○山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則
平成六年七月十三日
山梨県規則第三十七号
山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例(平成六年山梨県条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則二九・全改)
(利用料金の減額等)
第三条 条例第十条第五項の規則で定める場合は本県の地場産業の振興及び文化の向上のため知事が特に必要と認める場合とし、減額し、又は免除することができる額は知事が相当と認める額とする。
(平一七規則四一・追加、平二九規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第三三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
16 山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第四十七号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨の管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第十四条の規定による改正後の山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。
附則(平成一七年規則第四一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則29・旧第1号様式・全改)