○山梨県特定非営利活動促進法施行細則

平成十年十月三十日

山梨県規則第六十五号

山梨県特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び山梨県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年山梨県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則五・一部改正)

(設立の認証申請書)

第二条 条例第二条第一項の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 条例第二条第二項第二号に規定する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

3 条例第二条第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。

4 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(平一五規則六・平二四規則三二・一部改正)

第三条 削除

(令三規則二五)

(設立の認証申請書等の補正)

第四条 法第十条第三項の規定による補正は、補正後の申請書又は書類を添付した第一号様式の二による補正書を知事に提出してするものとする。

2 前項の補正書に添付する補正後の書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(平二四規則五・全改)

(設立登記の完了の届出等)

第五条 法第十三条第二項の規定による届出は、同項に掲げる書類を添付した第二号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

2 前項の届出書には、法第十三条第二項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類の副本又は写し一通を添えるものとする。

 法第十条第一項第一号の定款

 法第十条第一項第二号イの役員名簿

 法第十条第一項第七号の事業計画書

 法第十条第一項第八号の活動予算書

 法第十三条第二項の登記事項証明書

 法第十四条の財産目録

 設立の認証に関する書類

(平二四規則五・追加)

(役員の変更等の届出)

第六条 法第二十三条第一項の規定による届出は、同項に掲げる書類を添付した第三号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

2 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における第二条第三項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは「届出の日」とする。

3 第一項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本一通を添えるものとする。

(平一五規則六・一部改正、平二四規則五・旧第五条繰下・一部改正)

(定款の変更の認証申請書)

第七条 条例第三条第一項の申請書は、第四号様式によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類及び事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

3 第四条の規定は、法第二十五条第三項の規定による定款の変更の認証について準用する。この場合において、第四条第二項中「法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類及び事業報告書等」と読み替えるものとする。

(平一五規則六・一部改正、平二四規則五・旧第六条繰下・一部改正)

(変更後の定款等の提出)

第八条 法第二十五条第三項の認証を受けた特定非営利活動法人は、同項の認証を受けた後遅滞なく、変更後の定款及び定款の変更の認証に関する書類の写しを添付した第四号様式の二による提出書を知事に提出するものとする。

2 前項の特定非営利活動法人は、法第二十五条第七項の規定により定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書を知事に提出する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該登記事項証明書の提出に併せて変更後の定款及び定款の変更の認証に関する書類の写しを提出するとともに、同項の届出書の提出を省略することができる。

(平二四規則五・追加)

(定款の変更の届出書)

第九条 条例第四条の届出書は、第五号様式によるものとする。

2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、写し一通を添えるものとする。

(平二四規則五・追加)

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第十条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した第五号様式の二による提出書を知事に提出してするものとする。

2 前項の提出書に添付する登記事項証明書には、写し一通を添えるものとする。

(平二四規則五・追加)

(事業報告書等の提出)

第十一条 法第二十九条の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した第五号様式の三による提出書を知事に提出してするものとする。

2 前項の提出書に添付する書類には、副本一通を添えるものとする。

(平一五規則六・平二〇規則四八・一部改正、平二四規則五・旧第八条繰下・一部改正)

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第十二条 条例第六条の規則で定める場所は、県民情報センターとする。

2 法第三十条の規定による閲覧及び謄写は、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日を除く日の午前九時から午後五時までの間において行うものとする。

(平二四規則五・旧第九条繰下・一部改正)

(成功の不能による解散の認定申請書)

第十三条 条例第七条の書面は、第六号様式によるものとする。

(平二四規則五・旧第十条繰下・一部改正)

(解散の届出等)

第十四条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した第七号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

2 法第三十一条の八の規定による届出は、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した第八号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

(平一七規則二八・平二〇規則四八・一部改正、平二四規則五・旧第十一条繰下)

(残余財産の譲渡の認証申請書)

第十五条 条例第八条の申請書は、第九号様式によるものとする。

(平二四規則五・旧第十二条繰下・一部改正)

(清算結了の届出)

第十六条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した第十号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

(平一七規則二八・平二〇規則四八・一部改正、平二四規則五・旧第十三条繰下)

(合併の認証申請書)

第十七条 条例第九条第一項の申請書は、第十一号様式によるものとする。

2 第二条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の申請書及びこれに添付する書類について準用する。この場合において、第四条第二項中「法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるもの」とあるのは、「定款、役員名簿、合併趣旨書、合併の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書」と読み替えるものとする。

(平二四規則五・旧第十四条繰下・一部改正)

(合併の場合の貸借対照表の作成等)

第十八条 法第三十五条第一項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。

(平二四規則五・追加)

(合併登記の完了の届出等)

第十九条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出は、同項に掲げる書類を添付した第十二号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

2 前項の届出書に添付する書類には、副本又は写し一通を添えるものとする。

3 第一項の届出書には、法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項及び前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類の副本又は写し一通を添えるものとする。

 法第十条第一項第一号の定款

 法第十条第一項第二号イの役員名簿

 法第十条第一項第七号の事業計画書

 法第十条第一項第八号の活動予算書

 法第十三条第二項の登記事項証明書

 法第十四条の財産目録

 合併の認証に関する書類

(平二四規則五・旧第十五条繰下・一部改正)

(検査の際の身分証明書)

第二十条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、第十三号様式によるものとする。

(平二四規則五・旧第十六条繰下)

(認定申請書)

第二十一条 条例第十条の申請書は、第十四号様式によるものとする。

(平二四規則五・追加)

(認定の有効期間の更新申請書)

