○山梨県特定非営利活動促進法施行条例

平成十年十月二十日

山梨県条例第三十四号

山梨県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

山梨県特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第二条 法第十条第一項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第十条第一項第二号ハの各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。

 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し

 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発行する書面

3 法第十条第三項に規定する軽微な不備は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものとする。

(平一五条例一一・平二四条例二〇・平二四条例四三・一部改正)

(定款の変更の認証申請)

第三条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の規定により定款の変更の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 変更の内容

 変更の理由

2 第二条第三項の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第十条第三項に規定する軽微な不備について準用する。

(平二四条例二〇・一部改正)

(定款の変更の届出)

第四条 法第二十五条第六項の規定による定款の変更の届出は、規則で定めるところにより、同項に掲げる書類を添付した届出書を知事に提出してするものとする。

(平二四条例二〇・追加)

(事業報告書等の提出)

第五条 法第二十九条の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

(平一五条例一一・一部改正、平二四条例二〇・旧第四条繰下・一部改正)

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第六条 法第三十条の規定による閲覧及び謄写は、規則で定める場所において行うものとする。

(平二四条例二〇・旧第五条繰下・一部改正)

(成功の不能による解散の認定申請)

第七条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の規定により解散の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯

(平二四条例二〇・旧第六条繰下)

(残余財産の譲渡の認証申請)

第八条 特定非営利活動法人の清算人は、法第三十二条第二項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 申請者である清算人の氏名及び住所又は居所

 解散した特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地

 譲渡しようとする残余財産

 残余財産の譲渡を受ける者

(平二四条例二〇・旧第七条繰下)

(合併の認証申請)

第九条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の規定により合併の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 合併しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 第二条第二項の規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハの各役員の住所又は居所を証する書面について準用する。

3 第二条第三項の規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第三項に規定する軽微な不備について準用する。

(平二四条例二〇・旧第八条繰下・一部改正)

(認定の申請)

第十条 法第四十四条第一項の規定により同項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 現に行っている事業の概要

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四条例二〇・追加)

(認定の有効期間の更新申請)

第十一条 法第五十一条第二項の規定により法第四十四条第一項の認定の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 法第四十四条第一項の認定の有効期間(法第五十一条第二項の規定により法第四十四条第一項の認定の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間)の満了の日

 現に行っている事業の概要

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四条例二〇・追加)

(認定特定非営利活動法人の定款の変更の届出等)

第十二条 第四条及び第五条の規定は、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが行う法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十五条第六項及び法第二十九条の規定による届出及び書類の提出について準用する。

2 法第五十二条第二項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、同項に掲げる書類を添付した届出書を知事に提出してするものとする。

(平二四条例二〇・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第十三条 法第五十五条第一項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。

(平二四条例二〇・追加、令三条例八・一部改正)

(助成金支給書類の提出)

第十四条 法第五十五条第二項の書類のうち法第五十四条第三項の書類は、規則で定めるところにより、事後遅滞なく提出するものとする。

(平二四条例二〇・追加、平二九条例一・一部改正)

(役員報酬規程等の閲覧場所)

第十五条 法第五十六条の規定による閲覧及び謄写は、規則で定める場所において行うものとする。

(平二四条例二〇・追加)

(特例認定の申請)

第十六条 法第五十八条第一項の規定により同項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 現に行っている事業の概要

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二四条例二〇・追加、平二九条例一・一部改正)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第十七条 第四条及び第五条の規定は県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する特例認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが行う法第六十二条において準用する法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十五条第六項及び法第二十九条の規定による届出及び書類の提出について、第十二条第二項の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条第二項の規定による書類の提出について、第十三条の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条第一項の規定による書類の提出について、第十四条の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条第二項の規定による書類の提出について、第十五条の規定は法第六十二条において準用する法第五十六条の規定による閲覧及び謄写について、それぞれ準用する。

(平二四条例二〇・追加、平二九条例一・一部改正)

(合併の認定申請)

第十八条 法第六十三条第一項の規定により合併の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、第九条第一項の申請書の提出に併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

 申請年月日

 合併しようとする認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の規定は、法第六十三条第二項の規定により合併の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、前項第二号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「特例認定特定非営利活動法人」と読み替えるものとする。

(平二四条例二〇・追加、平二九条例一・一部改正)

(情報通信の技術を利用する方法による手続)

第十九条 法第七十四条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定により、法第七十四条に規定する手続を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二四条例二〇・追加、令元条例三〇・一部改正)

(電磁的記録による保存)

第二十条 法第七十五条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の条例で定める保存は、法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)、法第二十八条第一項及び第二項、法第三十五条第一項、法第五十四条第一項(法第六十二条(法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による書面の備置きとする。

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第三条第一項の規定により、前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。

3 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

(平一八条例四・追加、平二〇条例四一・一部改正、平二四条例二〇・旧第十条繰下・一部改正、平二九条例一・一部改正)

(電磁的記録による作成)

第二十一条 法第七十五条の規定により読み替えて適用する電子文書法第四条第一項の条例で定める作成は、法第十四条、法第二十八条第一項、法第三十五条第一項並びに法第五十四条第二項及び第三項の規定による書面の作成とする。

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第四条第一項の規定により、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。

(平一八条例四・追加、平二〇条例四一・一部改正、平二四条例二〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二九条例一・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第二十二条 法第七十五条の規定により読み替えて適用する電子文書法第五条第一項の条例で定める縦覧等は、法第二十八条第三項、法第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第五十二条第四項及び法第五十四条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第五条第一項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。

(平一八条例四・追加、平二四条例二〇・旧第十二条繰下・一部改正、平二九条例一・一部改正)

(委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例四・旧第十条繰下、平二四条例二〇・旧第十三条繰下)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第一一号)

この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項第二号ハの規定により申請書に添付して提出されている出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発行する書面は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)による改正後の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し(同法の適用を受けない役員にあっては、この条例による改正後の山梨県特定非営利活動促進法施行条例第二条第二項第二号の書面)とみなす。

(平成二九年条例第一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三〇号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月九日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十三条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)による改正後の特定非営利活動促進法(平成十年法律第十号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この項において「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの条例の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が同日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

山梨県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月20日 条例第34号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第2節 その他
沿革情報
平成10年10月20日 条例第34号
平成12年12月21日 条例第79号
平成15年3月20日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第4号
平成20年10月17日 条例第41号
平成21年3月27日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第20号
平成24年7月6日 条例第43号
平成29年1月24日 条例第1号
令和元年11月18日 条例第30号
令和3年3月29日 条例第8号