○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和三十八年十二月二十八日

山梨県人事委員会規則第二十二号

期末手当及び勤勉手当に関する規則

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員

 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 公益的法人等無給派遣職員(公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 大学院修学休業職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

十一 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

十二 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(昭四〇人委規則五・昭四一人委規則五・昭四四人委規則九・昭五三人委規則一・昭六一人委規則一二・昭六三人委規則九・平四人委規則三・平六人委規則三二・平九人委規則一〇・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一三人委規則一九・平一四人委規則九・平一五人委規則一〇・平一六人委規則三・平一七人委規則一六・平二〇人委規則二〇・平二〇人委規則五一・平二六人委規則一八・平三〇人委規則一三・令元人委規則六・令六人委規則一〇・一部改正)

第二条 職員給与条例第三十一条後段学校職員給与条例第二十二条第一項後段及び警察職員給与条例第二十九条後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号。以下「任期付研究員等条例」という。)第四条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)、法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)で人事委員会の定めるものその他人事委員会の定める者に限る。)となつた者

 県の特別職の職員のうち人事委員会が定める者

 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。)となつた者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

 県の特別職の職員(前号ニに掲げる者を除く。)

 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の役職員(人事委員会の定める者に限る。)

 地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の役職員(人事委員会の定める者に限る。)

 その他人事委員会が認める者

 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして人事委員会が定める者

(昭四一人委規則五一・昭六一人委規則一二・平九人委規則一〇・平一三人委規則一・平一四人委規則九・平一七人委規則一六・平一八人委規則六・平二〇人委規則二〇・平二〇人委規則五一・平二二人委規則二四・平二六人委規則一八・平三〇人委規則一三・令元人委規則四・令元人委規則六・令元人委規則七・令三人委規則六・令四人委規則二六・一部改正)

第三条 職員給与条例第三十四条第六項ただし書学校職員給与条例第二十一条第六項ただし書及び警察職員給与条例第三十二条第六項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、前条第二号から第四号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭六一人委規則一二・令三人委規則六・一部改正)

第四条 基準日前一箇月以内において職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は第二号会計年度任用職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭四一人委規則五・昭四四人委規則九・昭六一人委規則一二・平一三人委規則一・平一七人委規則一六・令元人委規則六・令四人委規則二六・一部改正)

(特定幹部職員)

第四条の二 職員給与条例第三十二条第一項学校職員給与条例第二十二条第二項及び警察職員給与条例第三十条第一項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第三十三条第一項及び山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)第二十五条第一項の規定による管理職手当に係る支給区分(第四条の四において「管理職手当に係る支給区分」という。)が一種、二種又は三種の職を占める職員(休職にされている職員のうち職員給与条例第三十四条第一項学校職員給与条例第二十一条第一項及び警察職員給与条例第三十二条第一項に該当する職員以外の職員並びに派遣職員を除く。)とする。

(平九人委規則一九・追加、平一一人委規則九・平二二人委規則二四・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第四条の三 職員給与条例第三十二条第四項(職員給与条例第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)学校職員給与条例第二十二条第五項(学校職員給与条例第二十二条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び警察職員給与条例第三十条第四項(警察職員給与条例第三十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級が三級以上のもので人事委員会規則で定めるものは、職務の級が四級以上の職員及び職務の級三級の職員で主任(これに相当する職を含む。)の職にあるものとする。

2 職員給与条例第三十二条第四項学校職員給与条例第二十二条第五項及び警察職員給与条例第三十条第四項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前項に規定する職員に相当する職員として人事委員会が定める職員は、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

3 職員給与条例第三十二条第四項学校職員給与条例第二十二条第五項及び警察職員給与条例第三十二条第四項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄の区分とし、職員給与条例第三十二条第四項学校職員給与条例第二十二条第五項及び警察職員給与条例第三十条第四項の百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二人委規則二〇・追加、平三人委規則七・平九人委規則一〇・一部改正、平九人委規則一九・旧第四条の二繰下、平一三人委規則一・平一八人委規則六・令四人委規則一七・一部改正)

第四条の四 職員給与条例第三十二条第四項及び警察職員給与条例第三十条第四項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち職員給与条例第三十四条第一項及び警察職員給与条例第三十二条第一項に該当する職員以外の職員並びに派遣職員を除く。)とする。

