○山梨県地方拠点都市地域拠点地区における県税の特別措置に関する条例
平成六年七月十三日
山梨県条例第十六号
山梨県地方拠点都市地域拠点地区における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。
山梨県地方拠点都市地域拠点地区における県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「法」という。)第六条第六項の承認(法第七条第一項の承認を含む。)を受けた法第六条第一項の基本計画(以下「承認基本計画」という。)において定められた法第六条第三項の拠点地区(以下「業務拠点地区」という。)内において、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令(平成五年自治省令第二十号。以下「省令」という。)第二条に定める産業業務施設(以下「産業業務施設」という。)を設置した者及び承認基本計画において定められた法第二条第二項の拠点地区(以下「拠点地区」という。)内において、省令第三条第一項に定める教養文化施設等(以下「教養文化施設等」という。)を設置した者並びに法第三十四条の認定計画(以下「認定計画」という。)に従って法第三十三条第一項の過度集積地域内にある産業業務施設を業務拠点地区に移転した法第三十四条の認定事業者に対する県税の特別措置について定めるものとする。
(不動産取得税の不均一課税)
第二条 拠点地区内において承認基本計画の承認の日から起算して五年(当該期間内に拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該承認の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に教養文化施設等を設置した者(以下「教養文化施設等設置者」という。)について、当該設置した教養文化施設等の用に供する家屋(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、省令第三条第一項第一号の事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(当該承認の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。以下この条において同じ。)に対して課する不動産取得税の税率は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第五十一条の規定にかかわらず、百分の〇・四とする。
2 認定計画の認定の日から起算して五年(当該期間内に業務拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該認定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に認定計画に従って法第三十三条第一項の過度集積地域内にある産業業務施設を業務拠点地区に移転した法第三十四条の認定事業者について、当該移転により当該業務拠点地区において設置した産業業務施設の用に供する家屋(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、山梨県県税条例第五十一条の規定にかかわらず、百分の〇・四とする。
(固定資産税の不均一課税)
第三条 業務拠点地区内において承認基本計画の承認の日から起算して五年(当該期間内に業務拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該承認の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する構築物で当該承認の日以後に取得したもの(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又は教養文化施設等設置者について、当該設置した教養文化施設等の用に供する構築物で当該承認の日以後に取得したもの(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、省令第三条第一項第一号の事務所等に係るものを除く。)に対して課する固定資産税(当該構築物を取得した日から起算して三年内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、山梨県県税条例第百四十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課税すべき年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 第一年度分 百分の〇・一四
二 第二年度分 百分の〇・三五
三 第三年度分 百分の〇・七
(不均一課税の申請)
第四条 前二条の規定による不均一の課税を受けようとする者は、規則で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 前二条の規定による不均一の課税の対象となる家屋又は構築物の取得年月日及び取得価額の明細
二 土地について第二条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
二 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成六年三月三十日から適用する。