第二十二条 条例第十一条の申請書は、第十五号様式によるものとする。

(平二四規則五・追加)

(非所轄法人の役員の変更の届出等)

第二十三条 第六条第一項及び第二項第九条第一項第十条第一項並びに第十一条第一項の規定は、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のもの(第二十五条第二項ただし書及び第二十六条第三項ただし書において「非所轄法人」という。)が行う法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十三条、法第二十五条第六項及び第七項並びに法第二十九条の規定による届出又は書類の提出について準用する。

2 条例第十二条第二項の届出書は、第十六号様式によるものとする。

(平二四規則五・追加)

(認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出)

第二十四条 法第五十三条第一項の規定による届出は、第十七号様式による届出書を知事に提出してするものとする。

(平二四規則五・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第二十五条 法第五十五条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した第十八号様式による提出書を知事に提出してするものとする。

2 前項の提出書に添付する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。ただし、非所轄法人が知事に提出する同項の提出書に添付する書類については、この限りでない。

(平二四規則五・追加)

(助成金支給書類の提出)

第二十六条 法第五十五条第二項の規定による法第五十四条第三項の書類の提出は、同項の書類を添付した第十九号様式による提出書を知事に提出してするものとする。

2 前項の提出書に添付する書類には、副本一通を添えるものとする。ただし、非所轄法人が知事に提出するこれらの項の提出書に添付する書類については、この限りでない。

(平二四規則五・追加、平二九規則二・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧等)

第二十七条 条例第十五条の規則で定める場所は、県民情報センターとする。

2 法第五十六条の規定による閲覧及び謄写は、山梨県の休日を定める条例第一条第一項に規定する県の休日を除く日の午前九時から午後五時までの間において行うものとする。

(平二四規則五・追加)

(特例認定申請書)

第二十八条 条例第十六条の申請書は、第二十号様式によるものとする。

(平二四規則五・追加、平二九規則二・一部改正)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第二十九条 第六条第一項及び第二項第九条第一項第十条第一項並びに第十一条第一項の規定は県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する特例認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが行う法第六十二条において準用する法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十三条、法第二十五条第六項及び第七項並びに法第二十九条の規定による届出又は書類の提出について、第二十三条第二項及び第二十四条の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第二項及び法第五十三条第一項の規定による届出について、第二十五条及び第二十六条の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条第一項及び第二項の規定による書類の提出について、第二十七条の規定は法第六十二条において準用する法第五十六条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。この場合において、第二十五条第二項ただし書及び第二十六条第三項ただし書中「非所轄法人」とあるのは、「県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する特例認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のもの」と読み替えるものとする。

(平二四規則五・追加、平二九規則二・一部改正)

(合併の認定の申請書)

第三十条 条例第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の申請書は、第二十一号様式によるものとする。

(平二四規則五・追加、平二九規則二・一部改正)

(認定特定非営利活動法人等に対する検査の際の身分証明書)

第三十一条 法第六十四条第七項において準用する法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、第二十二号様式によるものとする。

(平二四規則五・追加、平二九規則二・一部改正)

(情報通信の技術を利用する方法による申請等)

第三十二条 条例第十九条に規定する規則で定める事項については、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年山梨県規則第五十六号)第三条第五条及び第七条第一項の規定の例による。

(平二四規則五・追加)

(電磁的記録の保存の方法)

第三十三条 条例第二十条第二項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(平一八規則五・追加、平二四規則五・旧第十七条繰下・一部改正)

(電磁的記録の作成の方法)

第三十四条 条例第二十一条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(平一八規則五・追加、平二四規則五・旧第十八条繰下・一部改正)

(電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法)

第三十五条 条例第二十二条第二項の規則で定める方法は、同条第一項の書面に係る電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(平一八規則五・追加、平二四規則五・旧第十九条繰下・一部改正)

(雑則)

第三十六条 知事に提出する書類は、日本産業規格A列四番とする。ただし、官公署が発行した文書については、この限りでない。

(平一八規則五・旧第十七条繰下、平二四規則五・旧第二十条繰下、令元規則九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(山梨県行政組織規則の一部改正)

2 山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県事務決裁規則の一部改正)

3 山梨県事務決裁規則(昭和四十三年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第六号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三二号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二九年規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号。次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年六月九日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第十八号様式の規定は、改正法による改正後の特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この項において「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの規則の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき提出書について適用し、認定特定非営利活動法人等が同日前に開始した事業年度において提出すべき提出書については、なお従前の例による。

(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・追加)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・追加)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・追加)

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(平15規則6・追加、平24規則5・旧第5号の2様式繰下・一部改正、平24規則32・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平20規則48・平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平20規則48・平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・平29規則2・一部改正)

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(平24規則5・追加、平29規則2・一部改正)

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(平24規則5・追加)

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(平24規則5・追加、平29規則2・一部改正)

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(平24規則5・追加、平29規則2・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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(平24規則5・追加、平29規則2・一部改正)

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(平24規則5・追加、平29規則2・旧第21号様式繰上・一部改正)

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(平24規則5・追加、平29規則2・旧第22号様式繰上・一部改正)

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(平24規則5・追加、平29規則2・旧第23号様式繰上・一部改正)

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山梨県特定非営利活動促進法施行細則

平成10年10月30日 規則第65号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第2節 その他
沿革情報
平成10年10月30日 規則第65号
平成15年3月27日 規則第6号
平成17年3月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第5号
平成20年11月27日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第5号
平成24年7月6日 規則第32号
平成29年1月24日 規則第2号
令和元年9月3日 規則第9号
令和3年6月8日 規則第25号