○山梨県自然環境保全条例施行規則
昭和四十七年二月二十八日
山梨県規則第五号
山梨県自然環境保全条例施行規則を次のように定める。
山梨県自然環境保全条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 自然環境保全地区等の名称
二 自然環境保全地区についてはその区域、自然記念物についてはその生息地、生育地又は所在地
三 自然環境保全地区等の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所
2 条例第十二条の二第三項において準用する条例第十条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 条例第十二条の二に規定する保全計画(以下「保全計画」という。)の決定又は変更の案
二 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所
(昭四九規則二六・全改)
(昭四九規則二六・一部改正)
2 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
3 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議がある旨の意見書の提出をした者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
4 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
5 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
6 公述人及び前項の規定による発言を許された者(以下「公述人等」という。)の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
7 議長は、公述人等が前項の規定による範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。
9 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(昭四九規則二六・追加)
(指定の告示)
第三条の三 条例第十条第六項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 自然環境保全地区等の名称
二 自然環境保全地区についてはその区域、自然記念物についてはその生息地、生育地又は所在地
(昭四九規則二六・追加)
(自然保存地区における保全のための施設)
第三条の四 条例第十二条の三の規定による規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
二 排水施設及び廃棄物処理施設
三 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
四 給餌施設及び養殖施設
(昭四九規則二六・追加、平一二規則九八・一部改正)
一 工作物の新築
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備
(2) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設
(3) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(5) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(6) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設
(7) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供するもので主として観光の用に供するもの以外のもの
(8) 道路を管理するための建築物
(9) 鉄道、軌道又は索道
(10) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物
(11) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設
(12) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(13) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線糸(その支持物を含む。)
(14) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(15) 教育又は試験研究を行うための工作物
(16) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
(17) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(18) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(19) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物
(20) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(21) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であつて災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地
(三) 現に存する建築物の敷地である土地
(2) 当該普通建築物の高さが、十メートル(当該新築が次に掲げる場合であつて、従前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(一) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
(三) 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
(4) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートルを超えないこと。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二 工作物の改築
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 前号ハに掲げる工作物
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三 工作物の増築
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の提供、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 第一号ハに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該増築後の普通建築物の高さが、十メートル(増築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあつては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して六月前において現に建築物の敷地であつた土地
