○山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例
平成六年七月十三日
山梨県条例第十七号
山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例
(設置)
第一条 産業に関する製品の展示等を通じ、情報、技術、文化等の交流を促進し、もって本県における地場産業の振興及び文化の向上を図るため、産業展示交流館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 産業展示交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨
位置 甲府市
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨(以下「アイメッセ山梨」という。)の管理を行わせるものとする。
(平一七条例四七・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 利用の承認に関する業務
二 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(平一七条例四七・全改)
(指定の手続)
第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、アイメッセ山梨の効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、アイメッセ山梨の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画の内容が、アイメッセ山梨の平等な利用を確保することができるものであること。
四 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(平一七条例四七・追加)
(休館日)
第六条 アイメッセ山梨の休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までの日とする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(平一七条例四七・旧第五条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)
(利用時間)
第七条 アイメッセ山梨の利用時間は、午前七時から午後十時までとする。ただし、準備又は撤去のために利用する場合にあっては、午前零時から午後十二時までとする。
(平一七条例四七・全改)
(利用の承認等)
第八条 アイメッセ山梨を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備器具を破損するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
四 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
(平一七条例四七・全改、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)
(平一七条例四七・全改、平二九条例四・一部改正)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
一 展示場、会議室及び展示場に係る設備 別表第一に定める基準額
4 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由によりアイメッセ山梨を利用することができなくなったとき又はアイメッセ山梨を利用しようとする日の三十日前までに第八条第一項の承認の取消しを利用者が申し出たときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一七条例四七・平二九条例四・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第十一条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第四条各号に掲げる業務の実施の状況
二 アイメッセ山梨の管理の業務に係る収支の状況
三 利用料金の収入の状況
四 前三号に掲げるもののほか、アイメッセ山梨の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類
(平一七条例四七・追加)
一 展示場、会議室及び展示場に係る設備 別表第一に定める基準額
(平二九条例四・追加)
一 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合
(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十二条繰下・一部改正)
(知事への情報提供)
第十四条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。
(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十三条繰下・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例四七・旧第十一条繰下、平二四条例二六・旧第十二条繰下、平二九条例四・旧第十四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第二五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六四号)
この条例は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。
3 この条例による改正前の山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例第三条の規定によりされた許可であって、当該許可に係る施設の利用の日が施行日後であるものは、新条例第八条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。
附則(平成二四年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
21 第二十条の規定による改正後の山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例第八条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第二十条の規定による改正前の山梨県立産業展示交流館設置及び管理条例第八条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一六号)
この条例は、平成二十五年三月十五日から施行する。
附則(平成二六年条例第四六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二一号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第十条、第十二条関係)
(平九条例二五・一部改正、平一七条例四七・旧別表・一部改正、平二五条例一六・平二六条例四六・平二九条例四・平三一条例二一・一部改正)
一 展示場の利用料金
区分 | 単位 | 基準額 | |
展示場 | 全面利用 | 利用時間一時間までごとに | 七九、二〇〇円 |
三分の二利用 | 利用時間一時間までごとに | 五二、八〇〇円 | |
三分の一利用 | 利用時間一時間までごとに | 二六、四〇〇円 | |
屋外展示場 | 利用時間一時間までごとに | 四、八四〇円 |
備考
1 午前七時から午後十時までの時間内において準備又は撤去のために展示場を利用する場合における利用料金の基準額は、この表基準額の欄に掲げる額に〇・七を乗じて得た額とする。
2 入場料金を徴収する場合の利用料金の基準額は、この表基準額の欄に掲げる額に次のイからニまでに掲げる区分に従いそれぞれ当該イからニまでに定める率を乗じて得た額を、同欄に掲げる額に加算した額とする。この場合において、徴収する入場料金の額が複数あるときは、当該入場料金の最高金額を入場料金として、イからニまでに定める率を適用するものとする。
イ 徴収する入場料金の額が三千円未満である場合 二割
ロ 徴収する入場料金の額が三千円以上八千円未満である場合 五割
ハ 徴収する入場料金の額が八千円以上一万円未満である場合 七割
ニ 徴収する入場料金の額が一万円以上である場合 十割
二 会議室の利用料金
単位 | 基準額 |
利用時間一時間までごとに | 二、一四〇円 |
三 展示場に係る設備
区分 | 単位 | 基準額 | |
冷房設備 | 全面利用 | 利用時間一時間までごとに | 二三、一〇〇円 |
三分の二利用 | 利用時間一時間までごとに | 一五、四〇〇円 | |
三分の一利用 | 利用時間一時間までごとに | 七、七〇〇円 | |
暖房設備(床暖房設備を除く。) | 全面利用 | 利用時間一時間までごとに | 一九、八〇〇円 |
三分の二利用 | 利用時間一時間までごとに | 一三、二〇〇円 | |
三分の一利用 | 利用時間一時間までごとに | 六、六〇〇円 | |
床暖房設備 | 全面利用 | 利用時間一時間までごとに | 一、六五〇円 |
三分の二利用 | 利用時間一時間までごとに | 一、一〇〇円 | |
三分の一利用 | 利用時間一時間までごとに | 五五〇円 | |
電源装置 | 利用電力量一キロワット時までごとに | 四〇円 | |
水道設備 | 利用水量一立方メートルまでごとに | 三三〇円 | |
音響設備 | 全面利用 | 利用日一日までごとに | 一一、〇〇〇円 |
三分の二利用 | 利用日一日までごとに | 八、八〇〇円 | |
三分の一利用 | 利用日一日までごとに | 五、五〇〇円 |
別表第二(第十条、第十二条関係)
(平一七条例四七・追加、平二六条例四六・平二九条例四・平三一条例二一・一部改正)
品名 | 単位(一日につき) | 基準額 |
一 折り畳み式テーブル(幕板のないものに限る。) | 一脚 | 一一〇円 |
二 折り畳み式テーブル(幕板のあるものに限る。) | 一脚 | 一七〇円 |
三 折り畳み式ステージ | 一台 | 二、〇九〇円 |
四 講演用演台(書見台及び花台を含む。) | 一式 | 四、四〇〇円 |
五 司会者用演台 | 一台 | 五五〇円 |
六 折り畳み式椅子 | 一脚 | 六〇円 |
七 表彰盆 | 一枚 | 三三〇円 |
八 垂れ幕用バトン | 一本 | 五五〇円 |
九 展示用パネル | 一枚 | 五五〇円 |
十 ついたて | 一枚 | 一、一〇〇円 |
十一 パーティションスタンド(パーティションロープを含む。) | 一組 | 五五〇円 |
十二 トランシーバー | 一台 | 五五〇円 |
十三 マイクロホン(ワイヤレスマイクロホンを除く。) | 一本 | 五五〇円 |
十四 ワイヤレスマイクロホン | 一本 | 一、一〇〇円 |
十五 マイクスタンド(大型を使用する場合に限る。) | 一台 | 三三〇円 |
十六 マイクスタンド(小型を使用する場合に限る。) | 一台 | 二二〇円 |
十七 ビデオプロジェクター | 一式 | 五、五〇〇円 |
十八 オーバーヘッドプロジェクター | 一台 | 二、七五〇円 |
十九 スライド用映写機 | 一台 | 三、三〇〇円 |
二十 可動式スクリーン | 一式 | 一、六五〇円 |
二十一 高所作業車 | 一台 | 二、二〇〇円 |