○山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例

昭和四十七年三月三十日

山梨県条例第七号

〔山梨県立専修職業訓練校設置及び管理条例〕をここに公布する。

山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例

(昭四八条例五一・昭五四条例七・平五条例九・改称)

(設置)

第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第一項の規定により、職業能力開発校を設置する。

(昭四八条例五一・全改、昭五三条例一三、昭五四条例七・昭五九条例一八・昭六〇条例一七・平五条例九・平一〇条例二七・平一四条例一九・平二四条例四五・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 職業能力開発校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山梨県立峡南高等技術専門校

南巨摩郡富士川町

山梨県立就業支援センター

甲府市

(昭五九条例一八・全改、平五条例九・平一〇条例二七・平一四条例一九・平二一条例五二・平二四条例四五・一部改正)

(職業能力開発校の業務)

第三条 山梨県立峡南高等技術専門校(以下「専門校」という。)は、主として次の業務を行う。

 普通課程(普通職業訓練で長期間の訓練課程のものをいう。以下同じ。)の職業訓練

 短期課程(普通職業訓練で短期間の訓練課程のものをいう。以下同じ。)の職業訓練

 事業主等の行う職業訓練のために施設を使用させる等の便益の提供その他の援助

 前三号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務

(昭四八条例五一・全改、昭五三条例一三・昭五四条例七・昭五九条例一八・平五条例九・一部改正、平一〇条例二七・旧第四条繰上・一部改正、平二四条例四五・平二四条例八二・一部改正)

第四条 山梨県立就業支援センター(以下「センター」という。)は、主として次の業務を行う。

 短期課程の職業訓練

 就業に関する相談その他の援助

 前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務

(平一四条例一九・追加、平二四条例四五・平二四条例八二・一部改正)

(入校資格等)

第五条 専門校(普通課程に限る。)に入校することのできる者は、知事が行う入校検定に合格して知事の入校の許可を受けた者とする。

2 専門校(普通課程を除く。)又はセンターに入校又は入所をしようとする者は、知事の選考による入校又は入所の許可を受けなければならない。

(昭五三条例一三・昭五九条例一八・一部改正、平一〇条例二七・旧第六条繰上・一部改正、平一四条例一九・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例八二・一部改正)

(退校又は退所命令)

第六条 知事は、前条の規定により入校又は入所の許可を受けた者(以下「入校者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、専門校又はセンターの退校又は退所を命ずることができる。

 病気その他の理由により技能習得の見込みがないと認めたとき。

 専門校又はセンターの秩序又は風紀を乱す等の理由により、入校又は入所させておくことが適当でないと認めたとき。

(昭五三条例一三・昭五九条例一八・一部改正、平一〇条例二七・旧第七条繰上・一部改正、平一四条例一九・旧第五条繰下・一部改正)

(授業料)

第七条 専門校において普通課程の職業訓練を受ける者は、授業料を納入しなければならない。

2 授業料の額は、年額十一万八千八百円とする。

3 授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。

4 前項の授業料は、前期にあつては四月、後期にあつては十月に徴収するものとする。

5 前期又は後期の中途において復学した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学の日の属する月に徴収するものとする。

6 後期の徴収の時期前に退校する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。

(平二四条例八二・追加)

(入校料)

第八条 専門校(普通課程に限る。)に入校しようとする者は、入校料を納入しなければならない。

2 入校料の額は、五千六百五十円とする。

3 入校料は、入校を許可するときに徴収する。

(平二四条例八二・追加)

(入校検定料)

第九条 専門校(普通課程に限る。)の入校検定を受けようとする者は、入校検定料を納入しなければならない。

2 入校検定料の額は、二千二百円とする。

3 入校検定料は、入校願書を受理するときに徴収する。

(平二四条例八二・追加)

(受講料)

第十条 専門校又はセンターにおいて短期課程の職業訓練を受ける者は、受講料を納入しなければならない。

2 受講料の額は、別表第一のとおりとする。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる職業訓練の受講料は、無料とする。

 職業の転換を必要とする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次号において同じ。)の職業訓練

 新たな職業に就こうとする求職者に対して行う短期課程の職業訓練

4 受講料は、前納とする。

(平二四条例八二・追加)

(利用の許可等)

第十一条 職業訓練のため入校者等以外の者が、専門校又はセンターの施設又は設備を利用しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者(次条及び第十三条第一項において「利用者」という。)は、知事の指示に従わなければならない。

3 知事は、専門校又はセンターの施設又は設備の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(次条第四号において単に「暴力団」という。)の利益となると認められるときは、第一項の許可をしないことができる。

(平一〇条例二七・旧第八条繰上・一部改正、平一四条例一九・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例二六・一部改正、平二四条例八二・旧第七条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第十二条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第一項の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

 許可に係る利用の目的以外に利用するとき。

 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

 前条第二項の指示に従わないとき。

 その利用が暴力団の利益となると認められるとき。

(平一〇条例二七・旧第九条繰上・一部改正、平一四条例一九・旧第七条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二四条例八二・旧第八条繰下)

(使用料)

第十三条 利用者は、別表第二に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。

(平二四条例八二・追加)