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であつた土地
(3) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、二百平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 土地を開墾すること。
ロ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ハ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
ニ 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
ホ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
五 木竹の伐採
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
六 鉱物の掘採又は土石の採取
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
ロ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ハ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ニ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
ホ 露天掘でない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
七 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむをえない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(昭四九規則二六・追加、平一二規則九八・平一七規則六九・平二一規則一九・平二三規則二二・一部改正)
(国の機関に準ずる公共的団体)
第四条 条例第十三条第六項に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人都市再生機構
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三 独立行政法人水資源機構
四 独立行政法人労働者健康福祉機構
五 独立行政法人環境再生保全機構
(昭四九規則二六・昭六〇規則四・昭六二規則二・昭六三規則五三・平一二規則九八・平一五規則七一・平一六規則八・平一七規則六九・平一九規則四五・平二〇規則三四・平二三規則二六・一部改正)
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第五条 条例第十三条第十一項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別地区内に野生動植物保護地区がある場合においては、当該野生動植物保護地区については、次条各号に掲げる行為に限る。
二 山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)第三十五条第一項の規定により知事の許可を受けて行う行為(山梨県指定天然記念物であつて植物又は地質鉱物に係るものに限る。)
三 建築物その他の工作物で次に掲げるものの新築、改築又は増築
イ 門、へい、みぞ、とい、水槽その他これらに類する工作物であつて建築物に附随するもの
ロ 社寺境内地又は墓地における鳥居、とうろう、墓碑その他これらに類する工作物
ハ 自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象又は水象の観測に必要な施設
ニ 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は道路の交通の安全を確保するために必要な施設
ホ 文化財保護法第百十五条第一項(同法第百二十条において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設
ヘ 山梨県文化財保護条例第三十三条に規定する山梨県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設
ト 道路(舗装及びこう配緩和、線形改良その他道路の部分的かつ小規模な改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)
チ かんがい排水施設(部分的かつ小規模な改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)
リ 航空保安施設、注意標識、防護柵その他保安を目的とする工作物
ヌ 自動車運送事業の停留所標識
ル 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条の規定による測量標
ヲ 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を目的とする標識、巣箱、給餌台その他これらに類する工作物
ワ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
四 土地の形質の変更で次に掲げるもの
ロ 宅地内又は農地内の土地の形質の変更
五 木竹の伐採で次に掲げるもの
イ 宅地内の木竹(高さ八メートル以下のものに限る。)の伐採
ロ 自家の生活の用に充てるため必要な木竹の伐採(単木択伐に限る。)
ハ 桑、茶、果樹その他農業用に栽培した木竹の伐採
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ホ 森林の保育又は電線路の維持のための下刈り、つる切り、枝打ち、除伐又は間伐
ヘ 牧野改良のためのかん木の伐採
ト 法令又はこれに基づく処分による測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
六 鉱物の掘採又は土石の採取で次に掲げるもの
イ 宅地内又は農地内の鉱物掘採又は土石の採取
ロ 自然状態又は自然景観を損なうおそれのない範囲内での鉱物の掘採又は土石の採取
七 知事が指定する区域内において木竹を損傷することであつて次に掲げるもの
イ 宅地の木竹を損傷(条例第十三条第三項第五号の知事が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)すること。
ロ 自家用のために木竹を損傷すること。
ハ 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
ホ 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ヘ 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ト 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
