○山梨県文化財保護条例

昭和三十一年四月九日

山梨県条例第二十九号

山梨県文化財保護条例を次のように公布する。

山梨県文化財保護条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 県指定有形文化財(第四条―第十九条)

第三章 県指定無形文化財(第二十条―第二十五条)

第四章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財(第二十六条―第二十九条の五)

第五章 埋蔵文化財(第三十条)

第六章 県指定史跡名勝天然記念物(第三十一条―第三十六条)

第七章 県選定文化的景観(第三十七条―第四十三条)

第八章 県選定伝統的建造物群保存地区(第四十四条―第四十八条)

第九章 県選定保存技術(第四十九条―第五十三条)

第十章 山梨県文化財保護審議会及び文化財保護指導委員(第五十四条―第五十六条)

第十一章 罰則(第五十七条―第六十条)

第十二章 補則(第六十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、山梨県の区域内に存するもののうち県にとつて重要なもの及び法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民文化の向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(昭五一条例九・平一一条例六六・平一七条例六八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、湖沼、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

(昭五一条例九・平一七条例六八・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第三条 知事は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

第二章 県指定有形文化財

(指定)

第四条 知事は、県の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち県にとつて重要なものを山梨県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ山梨県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を県公報に告示するとともに当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による県公報の告示のあつた日からその効力を生ずる。

6 第一項の規定による指定をしたときは、知事は、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(令二条例五・一部改正)

(解除)

第五条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

3 県指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、知事は、その旨を県公報で告示するとともに当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第二項で準用する前条第四項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに県指定有形文化財の指定書を知事に返付しなければならない。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第六条 県指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する規則及び知事の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、県指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(所有者の変更等)

第七条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(滅失、き損等)

第八条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(所在の変更)

第九条 県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第十条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、知事は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、知事は、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(補助金の返還等)

第十一条 前条第一項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次のいずれかに該当するに至つたときは、知事は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。

 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

 前条第二項の補助の条件に従わなかつたとき。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第十二条 県指定有形文化財の管理が適当でないため県指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、知事は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、知事は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 前項の規定により県が費用の全部又は一部を負担する場合には、第十条第二項及び前条の規定を準用する。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第十三条 県が管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第十条第一項の規定により補助金を交付し、又は前条第三項の規定により費用を負担した県指定有形文化財のその当時の所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

2 前項に規定する補助金又は負担金の額とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した県指定有形文化財につき知事が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分のあるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、知事は、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(現状変更等の制限)

第十四条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は、第一項の規定により許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第一項の規定による許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、知事は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付けられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(修理の届出等)

第十五条 県指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第十条第一項の規定による補助金の交付、第十二条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(令二条例五・一部改正)

(公開)

第十六条 知事は、県指定有形文化財の所有者に対し六月以内の期間を限つて知事の行う公開の用に供するため、当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 知事は、県指定有形文化財の所有者に対し三月以内の期間を限つて当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第一項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 県は、第一項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給するものとする。

5 知事は、第一項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 知事は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第一項又は第二項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、県は所有者に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

第十七条 県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため(前条第二項の規定による公開の場合を除く。)第九条の規定による届出があつた場合には、前条第六項の規定を準用する。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(調査)

第十八条 知事は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継等)

第十九条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする知事の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、県指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

第三章 県指定無形文化財

(指定)

第二十条 知事は、県の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを山梨県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による指定をした後においても当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認められるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。

4 知事は、第一項の規定による指定又は第二項の規定による認定をするときは、あらかじめ山梨県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

5 第一項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

6 第三者の規定による追加認定には、前二項の規定を準用する。

(昭五一条例九・平一七条例六八・令二条例五・一部改正)

(解除)

第二十一条 県指定無形文化財が県指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除には、前条第四項の規定を準用する。

5 県指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、知事は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該県指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を県公報に告示しなければならない。

(昭五一条例九・平一七条例六八・令二条例五・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第二十二条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(保存)

第二十三条 知事は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、知事は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付をする場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(公開)

第二十四条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による県指定無形文化財の公開には、第十六条第三項及び第六項の規定を準用する。

3 知事は第一項の規定による県指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第二十五条 知事は、県指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭五一条例九・令二条例五・一部改正)

第四章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財

(昭五一条例九・全改)

(指定)

第二十六条 知事は、県の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを山梨県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを山梨県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定には、第四条第二項から第六項までの規定を準用する。

3 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定には、第二十条第四項の規定を準用する。

4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は、その旨を県公報に告示してする。

(昭五一条例九・全改、平一七条例六八・令二条例五・一部改正)

(解除)

第二十七条 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第二項及び第五項の規定を準用する。

3 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除には、第二十一条第四項の規定を準用する。

4 第一項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を県公報に告示してする。

5 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第四項及び第五項の規定を準用する。

7 第五項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除については、知事は、その旨を県公報で告示しなければならない。