 第四条の二の職員

 管理職手当に係る支給区分が四種の職を占める職員

 任期付研究員等条例第七条第一項又は第三項の給料表の適用を受ける職員(人事委員会が認める者に限る。)

2 職員給与条例第三十二条第四項及び警察職員給与条例第三十条第四項の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 前項第一号に掲げる職員のうち管理職手当に係る支給区分が一種の職を占める職員 百分の二十五

 前項第一号に掲げる職員のうち管理職手当に係る支給区分が二種又は三種の職を占める職員 百分の十五

 前項第二号に掲げる職員 百分の十

 前項第三号に掲げる職員 百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会が認める割合

(昭四七人委規則五・追加、昭四八人委規則七・昭六三人委規則九・一部改正、平二人委規則二〇・旧第四条の二繰下・一部改正、平九人委規則一九・旧第四条の三繰下・一部改正、平一一人委規則九・平一三人委規則一・平一六人委規則九・平一七人委規則一六・平二〇人委規則二〇・平二九人委規則二〇・令元人委規則四・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第五条 職員給与条例第三十二条第一項学校職員給与条例第二十二条第二項及び警察職員給与条例第三十条第一項に規定する在職期間は、それぞれの給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第一条第三号から第五号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 第一条第六号に掲げる職員及び同号の人事委員会が定める職員の無給休暇を受けて勤務しなかつた期間が三十日以上の場合は、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 第一条第十号から第十二号までに掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

 法第二十六条の二の規定による修学部分休業又は法第二十六条の三の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その二分の一の期間

 基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次号において同じ。)における任用の期間に引き続く第二号会計年度任用職員として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を含む。)については、前各号の規定にかかわらず、そのうち給料の支給を受けていない期間(人事委員会が定める期間を除く。)及び育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

 基準日現在における任用の期間に引き続かない第二号会計年度任用職員として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を除く。)については、その全期間

3 第一条第四号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(職員給与条例第三十四条第一項及び第二項学校職員給与条例第二十一条第一項及び第二項並びに警察職員給与条例第三十二条第一項及び第二項の適用を受ける職員、教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

(昭三九人委規則一・昭四四人委規則九・平二人委規則二〇・平三人委規則七・平四人委規則三・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一六人委規則三・平一七人委規則一六・平二〇人委規則二〇・平二三人委規則三一・平二六人委規則一八・平二九人委規則九・平三〇人委規則一三・令元人委規則六・令四人委規則一七・令六人委規則一〇・一部改正)

第六条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 現業職員

 企業職員

 県の特別職の職員のうち人事委員会の定める者

 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)

 退職派遣者

 県の特別職の職員(前号ハに掲げる者を除く。)

 地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の役職員(人事委員会の定める者に限る。)

 地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人の役職員(人事委員会の定める者に限る。)

 その他人事委員会が認める者

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭三九人委規則一・昭四一人委規則五・昭四四人委規則九・昭四四人委規則一七・昭六一人委規則一二・平一四人委規則九・平一四人委規則三四・平一八人委規則六・平二二人委規則二四・平二六人委規則一八・平三〇人委規則一三・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)

第六条の二 第五条及び前条の規定にかかわらず、第二号会計年度任用職員に係る職員給与条例第三十二条第一項学校職員給与条例第二十二条第二項及び警察職員給与条例第三十条第一項に規定する在職期間は、それぞれの給与条例の適用を受ける第二号会計年度任用職員として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を除き、引き続き在職した期間に限る。)から給料の支給を受けていない期間(人事委員会が定める期間を除く。)及び育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間を除いた期間とする。

2 前項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者のうち常勤の職員(及びにあつては、第二号会計年度任用職員を含む。)職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の適用を受ける第二号会計年度任用職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を除き、引き続き在職した期間に限る。)

 現業職員

 企業職員

 県の特別職のうち人事委員会が定める者

 その他人事委員会が認める職員として在職した期間

3 前項の期間の算定については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。

(令元人委規則六・追加、令六人委規則一〇・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第六条の三 職員給与条例第三十二条の二及び第三十二条の三(これらの規定を職員給与条例第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)学校職員給与条例第二十二条の二及び第二十二条の三(これらの規定を学校職員給与条例第二十一条第七項及び第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに警察職員給与条例第三十条の二及び第三十条の三(これらの規定を警察職員給与条例第三十一条第五項及び第三十二条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、それぞれの給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第六条第一項各号に掲げる者が引き続き職員給与条例学校職員給与条例及び警察職員給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の二繰下)