チ 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
リ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
ヌ 山梨県希少野生動植物種の保護に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十四号)第十三条第一項の規定による知事の許可に係る木竹(同条例第四十条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
ル 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
ヲ 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
八 森林の整備及び保全を図るために知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
九 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの
イ 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第十三条第三項第七号の知事が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(条例第十三条第三項第七号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この号において同じ。)。
ロ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
ハ 人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれ並びに自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を次のいずれかに掲げる目的のために放つこと。
(1) 警察活動、狩猟その他これらと同等と認められる活動のため
(2) 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐため
イ 河川法第三条第一項に規定する河川又は同法第百条第一項の規定により指定された河川の河川工事(河川管理施設に類する施設に係る工事を含む。)の施行又は維持管理に係る行為
ロ 砂防法に基づく砂防工事の施行又は砂防設備の管理に係る行為
ハ 地すべり等防止法に基づく地すべり防止工事の施行に係る行為
ニ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
ホ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
(昭四九規則二六・全改、平一二規則九八・平一七規則六九・平二三規則二二・平二四規則二・令二規則三五・一部改正)
二 前号に掲げるもののほか次に掲げる行為
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ知事に通知したものに限る。)
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ知事に届け出たものに限る。)
(昭四九規則二六・追加)
(普通地区における工作物の基準)
第五条の三 条例第十四条の二第一項第一号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
二 道路 全幅二メートル
三 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル
四 ダム 高さ二十メートル
五 送水管、ガス管その他これに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
六 その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
(昭四九規則二六・追加)
(普通地区内における届出を要しない行為)
第五条の四 条例第十四条の二第五項に規定する規則で定める行為は、第五条各号(第五号を除く。)に掲げるとおりとする。
(昭四九規則二六・追加)
(景観保存地区内における届出を要しない行為)
第六条 条例第十五条第三項に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定により環境大臣又は知事の許可を受けて行う行為
三 山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)第二十条第四項の規定により知事の許可を受けて行う行為
四 自然公園法第三十三条第一項又は山梨県立自然公園条例第二十二条第一項の規定により知事に届け出て行う行為
五 森林法第三十四条第一項又は第二項の規定により知事の許可を受けて行う行為(同法第二十五条第一項第十一号の目的を達成するための保安林に係るものに限る。)
六 文化財保護法第百二十五条第一項の規定による許可を受けて行う行為(名勝に係るものに限る。)
七 山梨県文化財保護条例第三十五条の規定により知事の許可を受けて行う行為(山梨県指定名勝に係るものに限る。)
八 山梨県風致地区条例(昭和四十五年山梨県条例第二十六号)第二条第一項の規定により知事の許可を受けて行う行為
(昭四九規則二六・全改、平一二規則九八・平一二規則一五九・平一五規則五三・平一七規則六九・平二二規則五・平二三規則二六・令二規則三五・一部改正)
(自然記念物に係る行為で届出を要しないもの)
第七条 自然記念物に係る行為で条例第十五条第三項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
一 文化財保護法第百二十五条第一項の規定による許可を受けて行う行為(天然記念物に係るものに限る。)
二 山梨県文化財保護条例第三十五条の規定により知事の許可を受けて行う行為(山梨県指定天然記念物に係るものに限る。)
三 自然記念物の保護を目的として行なう行為
四 前各号に掲げるもののほか法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行なう行為
(平一二規則九八・平一七規則六九・令二規則三五・一部改正)
(歴史景観保全地区、世界遺産景観保全地区、自然活用地区及び自然造成地区内における届出を要する行為の基準)
第八条 条例第十六条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 歴史景観保全地区及び自然造成地区
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後においてその規模が基準を超えることとなる場合の改築又は増築を含む。以下同じ。)
(1) 建築物 高さ八メートル又は延べ面積二百平方メートル
(2) 管(地表に表われたもので直径百ミリメートル以上のものに限る。) 長さ三十メートル
(3) 塔又は柱 高さ十メートル
(4) 水路 長さ三十メートル
(5) 柵 長さ三十メートル
(6) 道路 全幅二メートル
