○山梨県モーターボート業適正化条例
昭和五十二年十二月二十二日
山梨県条例第二十九号
山梨県モーターボート業適正化条例をここに公布する。
山梨県モーターボート業適正化条例
(目的)
第一条 この条例は、モーターボート業適正化地区におけるモーターボート業者について登録制度を実施すること等により、モーターボート業者の営む業務の適正化を図り、もつて良好な観光レクリエーシヨン環境の保全に資することを目的とする。
一 モーターボート 推進機関を有している船舶のうち、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客船を除いたものをいう。
二 モーターボート業 業として、定期又は不定期にモーターボートを運航し、遊覧その他旅客の用に供することをいう。
三 モーターボート業者 モーターボート業を営む者であつて、第六条第一項の規定による登録を受けたものをいう。
四 業務従事者 モーターボート業の業務に従事する者(モーターボート業を営む者が自ら従事する場合は、その者を含む。)をいう。
(平二三条例四・一部改正)
(モーターボート業適正化地区)
第三条 知事は、モーターボート業に係る悪質な客引き行為その他の無秩序な営業活動により、その地区における良好な観光レクリエーシヨン環境の維持が阻害されると認められる地区をモーターボート業適正化地区(以下「適正化地区」という。)として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により適正化地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。適正化地区の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、適正化地区を指定するときは、その区域を告示しなければならない。適正化地区の指定を解除し、又はその区域を変更するときも、同様とする。
(登録)
第四条 適正化地区内でモーターボート業を営もうとする者は、知事の行う登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第五条 前条の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
二 使用するモーターボートの隻数
三 使用するさん橋その他の発着所及び売札所の位置
四 業務従事者の氏名及び住所
五 その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。
一 さん橋その他の発着所及び売札所を使用する権原を証する書面
二 その他規則で定める書面等
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日
三 モーターボート業者の登録番号
四 業務従事者の登録番号
2 知事は、前項の規定により登録したときは、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第七条 知事は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過していない者
二 山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(第四号において「暴力団員等」という。)
三 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(平二三条例四・一部改正)
(登録事項の変更等の届出)
第八条 モーターボート業者は、第五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から起算して三十日以内に、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。
2 モーターボート業者は、モーターボート業を廃止したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(料金の表示)
第九条 モーターボート業者は、モーターボート及び売札所に、利用者が判別しやすい方法により料金を表示しなければならない。
(料金の前払)
第十条 モーターボート業者は、料金を徴収するに当たつては、利用者が乗船する前に料金を明示し、あらかじめ徴収しなければならない。ただし、乗船中に利用者から航路の変更が求められる等正当な理由により料金の過不足を精算する場合は、この限りでない。
(業務従事者の身分証明書等)
第十一条 モーターボート業者は、その業務従事者に業務を行わせる場合は、当該業務従事者に、知事が交付する身分証明書を携帯させるとともに、知事が交付する胸章を利用者が判別しやすい方法により着用させなければならない。
2 モーターボート業者又はその業務従事者は、前項の身分証明書及び胸章を他人に譲り渡し、又は使用させてはならない。
3 モーターボート業者は、その業務従事者に変更があつたとき、又はモーターボート業を廃止したときは、速やかに当該身分証明書及び胸章を知事に返還しなければならない。
(業務の停止命令等)
第十二条 知事は、モーターボート業者又はその業務従事者が次の各号の一に該当する場合は、当該モーターボート業者に対し、その業務を適正に行うよう勧告し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 モーターボート業者又はその業務従事者がこの条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
二 業務従事者がその業務を行うに当たり、良好な観光レクリエーシヨン環境の保全に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 知事は、前項の規定による業務の停止の命令に違反して当該命令に係る業務を行つたモーターボート業者に対し、その登録を取り消すことができる。
(平七条例四六・平一一条例六三・一部改正)
(悪質な客引き行為の禁止)
第十三条 業務従事者は、適正化地区内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 モーターボートへの乗船を勧誘するため、みだりに通行中の自動車を止め、公共の用に供する駐車場等へ自動車を誘導する行為
二 モーターボートへの乗船を勧誘するため、公共の用に供する駐車場の利用者に対し、当該駐車場をモーターボートの利用者の専用駐車場等と偽り、又は言いがかりを付け、すごむ等の言動により、当該駐車場の利用者の正当な利用を妨げる行為
三 観光客に対し、立ちふさがり、つきまとい、言いがかりを付ける等迷惑又は不安を感じさせるような方法を用いて、モーターボートへの乗船を勧誘する行為
(監視員)
第十四条 知事は、この条例に違反する行為の監視等観光レクリエーシヨン環境の保全の状況を監視させるため、監視員を置くことができる。
2 前項の監視員は、規則で定めるところにより、知事が任命し、又は委嘱する。
(報告の徴収及び立入検査)
第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、モーターボート業を営む者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該職員に売札所、事務所若しくはモーターボートに立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第十六条 知事は、モーターボート業を営む者又はその業務従事者がその業務を行うに当たり、この条例又はこれに基づく処分に違反した場合は、その事実を公表することができる。
(平二三条例四・追加)
(平二三条例四・追加)
(平二三条例四・旧第十七条繰下)
(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反してモーターボート業を営んだ者
二 第十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
(平四条例二六・一部改正、平二三条例四・旧第十八条繰下)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の規定に違反した者
二 第十三条の規定に違反した者
(平四条例二六・一部改正、平二三条例四・旧第十九条繰下)
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条の規定に違反した者
四 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し虚偽の陳述をした者
(平四条例二六・一部改正、平二三条例四・旧第二十条繰下)
(平二三条例四・旧第二十一条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和五三年規則第一号で昭和五三年三月二〇日から施行)
附則(平成四年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成八年規則第一〇号で平成八年四月一日から施行)
附則(平成一一年条例第六三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正後の山梨県モーターボート業適正化条例第七条第一項の規定は、施行日以後に行われるモーターボート業の登録の申請について適用し、同日前に行われたモーターボート業の登録の申請については、なお従前の例による。