(一時差止処分の手続)

第六条の四 任命権者は、職員給与条例第三十二条の三第一項(職員給与条例第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)学校職員給与条例第二十二条の三第一項(学校職員給与条例第二十一条第七項及び第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)及び警察職員給与条例第三十条の三第一項(警察職員給与条例第三十一条第五項及び第三十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の三繰下)

第六条の五 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を県公報に登載することをもつてこれに代えることができるものとし、登載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の四繰下)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第六条の六 職員給与条例第三十二条の三第二項(職員給与条例第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)学校職員給与条例第二十二条の三第二項(学校職員給与条例第二十一条第七項及び第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)及び警察職員給与条例第三十条の三第二項(警察職員給与条例第三十一条第五項及び第三十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の五繰下)

(一時差止処分の取消しの通知)

第六条の七 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の六繰下)

(審査請求の教示)

第六条の八 職員給与条例第三十二条の三第五項(職員給与条例第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)学校職員給与条例第二十二条の三第五項(学校職員給与条例第二十一条第七項及び第二十二条の四第五項において準用する場合を含む。)及び警察職員給与条例第三十条の三第五項(警察職員給与条例第三十一条第五項及び第三十二条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、知事に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平九人委規則一〇・追加、平二八人委規則一一・一部改正、令元人委規則六・旧第六条の七繰下)

(処分説明書の写しの提出)

第六条の九 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を人事委員会に提出しなければならない。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の八繰下)

(その他の事項)

第六条の十 第六条の三から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平九人委規則一〇・追加、令元人委規則六・旧第六条の九繰下・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第七条 職員給与条例第三十三条第一項前段学校職員給与条例第二十二条の四第一項前段及び警察職員給与条例第三十一条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、これらに規定するそれぞれの基準日に在職する職員(職員給与条例第三十三条第五項において準用する職員給与条例第三十二条の二各号学校職員給与条例第二十二条の四第五項において準用する学校職員給与条例第二十二条の二各号及び警察職員給与条例第三十一条第五項において準用する警察職員給与条例第三十条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

 第一条第三号から第六号まで、第十号から第十二号までのいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

 派遣職員

 公益的法人等派遣職員

(昭四一人委規則五・昭四四人委規則九・昭五三人委規則一・昭六三人委規則九・平九人委規則一〇・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一四人委規則九・平一七人委規則一六・平二〇人委規則二〇・平二〇人委規則五一・平二六人委規則一八・一部改正)

第八条 職員給与条例第三十三条第一項後段学校職員給与条例第二十二条の四第一項後段及び警察職員給与条例第三十一条第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない県の特別職の職員については、この限りでない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 第二条第二号から第四号までに掲げる者

2 第四条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭三九人委規則一・昭四一人委規則五・昭六一人委規則一二・平九人委規則一〇・令元人委規則六・令元人委規則七・令六人委規則一〇・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第九条 職員給与条例第三十三条第二項学校職員給与条例第二十二条の四第二項及び警察職員給与条例第三十一条第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第十三条及び第十三条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第十三条から第十三条の三までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭三九人委規則一・追加、昭四七人委規則五・平九人委規則一〇・平二〇人委規則四一・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第十条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

(昭四四人委規則一七・全改、平二人委規則二〇・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十一条 前条に規定する勤務期間は、職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第一条第三号から第六号までに掲げる職員として在職した期間及び同条第六号の人事委員会が定める職員として勤務しなかつた期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第五条第二項第三号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 第一条第十号から第十二号までに掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 職員給与条例第四条学校職員給与条例第十八条及び警察職員給与条例第四条の規定により給与を減額された期間(一日以内の端数が生じたときは、切り捨てる。)

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病及び公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。第十三号において同じ。)を除く。)により勤務しなかつた期間から職員勤務時間条例第三条第一項及び学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日、職員勤務時間条例第八条の四第一項及び学校職員勤務時間条例第九条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部についてそれぞれ同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに職員給与条例第四条学校職員給与条例第十八条及び警察職員給与条例第四条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