(授業料等の不還付)

第十四条 既に徴収した授業料、入校料、入校検定料、受講料及び使用料は、還付しない。ただし、知事は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭五九条例一八・一部改正、平一〇条例二七・旧第十条繰上・一部改正、平一四条例一九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例八二・旧第九条繰下・一部改正)

(授業料等の減免)

第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料、入校料、受講料又は使用料を減免することができる。

 公共上必要があると認めたとき。

 前号のほか、死亡、休学、経済的困難その他の特別の事情があると認めたとき。

(平一〇条例二七・旧第十一条繰上・一部改正、平一四条例一九・旧第九条繰下、平二四条例八二・旧第十条繰下・一部改正、令元条例二三・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十六条 知事は、次に掲げる場合においては、第十一条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第十一条第一項の許可をしようとする場合

 第十二条の規定による第十一条第一項の許可の取消し又はその利用の中止の命令をしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二四条例八二・旧第十一条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十七条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により第十一条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二四条例八二・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十八条 この条例に別に定めのあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例二七・旧第十二条繰上、平一四条例一九・旧第十条繰下、平二四条例二六・旧第十一条繰下、平二四条例八二・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 山梨県立専修職業訓練校設置条例(昭和三十三年山梨県条例第三十一号)は、廃止する。

(昭和四八年条例第五一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(山梨県立職業訓練校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例施行の際現に次の表の上欄に掲げる職業訓練校に在籍している者は、それぞれ同表の下欄に掲げる職業訓練校への入校又は入所を許可されたものとみなす。

甲府高等技能専門学院

甲府高等技術専門校

都留技能専門学院

都留能力開発センター

(昭和六〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「甲府市」を「塩山市」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第五一号で平成五年八月一六日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山梨県立甲府高等技術専門校に在籍している者は、山梨県立高等技術専門校への入校を許可されたものとみなす。

(平成八年条例第三号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 山梨県立高等技術専門校機械電子科及び情報システム科は、前項の規定による改正後の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例第二条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該訓練科に在学する者が当該訓練科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成一四年条例第一九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第六条の規定による改正後の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例第七条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第六条の規定による改正前の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例第七条第一項の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第四五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例(次項及び附則第五項において「新条例」という。)第五条の規定は、平成二十六年度以降に山梨県立峡南高等技術専門校(以下「専門校」という。)又は山梨県立就業支援センターに入校し、又は入所する者について適用し、平成二十五年度に専門校又は山梨県立就業支援センターに入校し、又は入所する者については、なお従前の例による。

(平成二十四年度に専門校に入校した者等に係る経過措置)

3 平成二十四年度に専門校(普通職業訓練で長期間の訓練課程のものに限る。以下同じ。)に入校した者及び平成二十五年度に専門校に入校する者については、新条例第七条、第十四条(授業料に係る部分に限る。)及び第十五条(授業料に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 平成二十四年度に専門校に入校した者及び平成二十五年度に専門校に入校する者については、この条例による改正前の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例第九条第一項及び別表第一号の規定を適用する。

(平成二十五年度に専門校に入校する者に係る経過措置)

5 平成二十五年度に専門校に入校する者については、新条例第八条の規定は、適用しない。

(平成二六年条例第四六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に山梨県立職業能力開発校に入校する者から徴収した入校料(当該入校を許可したときに徴収したものに限る。)について適用し、同日前に同校に入校した者から徴収した入校料については、なお従前の例による。

別表第一(第十条関係)

(平二四条例八二・全改、平二六条例四六・平三一条例二一・一部改正)

区分

単位

金額

一級技能士コース

一訓練科一人につき

七、七〇〇円

単一等級技能士コース

一訓練科一人につき

七、七〇〇円

二級技能士コース

一訓練科一人につき

三、三〇〇円以上

四、四〇〇円以下

管理監督者コース

一訓練科一人につき

一、一〇〇円以上

二、二〇〇円以下

その他の訓練

一訓練科一人につき

一、一〇〇円以上

二、二〇〇円以下

備考 金額に上限及び下限が定められているものについては、その範囲内において知事が定める。

別表第二(第十三条関係)

(平二四条例八二・追加、平二六条例四六・平三一条例二一・一部改正)

施設区分

単位

金額

実技室

利用時間一時間につき

三八〇円

その他の教室等

利用時間一時間につき

一六〇円以上

三八〇円以下

備考

1 金額に上限及び下限が定められているものについては、その範囲内において知事が定める。

2 利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例

昭和47年3月30日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第3章 働/第2節 職業訓練
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第7号
昭和48年10月17日 条例第51号
昭和53年3月28日 条例第13号
昭和54年3月14日 条例第7号
昭和59年3月27日 条例第18号
昭和60年10月23日 条例第17号
昭和61年3月26日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第9号
平成8年3月27日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第25号
平成10年6月17日 条例第27号
平成14年3月28日 条例第19号
平成21年10月20日 条例第52号
平成24年3月30日 条例第26号
平成24年7月13日 条例第45号
平成24年12月27日 条例第82号
平成26年3月28日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第21号
令和元年10月18日 条例第23号