(昭五一条例九・全改、平一七条例六八・令二条例五・一部改正)

(県指定有形民俗文化財の保護)

第二十八条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関して必要な指示をすることができる。

(昭五一条例九・全改、令二条例五・一部改正)

(県指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第二十九条 第六条から第十三条まで及び第十六条から第十九条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(昭五一条例九・全改)

(県指定無形民俗文化財の保存)

第二十九条の二 知事は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、知事は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(昭五一条例九・全改、令二条例五・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の記録の公開)

第二十九条の三 知事は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第二十四条第三項及び第四項の規定を準用する。

(昭五一条例九・全改、令二条例五・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第二十九条の四 知事は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭五一条例九・全改、令二条例五・一部改正)

(県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第二十九条の五 知事は、県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、知事は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第二十条第四項の規定を準用する。

3 第一項の規定により補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(昭五一条例九・全改、令二条例五・一部改正)

第五章 埋蔵文化財

(平一一条例六六・追加、平一七条例六八・旧第四章の二繰下)

(譲与等)

第三十条 知事は、法第百五条第一項の規定により県に帰属した文化財については、その保存のため若しくは効用から見て県が保有する必要がある場合又は法第百七条第一項の規定により譲与する場合を除いて、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村に対し、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(平一一条例六六・追加、平一七条例六八・旧第二十九条の六繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

第六章 県指定史跡名勝天然記念物

(平一七条例六八・旧第五章繰下)

(指定)

第三十一条 知事は、県の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを山梨県指定史跡、山梨県指定名勝又は山梨県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第四条第二項から第六項までの規定を準用する。

(昭五一条例九・一部改正、平一七条例六八・旧第三十条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(解除)

第三十二条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第一項の規定による指定の解除には、第五条第二項及び第五項の規定を、前項の場合には、第五条第四項及び第五項の規定を準用する。

(昭五一条例九・一部改正、平一七条例六八・旧第三十一条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(標識等の設置)

第三十三条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者は、規則の定める基準により県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(平一七条例六八・旧第三十二条繰下、令二条例五・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第三十四条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第三十六条で準用する第六条第二項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭五一条例九・一部改正、平一七条例六八・旧第三十三条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(現状変更等の制限)

第三十五条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第一項の規定による許可を与える場合には、第十四条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第十四条第三項の許可の条件を付けられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭五一条例九・一部改正、平一七条例六八・旧第三十四条繰下、令二条例五・一部改正)

(準用規定)

第三十六条 第六条から第八条まで、第十条から第十三条まで、第十五条第十八条及び第十九条の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(昭五一条例九・一部改正、平一七条例六八・旧第三十五条繰下)

第七章 県選定文化的景観

(平一七条例六八・追加)

(選定)

第三十七条 知事は、市町村の申出に基づき、県又は当該市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある文化的景観(法第百三十四条第一項の規定により重要文化的景観に選定されたものを除く。)であつて、県又は当該市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち県にとつて特に重要なものを山梨県選定文化的景観(以下「県選定文化的景観」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定には、第四条第三項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「所有者及び権原に基づく占有者」及び同条第六項中「所有者」とあるのは、「申出に係る市町村」と読み替えるものとする。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(解除)

第三十八条 県選定文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その選定を解除することができる。

2 県選定文化的景観について法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定があつたときは、当該県選定文化的景観の選定は、解除されたものとする。

3 第一項の規定による選定の解除には、第五条第二項及び第五項の規定を、前項の場合には、第五条第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第五条第二項で準用する第四条第四項及び第五条第四項中「所有者及び権原に基づく占有者」並びに第五条第五項中「所有者」とあるのは、「解除に係る市町村」と読み替えるものとする。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(滅失又はき損)

第三十九条 県選定文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、県選定文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(管理に関する勧告)

第四十条 管理が適当でないため県選定文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、知事は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該県選定文化的景観について第三十七条第一項に規定する申出を行つた市町村の意見を聴くものとする。

3 第一項の規定による勧告に基づいてする措置のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 前項の規定により県が費用の全部又は一部を負担する場合には、第十条第二項第十一条及び第十三条の規定を準用する。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(現状変更等の届出等)

第四十一条 県選定文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 県選定文化的景観の保護上必要があると認めるときは、知事は、第一項の届出に係る県選定文化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(管理等に関する補助)

第四十二条 知事は、県選定文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付をする場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(平一七条例六八・追加)

(準用規定)

第四十三条 第十八条の規定は、県選定文化的景観について準用する。

(平一七条例六八・追加)

第八章 県選定伝統的建造物群保存地区

(平一七条例六八・追加)

(伝統的建造物群保存地区)

第四十四条 この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、法第百四十三条第一項又は第二項の規定により市町村が定める地区をいう。

(平一七条例六八・追加)

(選定)

