○山梨県職員旅費支給規則

昭和三十三年四月三日

山梨県規則第七号

山梨県職員旅費支給規則を次のように定める。

山梨県職員旅費支給規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)

第二条 条例第三条第四項の規則で定めるものは、条例第二十三条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる各費用について、当該各条及び条例第六条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻しの手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消しの手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第六条第十四条第十五条第十七条及び第十八条第一項の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻しの手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消しの手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令七規則一一・全改)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第三条 条例第三条第五項の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(昭五四規則三四・旧第三条繰下・一部改正、平一七規則五・旧第四条繰上・一部改正、令七規則一一・一部改正)

(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)

第四条 条例第四条第四項の規則で定める事項は、命令の年月日、出発地、用務、用務地、帰着地及び旅行の期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職、氏名その他任命権者が旅行命令簿を作成するために必要と認める事項の記載又は記録をする。

3 旅行命令簿は、備考欄を設け、旅行命令を変更する場合には、旅行命令の変更の事実及び変更前の旅行命令の年月日の記載又は記録をする。ただし、当該記載又は記録に代わるものとして任命権者が適当と認める措置を講ずる場合は、この限りでない。

(令七規則一一・全改)

(旅費請求の手続等)

第五条 旅費請求の手続等に関しては、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)の定めるところによる。

(昭三六規則一二・昭三九規則一一・一部改正、昭五四規則三四・旧第六条繰下、平一七規則五・旧第七条繰上、令七規則一一・旧第六条繰上)

(鉄道賃に係る鉄道)

第六条 条例第十条第一項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

(令七規則一一・追加)

(船賃に係る船舶)

第七条 条例第十一条第一項の規則で定めるものは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令七規則一一・追加)

(航空賃に係る航空機)

第八条 条例第十二条第一項の規則で定めるものは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令七規則一一・追加)

(宿泊に係る特別な事情)

第九条 条例第十四条の規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令七規則一一・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日以後の旅行から適用する。

(昭和三六年規則第一二号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四一年規則第七号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年規則第一五号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四九年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の山梨県職員旅費支給規則による旅行命令簿は、当該旅行命令簿の用紙が存する間は、この規則施行後においてもこれを使用するものとする。

(昭和五〇年規則第四九号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県職員旅費支給規則別記様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。

(昭和五六年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 平成八年十二月二十六日からこの規則の施行の日の前日までに出発した旅行についての山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号)又は山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号)の規定により号給の切替えがあった行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級は、知事が別に定めるところによる。

(平成一〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一六一号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第一一号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

山梨県職員旅費支給規則

昭和33年4月3日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第3節
沿革情報
昭和33年4月3日 規則第7号
昭和36年3月13日 規則第12号
昭和38年3月25日 規則第10号
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和40年2月25日 規則第6号
昭和41年3月16日 規則第7号
昭和42年7月3日 規則第16号
昭和44年6月26日 規則第41号
昭和45年3月30日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第24号の2
昭和48年2月19日 規則第4号
昭和49年3月28日 規則第15号
昭和50年12月20日 規則第49号
昭和51年10月4日 規則第51号
昭和54年7月31日 規則第34号
昭和56年6月11日 規則第36号
昭和60年3月29日 規則第12号
昭和60年12月21日 規則第62号
昭和62年6月30日 規則第26号
平成3年12月25日 規則第46号
平成5年3月31日 規則第11号
平成9年3月13日 規則第3号
平成10年3月27日 規則第11号
平成12年12月28日 規則第161号
平成13年3月30日 規則第46号
平成16年3月30日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第19号
令和7年3月28日 規則第11号