 職員勤務時間条例第十七条及び学校職員勤務時間条例第十八条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 職員勤務時間条例第十七条又は学校職員勤務時間条例第十八条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 職員勤務時間条例第十七条又は学校職員勤務時間条例第十八条の規定による子育て時間若しくは育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十一 法第二十六条の二の規定による修学部分休業又は法第二十六条の三の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

十二 基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次号において同じ。)における任用の期間に引き続く第二号会計年度任用職員として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を含む。)については、前各号の規定にかかわらず、そのうち給料の支給を受けていない期間(人事委員会が定める期間を除く。)及び育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

十三 基準日現在における任用の期間に引き続かない第二号会計年度任用職員として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を除く。)については、その全期間

十四 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務できなかつた期間を除く。)

(昭三九人委規則一・追加、昭四二人委規則六・昭四四人委規則九・昭四四人委規則一七・昭四八人委規則二一・昭五三人委規則一・昭五六人委規則一六・昭六一人委規則一二・昭六三人委規則九・昭六三人委規則一五・昭六三人委規則二一・平元人委規則七・平二人委規則二〇・平四人委規則三・平四人委規則二一・平六人委規則三二・平一一人委規則一九・平一三人委規則一二・平一四人委規則九・平一六人委規則三・平一七人委規則一六・平二〇人委規則二〇・平二〇人委規則五一・平二二人委規則二六・平二六人委規則一八・平二八人委規則二〇・平二九人委規則九・平三〇人委規則一三・令元人委規則六・令四人委規則一七・令六人委規則一〇・一部改正)

第十二条 第六条第一項の規定は、前条に規定するそれぞれの給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭三九人委規則一・追加、昭四一人委規則五・昭四四人委規則九・昭四四人委規則一七・平一四人委規則九・平一四人委規則三四・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間)

第十二条の二 前二条の規定にかかわらず、第二号会計年度任用職員に係る第十条に規定する勤務期間は、第十一条に規定するそれぞれの給与条例の適用を受ける第二号会計年度任用職員として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を除き、引き続き在職した期間に限る。)から給料の支給を受けていない期間(人事委員会が定める期間を除く。)及び育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間を除いた期間とする。

2 前項の勤務期間には、次に掲げる期間を算入する。

 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者のうち常勤の職員(及びにあつては、第二号会計年度任用職員を含む。)職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の適用を受ける第二号会計年度任用職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(基準日前一箇月以内に退職した場合を除き、引き続き在職した期間に限る。)

 現業職員

 企業職員

 県の特別職のうち人事委員会が定める者

 その他人事委員会が認める職員として在職した期間

3 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。

(令六人委規則一〇・追加)

(勤勉手当の成績率)

第十三条 第二号会計年度任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者が、その所属の職員給与条例第三十三条第一項学校職員給与条例第二十二条の四第一項及び警察職員給与条例第三十一条第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十二・五以上百分の二百五以下(第四条の二に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百四十六・五以上百分の二百四十五以下)

 勤務成績が優秀な職員 百分の百十一以上百分の百二十二・五未満(特定幹部職員にあつては、百分の百三十二以上百分の百四十六・五未満)

 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の人事委員会の定める職員を除く。) 百分の九十九・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十九・五)

 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 百分の九十一以下(特定幹部職員にあつては、百分の百十以下)

2 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事委員会が定める。

(平一八人委規則六・全改、平一九人委規則二三・平二〇人委規則二〇・平二〇人委規則四一・平二一人委規則三三・平二二人委規則六・平二二人委規則三七・平二三人委規則三・平二六人委規則二〇・平二七人委規則二・平二八人委規則九・平二八人委規則二〇・平二八人委規則三一・平二九人委規則九・平二九人委規則二〇・平三〇人委規則一三・平三〇人委規則一九・平三一人委規則一〇・令元人委規則九・令二人委規則一一・令二人委規則二〇・令四人委規則二六・令四人委規則二九・令五人委規則一八・令六人委規則一〇・一部改正)

第十三条の二 第二号会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の人事委員会の定める職員を除く。) 百分の百二・五

 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 百分の九十一以下

(令六人委規則一〇・追加)

