全改)
(平14規則28・令4規則8・一部改正)
(平24規則29・全改)