(7) 索道(スキー用、登山用リフト及びロープウエイを除く。) 長さ三百メートル又は支柱の高さ十メートル
(8) スキー用、登山用リフト及びロープウエイ 長さ百メートル又は支柱の高さ十メートル
(9) 軌道 全幅一・五メートル
(10) 石碑、銅像その他これらに類する工作物 高さ八メートル
(11) 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 高さ八メートル又は水平投影面積百平方メートル
ロ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(1) 切土又は盛土を伴うもの のりの高さ一・五メートル又は面積三百平方メートル
(2) その他のもの 面積三百平方メートル
ハ 木竹の伐採
(1) 単木択伐の場合 現在蓄積に対する択伐率十パーセント
(2) その他の場合 伐採対象面積三百平方メートル
ニ 鉱物の掘採又は土石の採取 採取量十立方メートル
二 世界遺産景観保全地区
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
太陽光発電設備 太陽電池モジュールの総面積一万平方メートル
三 自然活用地区
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(1) 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル
(2) 管(地表に表われたもので直径百ミリメートル以上のものに限る。) 長さ七十メートル
(3) 塔又は柱 高さ十五メートル
(4) 水路 長さ七十メートル
(5) 柵 長さ七十メートル
(6) 道路 全幅二メートル
(7) 索道(スキー用、登山用リフト及びロープウエイを除く。) 長さ三百メートル又は支柱の高さ十五メートル
(8) スキー用、登山用リフト及びロープウエイ 長さ百メートル又は支柱の高さ十五メートル
(9) 軌道 全幅一・五メートル
(10) 石碑、銅像その他これらに類する工作物 高さ十三メートル
(11) 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 高さ十三メートル又は水平投影面積二百平方メートル
ロ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(1) 切土又は盛土を伴うもの のりの高さ三メートル又は面積二千五百平方メートル
(2) その他のもの 面積二千五百平方メートル
ハ 木竹の伐採
(1) 単木択伐の場合 現在蓄積に対する択伐率二十パーセント
(2) その他の場合 伐採対象面積二千五百平方メートル
ニ 鉱物の掘採又は土石の採取 採取量十立方メートル
(昭四九規則二六・平二六規則二・一部改正)
(歴史景観保全地区、世界遺産景観保全地区及び自然活用地区内における届出を要しない行為)
第九条 歴史景観保全地区、世界遺産景観保全地区及び自然活用地区内における行為で、条例第十六条第三項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
二 文化財保護法第四十三条第一項又は第百二十五条第一項の規定による許可を受けて行う行為(重要文化財のうち建造物又は史跡に係るものに限る。)
三 山梨県文化財保護条例第十四条第一項又は第三十五条の規定により知事の許可を受けて行う行為(山梨県指定有形文化財のうち建造物又は山梨県指定史跡に係るものに限る。)
四 森林法第三十四条第一項又は第二項の規定により知事の許可を受けて行う行為(同法第二十五条第一項第十号の目的を達成するための保安林に係るものに限る。)
(昭四九規則二六・平一二規則九八・平一七規則六九・平二六規則二・令二規則三五・一部改正)
(自然造成地区内における届出を要しない行為)
第十条 自然造成地区内における行為で条例第十六条第三項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定により知事の許可を受けて行う行為
(昭四九規則二六・平一二規則一五九・平二七規則一一・一部改正)
(自然環境保全協定の締結を要する行為の基準)
第十一条 条例第二十三条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 景観保存地区及び歴史景観保全地区
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(1) 建築物 高さ八メートル又は延べ面積二百平方メートル
(2) 塔又は柱 高さ十メートル
(3) 道路 全幅二メートル
(4) 索道(スキー用、登山用リフト及びロープウエイを除く。) 長さ三百メートル又は支柱の高さ十メートル
(5) スキー用、登山用リフト及びロープウエイ 長さ百メートル又は支柱の高さ十メートル
(6) 軌道 全幅一・五メートル
(7) 石碑、銅像その他これらに類する工作物 高さ八メートル
(8) 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 高さ八メートル又は水平投影面積百平方メートル
ロ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(1) 切土又は盛土を伴うもの のりの高さ一・五メートル又は面積三百平方メートル
(2) その他のもの 面積三百平方メートル
ハ 木竹の伐採
(1) 単木択伐の場合 現在蓄積に対する択伐率十パーセント
(2) その他の場合 伐採対象面積三百平方メートル
ニ 鉱物の掘採又は土石の採取 採取量十立方メートル
二 世界遺産景観保全地区
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
太陽光発電設備 太陽電池モジュールの総面積一万平方メートル
三 自然活用地区
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(1) 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル
(2) 塔又は柱 高さ十五メートル
(3) 道路 全幅三・六メートル
(4) 索道(スキー用、登山用リフト及びロープウエイを除く。) 長さ五百メートル又は支柱の高さ十五メートル
(5) スキー用、登山用リフト及びロープウエイ 長さ百メートル又は支柱の高さ十五メートル
(6) 軌道 全幅一・五メートル
(7) 石碑、銅像その他これらに類する工作物 高さ十三メートル
(8) 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 高さ十三メートル又は水平投影面積二百平方メートル
ロ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(1) 切土又は盛土を伴うもの のりの高さ三メートル又は面積二千五百平方メートル
(2) その他のもの 面積二千五百平方メートル
ハ 木竹の伐採
(1) 単木択伐の場合 現在蓄積に対する択伐率二十パーセント
(2) その他の場合 伐採対象面積二千五百平方メートル
ニ 鉱物の掘採又は土石の採取 採取量十立方メートル
四 自然造成地区