第十三条の三 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 勤務成績が優秀な職員 百分の五十・七五以上(特定幹部職員にあつては、百分の六十・七五以上)

 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の人事委員会の定める職員を除く。) 百分の四十七・二五(特定幹部職員にあつては、百分の五十七・二五)

 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事委員会の定める職員 百分の四十五・二五以下(特定幹部職員にあつては、百分の五十五・二五以下)

(平一八人委規則六・追加、平二二人委規則六・平二二人委規則三七・平二三人委規則三・平二六人委規則二〇・平二七人委規則二・平二八人委規則九・平二八人委規則二〇・平二八人委規則三一・平二九人委規則九・平二九人委規則二〇・平三〇人委規則一三・平三〇人委規則一九・平三一人委規則一〇・令二人委規則二〇・令四人委規則二六・令四人委規則二九・令五人委規則一八・一部改正、令六人委規則一〇・旧第十三条の二繰下)

第十三条の四 前三条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八人委規則六・追加、令六人委規則一〇・旧第十三条の三繰下・一部改正)

(支給日)

第十四条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭五九人委規則六・全改、昭六一人委規則二一・平元人委規則七・平二人委規則二〇・一部改正)

(平二人委規則二〇・追加、平二七人委規則二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年一月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(平一二人委規則一五・旧附則・一部改正、平一四人委規則二・旧第一項・一部改正、平二一人委規則一九・旧附則・一部改正、平二二人委規則六・旧第一項・一部改正、令五人委規則一二・旧附則・一部改正)

(勤勉手当の成績率の特例)

2 任命権者は、当分の間、第十三条第一項本文の規定にかかわらず、特別の理由がある場合において、人事委員会が承認したときは、同項各号に定める成績率について別段の取扱いをすることができる。

(令五人委規則一二・追加)

(昭和三九年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年人委規則第五号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年人委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年人委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、専従休職者に関する改正規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(経過規定)

2 昭和四十四年三月一日における第十一条第二項第一号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は昭和四十三年十二月十三日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和二十六年条例第八号)に規定する休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられている職員」とする。

3 昭和四十四年六月一日においては、第五条第二項第一号中「職員」とあるのは、「職員又は専従休暇を与えられている職員」と、第十一条第二項第一号中「除く。)」とあるのは、「除く。)又は無給休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和四四年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第七号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月二日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一一号)

この規則は、昭和五十一年十二月二日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五九年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第二一号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第九号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 旧職員勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定若しくは改正職員勤務時間条例附則第二項の規定又は旧学校職員勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定若しくは学校職員勤務時間条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第六条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十一条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和六三年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年九月十八日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 旧学校職員勤務時間条例附則第二項から第六項までの規定又は改正学校職員勤務時間条例附則第四項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第三条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十一条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二項第四号の改正規定及び附則第二項の規定は、平成元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県の休日を定める条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成元年山梨県条例第七号)第二条による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)附則第二項から第五項までの規定又は山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十一条第二項第四号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第二項第四号及び第五号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(勤勉手当に係る勤務期間の算定の経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十一条第四号及び第五号の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の期間に適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年人委規則第七号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年人委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第五条第二項第三号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年十二月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十一条第二項第四号の規定は、附則第一項に規定する改正規定の施行の日以後の期間に適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年人委規則第三八号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第三二号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年人委規則第五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年人委規則第一九号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一九号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第六条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

(平成一五年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第三八号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令五人委規則一二・旧第一項・一部改正)

(平成一九年人委規則第二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十九年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に百分の五を加えたものとする。

(平成二〇年人委規則第二〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年人委規則第三三号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二四号)

この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第三号及び第六条第一項第二号の改正規定は、山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二二年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第三七号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年十二月一日から適用する。

(平成二六年人委規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規則は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、再任用職員以外の職員にあっては百分の十五を、再任用職員にあっては百分の五を加えたものとする。

(平成二七年人委規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十七年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二第一項の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、再任用職員以外の職員にあっては百分の十を、再任用職員にあっては百分の五を加えたものとする。

(平成二八年人委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号)第四十九条第一項に規定する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年人委規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第三一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、再任用職員以外の職員にあっては百分の十を、再任用職員にあっては百分の五を加えたものとする。

