○山梨県モーターボート業適正化条例施行規則
昭和五十三年三月十四日
山梨県規則第二号
山梨県モーターボート業適正化条例施行規則を次のように定める。
山梨県モーターボート業適正化条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県モーターボート業適正化条例(昭和五十二年山梨県条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第五条第一項第五号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請者が個人である場合にあつては、生年月日
二 申請者が法人である場合にあつては、その役員の氏名、生年月日及び住所
三 船名並びに船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書に記載された最大搭載人員及び同項に規定する船舶検査済票の番号
四 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第一項の規定による小型船舶操縦士の免許の取得年月日
3 条例第五条第二項第二号の規則で定める書面等は、船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書の写し及び船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の五に規定する小型船舶操縦免許証の写しとする。
(平二三規則六・一部改正)
(監視員の任命等)
第五条 条例第十四条第二項の規定により知事が任命し、又は委嘱する監視員(以下「監視員」という。)は、次に掲げる者のうちから選任することができる。
一 県の職員
二 市町村の職員
三 学識経験のある者
四 その他知事が適当と認めた者
2 監視員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
3 知事は、監視員が職務を遂行することが不適当と認めたときは、解任し、又は解嘱することができる。
4 監視員は、知事の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。
一 条例に違反する行為の監視
二 観光レクリエーシヨン環境の保全のための知識の普及及び思想の高揚
三 その他観光レクリエーシヨン環境の保全状況の監視のため知事が必要と認める業務
(平八規則一二・旧第七条繰上、平一一規則七〇・旧第六条繰上・一部改正)
(平八規則一二・旧第八条繰上、平一一規則七〇・旧第七条繰上)
附則
この規則は、昭和五十三年三月二十日から施行する。
附則(平成四年規則第三八号)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平23規則6・全改)
(平4規則38・平23規則6・一部改正)
(平8規則12・平11規則70・一部改正)
(平8規則12・平11規則70・一部改正)
(平4規則38・平8規則12・平11規則70・平23規則6・一部改正)