○山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例

平成十年六月十七日

山梨県条例第二十七号

山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例

(設置)

第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第二項の規定により、職業能力開発短期大学校を設置する。

(名称及び位置)

第二条 職業能力開発短期大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立産業技術短期大学校

位置 都留市及び甲州市

(平一七条例八二・平二四条例四五・一部改正)

(課程等)

第三条 山梨県立産業技術短期大学校(以下「短期大学校」という。)に、高度職業訓練を行う専門課程及び専門短期課程並びに普通職業訓練を行う短期課程を置く。

2 専門課程に、生産技術科、電子技術科、観光ビジネス科及び情報技術科を置く。

(修業年限)

第四条 専門課程の修業年限は、二年とする。

(入学資格等)

第五条 短期大学校(専門課程に限る。)に入学することのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると知事が認めた者で、知事が行う入学検定に合格して知事の入学の許可を受けたものとする。

2 短期大学校の専門短期課程又は短期課程を受講しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平一一条例六五・一部改正)

(授業料等)

第六条 専門課程の授業料並びに専門短期課程及び短期課程の受講料の額は、別表第一のとおりとする。

2 授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。

3 前項の授業料は、前期にあっては四月、後期にあっては十月に徴収するものとする。

4 前期又は後期の中途において復学した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学の日の属する月に徴収するものとする。

5 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。

6 専門短期課程又は短期課程を受講しようとする者は、あらかじめ受講料を納付しなければならない。

(入学料)

第七条 専門課程の入学料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

学生

入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者

一六九、二〇〇円

その他の者

二八二、〇〇〇円

聴講生

入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者

二八、二〇〇円

その他の者

四七、〇〇〇円

2 入学料は、入学を許可するときに徴収する。

(平一一条例一九・平一三条例二五・平一五条例三四・一部改正)

(入学検定料)

第八条 専門課程の入学検定料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

学生

一八、〇〇〇円

聴講生

九、八〇〇円

2 入学検定料は、入学願書を受理するときに徴収する。

(平一一条例一九・一部改正)

(利用の許可等)

第九条 専門課程の学生若しくは聴講生又は専門短期課程若しくは短期課程の受講生以外の者が短期大学校の施設又は設備を利用しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、短期大学校の施設又は設備の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第十四条第四号において単に「暴力団」という。)の利益となると認められるときは、前項の許可をしないことができる。

(平二四条例二六・一部改正)

(使用料)

第十条 前条第一項の許可を受けた者は、別表第二に定める額の使用料を納付しなければならない。

(平二四条例二六・一部改正)

(授業料等の不還付)

第十一条 既に徴収した授業料、受講料、入学料、入学検定料及び使用料は、還付しない。ただし、受講料及び使用料については、知事は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(授業料等の減免)

第十二条 知事は、死亡、休学、経済的困難その他の特別の事情がある場合は、授業料、受講料、入学料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例二三・一部改正)

(退学又は退校処分)

第十三条 知事は、専門課程の学生若しくは聴講生又は専門短期課程若しくは短期課程の受講生が次の各号のいずれかに該当する場合は、短期大学校の退学又は退校を命ずることができる。

 病気その他の理由により技能習得の見込みがないと認めたとき。

 短期大学校の秩序又は風紀を乱す等の理由により、在学又は受講させておくことが適当でないと認めたとき。

(利用の制限)

第十四条 知事は、第九条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

 許可に係る利用の目的以外に利用するとき。

 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団の利益となると認められるとき。

(平二四条例二六・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十五条 知事は、次に掲げる場合においては、第九条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第九条第一項の許可をしようとする場合

 前条の規定による第九条第一項の許可の取消し又はその利用の中止の命令をしようとする場合

(平二四条例二六・追加)

(知事への情報提供)

第十六条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により第九条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加)

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二六・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第五条第七条第八条及び第十一条の規定は、平成十年十月一日から施行する。

(山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例の一部改正)

2 山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例(昭和四十七年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 山梨県立高等技術専門校機械電子科及び情報システム科は、前項の規定による改正後の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例第二条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該訓練科に在学する者が当該訓練科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一一年条例第一九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第六五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八二号)

この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年条例第二七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

27 第二十六条の規定による改正後の山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例第九条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第二十六条の規定による改正前の山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例第九条の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第四五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に山梨県立産業技術短期大学校に入学する者から徴収した入学料(当該入学を許可したときに徴収したものに限る。)について適用し、同日前に同校に入学した者から徴収した入学料については、なお従前の例による。

別表第一(第六条関係)

(平一二条例四五・平一四条例一八・平一六条例一八・平一八条例二七・平二〇条例一三・平二二条例一九・平二六条例四六・平三一条例二一・一部改正)

一 専門課程の授業料

区分

金額

学生

年額 三九〇、〇〇〇円

聴講生

一単位につき 五、〇〇〇円

二 専門短期課程及び短期課程の受講料

訓練課程

区分

単位

金額

専門短期課程

 

一訓練科一人につき

三、四〇〇円以上八、七〇〇円以下

短期課程

一級技能士コース

七、七〇〇円

単一等級技能士コース

七、七〇〇円

二級技能士コース

三、三〇〇円以上四、四〇〇円以下

管理監督者コース

一、一〇〇円以上二、二〇〇円以下

その他の訓練

一、一〇〇円以上二、二〇〇円以下

備考 金額に上限及び下限が定められているものについては、その範囲内において知事が定める金額とする。

別表第二(第十条関係)

(平二六条例四六・平三一条例二一・一部改正)

施設区分

単位

金額

実技室

利用時間一時間につき

三八〇円

その他の教室等

一六〇円以上

三八〇円以下

備考

1 金額に上限及び下限が定められているものについては、その範囲内において知事が定める金額とする。

2 利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例

平成10年6月17日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章 働/第2節 職業訓練
沿革情報
平成10年6月17日 条例第27号
平成11年3月25日 条例第19号
平成11年12月21日 条例第65号
平成12年3月29日 条例第45号
平成13年3月29日 条例第25号
平成14年3月28日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第34号
平成16年3月30日 条例第18号
平成17年7月12日 条例第82号
平成18年3月30日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第26号
平成24年7月13日 条例第45号
平成26年3月28日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第21号
令和元年10月18日 条例第23号