(平成二九年人委規則第九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、再任用職員以外の職員にあっては百分の十を、再任用職員にあっては百分の五を加えたものとする。

(平成三〇年人委規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、百分の五を加えたものとする。

(平成三一年人委規則第一〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる日から施行する。

(掲げる日=令和元年一二月一四日)

(令和元年人委規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項の規定にかかわらず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、百分の五を加えたものとする。

(令和二年人委規則第一一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第二〇号)

この規則は、令和三年五月三十一日から施行する。

(令和三年人委規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一七号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第二条及び第四条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定を適用する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二九号)

(施行期日等)

第一条 この規則中第一条及び次条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和四年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、再任用職員以外の職員にあっては百分の十を、再任用職員にあっては百分の五を加えたものとする。

(令和五年人委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年人委規則第一八号)

(施行期日等)

第一条 この規則中第一条並びに次項及び次条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次条において「新規則」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 令和五年十二月における勤勉手当の成績率は、新規則第十三条第一項及び第十三条の二の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定により決定された成績率に、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては百分の五を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては百分の二・五を加えたものとする。

(令和六年人委規則第一〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条の三関係)

(平二人委規則二〇・追加、平三人委規則一九・平四人委規則三八・平八人委規則五・平九人委規則一九・平一三人委規則七・平一四人委規則一五・平一六人委規則九・平一七人委規則一六・平一八人委規則六・平二〇人委規則四一・平二二人委規則八・平二二人委規則二四・平二三人委規則七・令元人委規則四・一部改正)

給料表

職員

加算割合

一 行政職給料表

職務の級九級及び八級の職員

百分の二十

職務の級七級及び六級の職員

百分の十五

職務の級五級及び四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

二 医療職給料表(一)

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級の職員

百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級二級の職員

百分の五

三 医療職給料表(二)

職務の級七級及び六級の職員

百分の十五

職務の級五級の職員

百分の十

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

四 医療職給料表(三)

職務の級七級及び六級の職員

百分の十五

職務の級五級及び四級の職員並びに三級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(職務の級五級及び四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

五 研究職給料表

職務の級五級及び四級の職員

百分の十五(職務の級五級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級の職員

百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

六 福祉職給料表

職務の級六級及び五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員及び二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

七 教育職給料表(一)

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級及び特二級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

八 教育職給料表(二)

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級及び特二級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

九 教育職給料表(三)

職務の級五級の職員

百分の二十

職務の級四級の職員

百分の十五

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五

十 公安職給料表

職務の級九級の職員

百分の二十

職務の級八級及び七級の職員

百分の十五

職務の級六級及び五級の職員

百分の十(職務の級六級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事委員会が定める職員に限る。)

百分の五(職務の級四級の職員のうち人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

十一 任期付研究員等条例第七条第一項の給料表

一号給から六号給までのいずれかの給料月額を受ける職員

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会が認める割合

十二 任期付研究員等条例第七条第二項の給料表

一号給から三号給までのいずれかの給料月額を受ける職員

百分の五

十三 任期付研究員等条例第七条第三項の給料表

一号給から七号給までのいずれかの給料月額を受ける職員

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会が認める割合

備考

1 教育職給料表(一)の職務の級一級及び公安職給料表の職務の級二級の職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が必要と認める職員については、加算割合が百分の五(教育職給料表(一)の職務の級一級の職員で人事委員会が特に必要と認めるものにあつては百分の十)と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第二(第十条関係)

(昭五一人委規則一一・全改、平二人委規則二〇・旧別表第一繰下)

勤務期間

割合

六箇月

五箇月十五日以上六箇月未満

五箇月以上五箇月十五日未満

四箇月十五日以上五箇月未満

四箇月以上四箇月十五日未満

三箇月十五日以上四箇月未満

三箇月以上三箇月十五日未満

二箇月十五日以上三箇月未満

二箇月以上二箇月十五日未満

一箇月十五日以上二箇月未満

一箇月以上一箇月十五日未満

十五日以上一箇月未満

十五日未満

百分の百

百分の九十五

百分の九十

百分の八十

百分の七十

百分の六十

百分の五十

百分の四十

百分の三十

百分の二十

百分の十五

百分の十

百分の五

別表第三(第十四条関係)

(昭四一人委規則五・追加、昭五九人委規則六・一部改正、平二人委規則二〇・旧別表第二繰下、平一四人委規則三四・一部改正)