第四十五条 知事は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区(法第百四十四条第一項の規定により重要伝統的建造物群保存地区に選定されたものを除く。)の区域の全部又は一部で県にとつてその価値が特に高いものを、山梨県選定伝統的建造物群保存地区(以下「県選定伝統的建造物群保存地区」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定には、第三十七条第二項の規定を準用する。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(解除)

第四十六条 知事は、県選定伝統的建造物群保存地区がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 県選定伝統的建造物群保存地区について法第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定があつたときは、当該県選定伝統的建造物群保存地区の選定は、解除されたものとする。

3 前二項の場合には、第三十八条第三項の規定を準用する。

(平一七条例六八・追加、令二条例五・一部改正)

(管理等に関する補助)

第四十七条 知事は、県選定伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付をする場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(平一七条例六八・追加)

(準用規定)

第四十八条 第十八条の規定は、県選定伝統的建造物群保存地区について準用する。

(平一七条例六八・追加)

第九章 県選定保存技術

(昭五一条例九・追加、平一七条例六八・旧第五章の二繰下)

(選定等)

第四十九条 知事は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを山梨県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 知事は、前項の規定により選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には、第二十条第三項から第六項までの規定を準用する。

(昭五一条例九・追加、平一七条例六八・旧第三十五条の二繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(解除)

第五十条 知事は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 知事は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第二十一条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第二十一条第六項の規定を準用する。

6 前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保持団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を県公報で告示しなければならない。

(昭五一条例九・追加、平一七条例六八・旧第三十五条の三繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第五十一条 保持者及び保存団体には、第二十二条の規定を準用する。

(昭五一条例九・追加、平一七条例六八・旧第三十五条の四繰下)

(保存)

第五十二条 知事は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、知事は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十条第二項及び第十一条の規定を準用する。

(昭五一条例九・追加、平一七条例六八・旧第三十五条の五繰下、令二条例五・一部改正)

(保存に関する指導又は助言)

第五十三条 知事は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(昭五一条例九・追加、平一七条例六八・旧第三十五条の六繰下、令二条例五・一部改正)

第十章 山梨県文化財保護審議会及び文化財保護指導委員

(昭五一条例九・全改、平一七条例六八・旧第六章繰下)

(文化財保護審議会)

第五十四条 法第百九十条第一項の規定により、山梨県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員二十人以内で組織する。

3 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

4 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わつたときは、退任するものとする。

7 審議会に、会長及び副会長を置く。

8 会長及び副会長は、委員の互選によつて決める。

9 会長は、審議会の会務を総理する。

10 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

12 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭五一条例九・全改、平一七条例六八・旧第三十六条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

第五十五条 前条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五一条例九・全改、平一七条例六八・旧第三十七条繰下、令二条例五・一部改正)

(文化財保護指導委員)

第五十六条 法第百九十一条第一項の規定により、文化財保護指導委員を置く。

(昭五一条例九・全改、平一七条例六八・旧第三十八条繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

第十一章 罰則

(平一七条例六八・旧第七章繰下)

(刑罰)

第五十七条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五一条例九・平四条例三〇・一部改正、平一七条例六八・旧第三十九条繰下)

第五十八条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五一条例九・平四条例三〇・一部改正、平一七条例六八・旧第四十条繰下)

第五十九条 第十四条又は第三十五条の規定に違反して、知事の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は知事の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭五一条例九・追加、平四条例三〇・一部改正、平一七条例六八・旧第四十条の二繰下・一部改正、令二条例五・一部改正)

(両罰規定)

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

(昭五一条例九・一部改正、平一七条例六八・旧第四十一条繰下)

第十二章 補則

(平一七条例六八・旧第八章繰下)

(委任)

第六十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例六八・旧第四十二条繰下、令二条例五・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に着手している山梨県指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為については、この条例による改正後の山梨県文化財保護条例(以下「新条例」という。)第十四条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、この条例の施行後、遅滞なくその旨を山梨県教育委員会に届け出なければならない。

3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の山梨県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第二十条第一項の規定により指定されている山梨県指定無形文化財のうち民俗芸能に属するものは、新条例第二十六条第一項の規定により指定された山梨県指定無形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第二十条第二項の規定による保持者の認定は、解除されたものとみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例第二十六条第一項の規定により指定されている山梨県指定民俗資料は、新条例第二十六条第一項の規定により指定された山梨県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第二十六条第二項において準用する旧条例第四条第六項の規定により交付された山梨県指定民俗資料の指定書は、新条例第二十六条第二項において準用する新条例第四条第六項の規定により交付された山梨県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

5 この条例施行の際現に着手している山梨県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為については、新条例第二十八条の規定は、適用しない。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第六六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

山梨県文化財保護条例

昭和31年4月9日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財/第1節
沿革情報
昭和31年4月9日 条例第29号
昭和34年10月27日 条例第45号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和51年3月27日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第30号
平成11年12月21日 条例第66号
平成17年3月28日 条例第68号
令和2年3月30日 条例第5号