○山梨県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例

平成三年七月十六日

山梨県条例第十七号

山梨県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

山梨県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号。以下「法」という。)第五条第四項の承認(法第六条第一項の承認を含む。)を受けた法第五条第一項の基本構想(以下「承認基本構想」という。)において定められた法第四条第二項第三号の重点整備地区(以下「総合保養地域重点整備地区」という。)内において、総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号。以下「省令」という。)第二条第一項に定める特定民間施設(以下「特定民間施設」という。)を承認基本構想に従って設置した者に対する県税の特別措置について定めるものとする。

(不動産取得税の不均一課税)

第二条 総合保養地域重点整備地区内において承認基本構想の法第五条第六項の規定による公表(同条第四項の承認に係るものに限る。)の日から平成八年三月三十一日までの期間(当該期間内に総合保養地域重点整備地区に該当しないこととなった地区については、当該公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設を当該承認基本構想に従って設置した者(次条において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第二条第一項第一号の事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(当該公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第五十一条の規定にかかわらず、百分の○・四とする。

(平八条例一三・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第三条 特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第二条第一項第一号の事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定の適用を受けるもの(当該公表の日以後に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税(当該構築物を取得した日から起算して三年内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、山梨県県税条例第百四十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課税すべき年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 第一年度分 百分の○・一四

 第二年度分 百分の○・三五

 第三年度分 百分の○・七

(平八条例一三・一部改正)

(不均一課税の申請)

第四条 前二条の規定による不均一の課税を受けようとする者は、規則で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 前二条の規定による不均一の課税の対象となる家屋又は構築物の取得年月日及び取得価額の明細、これらを事業の用に供した日並びに省令第二条第二項の対象施設を事業の用に供したことに伴って増加した労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条の労働者の数

 土地について第二条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(不均一課税の取消し)

第五条 知事は、第二条又は第三条の規定により不均一の課税を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該不均一の課税を取り消すことができる。

 第二条又は第三条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなったとき。

 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(徴収猶予)

第六条 知事は、特定民間施設の用に供する家屋又はその敷地である土地(以下「家屋等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について、当該家屋等の取得者から第二条の規定の適用があるべき旨の申請があり、当該申請が真実であると認められるときは、当該家屋等の取得に対して課する不動産取得税が同条の規定の適用を受けることとなる日までを限って、当該家屋等に係る不動産取得税額から同条の規定を適用した場合の税額に相当する額を控除した税額を徴収猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第七条 知事は、前条の規定により徴収猶予をした不動産取得税の全部又は一部について、第二条の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年三月二十九日から適用する。

(平八条例一三・旧附則・一部改正)

(不均一課税の特例)

2 次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

 不動産取得税 総合保養地域重点整備地区内において平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの期間(当該期間内に総合保養地域重点整備地区に該当しないこととなった地区については、平成八年四月一日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設(省令第二条第二項に定める対象施設で同条第一項第一号中「一億円」とあるのは「二億円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を承認基本構想に従って設置した者(以下この項において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第二条第一項第一号の事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があったものに限る。)又はその敷地である土地の取得(承認基本構想の法第五条第六項の規定による公表(同条第四項の承認に係るものに限る。)の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、山梨県県税条例第五十一条の規定にかかわらず、百分の〇・四とする。

 固定資産税 特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第二条第一項第一号の事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定の適用を受けるもの(当該公表の日以後に取得し、平成九年三月三十一日までに建設の着手があったものに限る。)に対して課する固定資産税(当該構築物を取得した日から起算して三年内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、山梨県県税条例第百四十四条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める率とする。

年度の区分

税率

第一年度分

百分の〇・一四

第二年度分

百分の〇・三五

第三年度分

百分の〇・七

(平八条例一三・追加)

(平成八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第二条及び第三条の規定は、平成八年三月二十九日から、新条例附則第二項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

山梨県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例

平成3年7月16日 条例第17号

(平成8年7月11日施行)