基準日

支給日

六月一日

十二月一日

六月三十日

十二月十日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和38年12月28日 人事委員会規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和38年12月28日 人事委員会規則第22号
昭和39年5月4日 人事委員会規則第1号
昭和40年1月1日 人事委員会規則第5号
昭和41年3月16日 人事委員会規則第5号
昭和42年1月5日 人事委員会規則第6号
昭和43年3月18日 人事委員会規則第9号
昭和44年1月1日 人事委員会規則第9号
昭和44年5月12日 人事委員会規則第17号
昭和46年1月1日 人事委員会規則第7号
昭和47年3月13日 人事委員会規則第5号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和48年8月30日 人事委員会規則第21号
昭和51年11月24日 人事委員会規則第11号
昭和53年3月28日 人事委員会規則第1号
昭和56年9月14日 人事委員会規則第16号
昭和59年5月31日 人事委員会規則第6号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第12号
昭和61年7月25日 人事委員会規則第21号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第9号
昭和63年4月14日 人事委員会規則第15号
昭和63年9月12日 人事委員会規則第21号
平成元年3月31日 人事委員会規則第7号
平成元年12月22日 人事委員会規則第21号
平成2年12月26日 人事委員会規則第20号
平成3年3月30日 人事委員会規則第7号
平成3年12月25日 人事委員会規則第19号
平成4年3月26日 人事委員会規則第3号
平成4年7月6日 人事委員会規則第21号
平成4年12月24日 人事委員会規則第38号
平成6年12月22日 人事委員会規則第32号
平成8年3月29日 人事委員会規則第5号
平成9年10月17日 人事委員会規則第10号
平成9年12月24日 人事委員会規則第19号
平成11年3月31日 人事委員会規則第9号
平成11年12月21日 人事委員会規則第19号
平成12年12月21日 人事委員会規則第15号
平成13年3月15日 人事委員会規則第1号
平成13年3月15日 人事委員会規則第7号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
平成13年3月30日 人事委員会規則第19号
平成14年2月14日 人事委員会規則第2号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第15号
平成14年12月27日 人事委員会規則第34号
平成15年3月27日 人事委員会規則第10号
平成16年3月4日 人事委員会規則第3号
平成16年3月18日 人事委員会規則第9号
平成17年3月31日 人事委員会規則第16号
平成17年12月1日 人事委員会規則第38号
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号
平成19年12月26日 人事委員会規則第23号
平成20年2月14日 人事委員会規則第20号
平成20年3月31日 人事委員会規則第41号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年5月29日 人事委員会規則第19号
平成21年12月1日 人事委員会規則第33号
平成22年2月25日 人事委員会規則第6号
平成22年3月11日 人事委員会規則第8号
平成22年3月31日 人事委員会規則第24号
平成22年4月30日 人事委員会規則第26号
平成22年11月30日 人事委員会規則第37号
平成23年2月24日 人事委員会規則第3号
平成23年3月10日 人事委員会規則第7号
平成23年12月22日 人事委員会規則第31号
平成26年12月26日 人事委員会規則第18号
平成26年12月26日 人事委員会規則第20号
平成27年3月9日 人事委員会規則第2号
平成28年3月11日 人事委員会規則第9号
平成28年3月11日 人事委員会規則第11号
平成28年3月31日 人事委員会規則第20号
平成28年12月22日 人事委員会規則第31号
平成29年3月30日 人事委員会規則第9号
平成29年12月25日 人事委員会規則第20号
平成30年3月30日 人事委員会規則第13号
平成30年12月25日 人事委員会規則第19号
平成31年3月29日 人事委員会規則第10号
令和元年7月29日 人事委員会規則第4号
令和元年10月10日 人事委員会規則第6号
令和元年10月18日 人事委員会規則第7号
令和元年12月25日 人事委員会規則第9号
令和2年3月31日 人事委員会規則第11号
令和2年7月2日 人事委員会規則第20号
令和3年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年9月30日 人事委員会規則第17号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号
令和4年12月26日 人事委員会規則第29号
令和5年10月2日 人事委員会規則第12号
令和5年12月26日 人事委員会規則第18号
令和6年3月29日 人事委員会規則第10号