○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年三月三十一日
山梨県条例第五号
職務に専念する義務の特例に関する条例を次のように公布する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(平二一条例五五・一部改正)
(職務専念義務の免除)
第二条 職員(県が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下この条において「特定地方独立行政法人」という。)の職員を含む。)は、次に掲げる場合においては、あらかじめ任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、人事委員会(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の理事長)が定める場合
(昭四四条例一七・平二一条例五五・一部改正)
(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の職務専念義務の免除)
第三条 地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員の職務に専念する義務の特例については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の特例については、この条例の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者が定める。
(令元条例四・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条、第三条、第五条、第六条及び附則第二項の規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則(平成二一年条例第五五号)
この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。
(成立する日=平成二二年四月一日)
附則(令和元年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。