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(1) 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積二百平方メートル
(2) 道路 全幅五メートル
(3) 石碑、銅像その他これらに類する工作物 高さ八メートル
(4) 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 高さ八メートル又は水平投影面積百平方メートル
ロ 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(1) 切土又は盛土を伴うもの のりの高さ一・五メートル又は面積三百平方メートル
(2) その他のもの 面積三百平方メートル
ハ 木竹の伐採
(1) 単木択伐の場合 現在蓄積に対する択伐率十パーセント
(2) その他の場合 伐採対象面積三百平方メートル
ニ 鉱物の掘採又は土石の採取 採取量十立方メートル
(昭四九規則二六・平二六規則二・一部改正)
(自然監視員の任命等)
第十二条 条例第二十六条の規定により知事が任命し、又は委嘱する自然監視員は、次に掲げる者のうちから選任することができる。
一 県の職員
二 市町村の職員
三 学識経験のある者
四 その他知事が適当と認めた者
2 自然監視員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
3 知事は、自然監視員が職務を遂行することが不適当である等の理由により必要があると認めたときは、解任し、又は解嘱することがある。
4 自然監視員は、知事の指揮監督を受け、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
一 自然環境保全地区又は自然記念物に係る条例による規制に違反する行為の監視
二 自然環境の保全のための調査並びに知識の普及及び思想の高揚
三 その他自然環境の保全状況の監視のため知事が必要と認める業務
5 知事は、自然監視員に対し、その身分を証する証明書を交付するものとする。
(平一二規則九八・一部改正)
五 条例第十四条の二第一項、条例第十五条第一項又は条例第十六条第一項に規定する届出 自然保存地区の普通地区(景観保存地区・歴史景観保全地区・世界遺産景観保全地区・自然活用地区・自然造成地区)内行為届出書(第五号様式)
(昭四九規則二六・平二三規則二二・平二六規則二・一部改正)
(昭四九規則二六・全改、平一七規則六九・一部改正)
(身分証明書の様式)
第十五条 条例第三十二条第二項に規定する身分を証する証明書は、第七号様式のとおりとする。
(昭四九規則二六・一部改正)
(標識の様式)
第十六条 条例第十三条第十二項の標識は、第九号様式によるものとし、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい箇所に当該行為の期間中表示しなければならない。
(昭四九規則二六・平一二規則九八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(平二〇規則三四・旧附則・一部改正)
(平二〇規則三四・追加、平二九規則五・一部改正)
附則(昭和四九年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四号)
この規則中、第四条第四号及び第七号の改正規定は公布の日から、同条第二号及び第三号の改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第三七号)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第九八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行し、この規則による改正後の山梨県自然環境保全条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の行為について適用する。
附則(平成一二年規則第一五九号)
この規則中第六条の改正規定は平成十三年一月六日から、第十条の改正規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年五月一八日)
附則(平成一五年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 第一条及び第三条の規定は平成十五年四月一日から、第二条の規定は同月十六日から施行する。
附則(平成一五年規則第七一号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四条第三号から第九号までの改正規定(同条第八号に係る部分に限る。)は公布の日から、同条第三号から第九号までの改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)は平成十六年三月一日から、同条第三号から第九号までの改正規定(同条第六号及び第九号に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第八号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第四五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県自然環境保全条例施行規則の規定及び第四条の規定による改正後の山梨県景観条例施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(山梨県自然環境保全条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
15 第二条の規定による改正後の山梨県自然環境保全条例施行規則第三条の五の規定は、施行日以後に改正条例第二条による改正後の山梨県自然環境保全条例第十三条第三項の規定によりされる許可の申請について適用し、施行日前に改正条例第二条の規定による改正前の自然環境保全条例第十三条第三項の規定によりされた許可の申請については、なお従前の例による。
16 施行日前に第二条の規定による改正前の山梨県自然環境保全条例施行規則第十三条の規定により提出された申請書は、第二条の規定による改正後の山梨県自然環境保全条例施行規則第十三条の規定により提出された申請書とみなす。
附則(平成二三年規則第二六号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの規則による改正後の第十条第二号の規定の適用については、同号中「知事」とあるのは、「知事又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市の長」とする。
附則(平成二九年規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(平23規則22・全改)
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(平23規則22・追加)
(平6規則17・一部改正)
(平6規則17・一部改正)
(平6規則17・一部改正)
(平6規則17・平26規則2・一部改正)
(平6規則17・一部改正)
(平4規則37・平6規則17・平23規則22・一部改正)
(平6規則17・一部改正)