○山梨県非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和三十二年四月一日

山梨県条例第二十三号

〔山梨県非常勤職員の報酬及び費用弁償条例〕を次のように公布する。

山梨県非常勤職員の報酬等に関する条例

(令元条例四・令五条例四一・改称)

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第一項に規定する非常勤の職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、他の条例に特別の定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。

(平二〇条例四〇・令元条例四・令五条例四一・一部改正)

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償)

第二条 非常勤の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)を除く。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、任命権者が定めるところによる。

(昭四七条例三二・令元条例四・一部改正)

(第一号会計年度任用職員の報酬)

第三条 第一号会計年度任用職員の報酬は、日額で定めるものとし、その額は地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)の例により算出した給料月額を基礎として、これに給料の調整額並びに地域手当、初任給調整手当、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)及び農林漁業普及指導手当の額を加えた額を二十一で除して得た額(次条において「基本報酬日額」という。)に、その者について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額(当該額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げて得た額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性により報酬を日額で定めることが適当でない場合には、その報酬の支給を勤務一時間につき定める額によるものとすることができる。この場合において、当該額は、前項に規定する基本報酬日額を七・七五で除して得た額(当該額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げて得た額)とする。

3 前二項に規定するもののほか、第一号会計年度任用職員の勤務の実績に応じ、特殊勤務手当(月額で定められているものを除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を報酬として支給する。この場合において、これらの手当に相当する額の支給の基礎となる勤務一時間当たりの報酬額は、前項後段の規定の例により算出した額とする。

(令元条例四・追加)

(第一号会計年度任用職員の費用弁償)

第四条 第一号会計年度任用職員の通勤のために要した費用については、第二号会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額により、その勤務日数に応じてその実費を弁償する。

2 第一号会計年度任用職員の出張のために要した費用については、第二号会計年度任用職員の旅費の例により算出した額により、その実費を弁償する。

(令元条例四・追加)

(第一号会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第五条 第一号会計年度任用職員のうち、任期が六月以上(任期の満了後引き続き同一の職務の内容の職に任用された場合における当該任期と直前の会計年度における任期との合計が六月以上となる場合を含む。)であり、かつ、一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上であるものに対しては、第二号会計年度任用職員の例により算出した額により、その勤務時間に応じて期末手当及び勤勉手当を支給する。

(令元条例四・追加、令五条例四一・一部改正)

(第一号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の額の特例)

第六条 第三条及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における第一号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当の額は、任命権者が人事委員会と協議して決定するものとする。

 第一号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合

 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合

(令元条例四・追加、令五条例四一・一部改正)

(委任)

第七条 第三条から前条までに規定するもののほか、第一号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令元条例四・追加、令五条例四一・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 精神衛生鑑定医の報酬並びに費用弁償条例(昭和二十五年山梨県条例第六十四号)

 山梨県母子相談員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十八年山梨県条例第六十号)

 山梨県婦人相談員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十一年山梨県条例第七十一号)

 山梨県統計調査指導員及び調査員の報酬条例(昭和三十二年山梨県条例第十一号)

(平成二〇年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

山梨県非常勤職員の報酬等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)