○山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則

昭和四十五年三月三十日

山梨県規則第十九号

山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県消防賞じゆつ金条例(昭和四十五年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賞じゆつ金の額)

第二条 条例第四条の規定による特別褒賞金の額は、別表第一及び別表第二に掲げるところによる。

2 条例第五条の規定による報償金の額は、別表第三に掲げるところによる。

(昭六〇規則四二・一部改正)

(遺族の範囲、順位及び賞じゆつ金の配分)

第三条 条例第六条の規定による殉職者特別褒賞金及び殉職者報償金を受けることができる遺族は、消防吏員及び消防団員(以下「消防団員等」という。)の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあつた者を含む。)

 当該消防団員等の収入によつて生計を維持していた子及び父母

 前二号に掲げる者以外の者で当該消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの

2 殉職者特別褒賞金及び殉職者報償金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順序とする。

3 殉職者特別褒賞金及び殉職者報償金を受けることができる同順位の者が二人以上ある場合の当該賞じゆつ金は、その人数によつて等分して支給する。

(昭六〇規則四二・一部改正)

(賞じゆつ金の支給の具申)

第四条 市町村長は、当該市町村の消防団員等について条例第三条の規定により賞じゆつ金を支給されることが相当であると認められる事実があつたときは、すみやかに賞じゆつ金支給具申書(第一号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。

 功績調書(第二号様式)

 履歴書(第三号様式)

 死亡し、又は障害が存することとなつた事実を確認した者の現認調書

 世帯全員の住民票の写し(死亡の場合は、世帯全員の住民票の写し及び戸籍謄本)

 診断書(死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五六規則四一・一部改正)

(賞じゆつ金の決定等)

第五条 知事は、前条の具申があつた場合には、第六条第一項の規定により設置する山梨県消防賞じゆつ金審査委員会の意見をきいて決定する。

2 知事は、前項の規定により賞じゆつ金の支給を決定したときは、その旨を当該市町村長に通知するものとする。

3 知事は、第一項の規定により賞じゆつ金の支給を決定したときは、賞詞を添えて賞じゆつ金の支給を決定された者に当該賞じゆつ金を支給するものとする。

(審査委員会の設置及び組織)

第六条 賞じゆつ金の支給について、審査させるため山梨県消防賞じゆつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて構成し、委員長には防災局長を、委員には次に掲げる職にある者をもつて充てる。

防災局次長

総務部人事課長

総務部財政課長

防災局消防保安課長

3 委員会に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(昭四九規則四四・平四規則一五・平二四規則三・平二八規則一二・一部改正)

(委員会の運営)

第七条 前条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五二年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則の別表第一の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成四年規則第一五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則別表第一から別表第三までの規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則別表第一から別表第三までの規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成二四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭五八規則四一・全改、昭六〇規則四二・平四規則五八・平七規則六二・一部改正)

殉職者特別褒賞金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者で、当該功労により消防庁長官表彰の特別功労章を授与された者

三〇、〇〇〇、〇〇〇円

(二) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

二五、二〇〇、〇〇〇円

(三) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

一八、七〇〇、〇〇〇円

(四) 特に顕著な功労があると認められる者

一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上

(五) 多大な功労があると認められる者

四、九〇〇、〇〇〇円

別表第二(第二条関係)

(昭四九規則四四・昭五一規則五四・昭五二規則四一・昭六〇規則四二・平四規則五八・平七規則六二・平一八規則六五・一部改正)

障害者特別褒賞金

功労の程度及び障害等級による支給額

 

功労の程度

(一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(二) 特に顕著な功労があると認められる者

(三) 多大な功労があると認められる者

障害等級

 

第一級

一八、七〇〇、〇〇〇円

一三、六〇〇、〇〇〇円以下九、〇〇〇、〇〇〇円以上

四、九〇〇、〇〇〇円

第二級

一五、五〇〇、〇〇〇円

一二、一〇〇、〇〇〇円以下七、九〇〇、〇〇〇円以上

四、六〇〇、〇〇〇円

第三級

一三、六〇〇、〇〇〇円

一〇、七〇〇、〇〇〇円以下七、一〇〇、〇〇〇円以上

四、一〇〇、〇〇〇円

第四級

一二、一〇〇、〇〇〇円

九、五〇〇、〇〇〇円以下六、四〇〇、〇〇〇円以上

三、六〇〇、〇〇〇円

第五級

一〇、三〇〇、〇〇〇円

八、二〇〇、〇〇〇円以下五、五〇〇、〇〇〇円以上

三、一〇〇、〇〇〇円

第六級

九、〇〇〇、〇〇〇円

七、〇〇〇、〇〇〇円以下四、七〇〇、〇〇〇円以上

二、八〇〇、〇〇〇円

第七級

七、六〇〇、〇〇〇円

五、九〇〇、〇〇〇円以下四、一〇〇、〇〇〇円以上

二、三〇〇、〇〇〇円

第八級

六、四〇〇、〇〇〇円

四、九〇〇、〇〇〇円以下三、四〇〇、〇〇〇円以上

一、九〇〇、〇〇〇円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であつて障害等級が第一級に該当するものについて、第一級の最高額に一、九〇〇、〇〇〇円を加算することができる。

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号。以下「省令」という。)別表第二に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第六条第五項から第八項まで(第六項第一号を除く。)及び省令第三条第二項の規定の例による。

別表第三(第二条関係)

(昭四九規則四四・昭五一規則五四・昭五二規則四一・昭六〇規則四二・平四規則五八・平七規則六二・平一八規則六五・一部改正)

報償金

報償金の種類

障害等級

金額

殉職者報償金

 

一件一人

四、九〇〇、〇〇〇円以下

障害者報償金

第一級

一件一人


一、九〇〇、〇〇〇円以下

九五〇、〇〇〇円以上

第二級

一件一人

九五〇、〇〇〇円以下

備考

1 障害等級は、省令別表第二に定める障害等級第一級から第四級までを第一級とし、第五級から第八級までを第二級とする。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第六条第五項から第八項まで(第六項第一号を除く。)及び省令第三条第二項の規定の例による。

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山梨県消防賞じゆつ金条例施行規則

昭和45年3月30日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 消防防災/第1節
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第19号
昭和45年10月15日 規則第50号
昭和48年4月19日 規則第25号
昭和49年10月28日 規則第44号
昭和51年10月22日 規則第54号
昭和52年10月17日 規則第41号
昭和56年7月7日 規則第41号
昭和58年11月10日 規則第41号
昭和60年7月5日 規則第42号
平成4年3月30日 規則第15号
平成4年10月16日 規則第58号
平成7年10月17日 規則第62号
平成18年12月22日 規則第65号
平成24年3月30日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第12号