○山梨県消防賞じゆつ金条例
昭和四十五年三月三十日
山梨県条例第五号
山梨県消防賞じゆつ金条例をここに公布する。
山梨県消防賞じゆつ金条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県内の市町村の消防吏員及び消防団員に対する賞じゆつ金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゆつ金の種類)
第二条 賞じゆつ金は、特別褒賞金及び報償金とする。
(昭六〇条例一〇・一部改正)
(賞じゆつ金の支給)
第三条 知事は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当たつて、災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことによつて災害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)別表第二に定める第一級から第八級までの障害等級に該当する障害をいう。次項において同じ。)が存することとなつた場合において、功労があると認められるときに、特別褒賞金を支給することができる。
2 知事は、消防吏員及び消防団員が職務を遂行したことによつて災害を受け、そのため死亡し、又は障害が存することとなつた場合において、功労があると認められるときに、報償金を支給することができる。
(昭五二条例二四・昭五六条例一五・昭六〇条例一〇・平一八条例六四・一部改正)
一 殉職者特別褒賞金 四百九十万円以上三千万円以下
二 障害者特別褒賞金 百九十万円以上二千六十万円以下
(昭四五条例五四・昭四八条例二〇・昭四九条例三五・昭五一条例三〇・昭五八条例一八・昭六〇条例一〇・平四条例四四・平七条例三八・一部改正)
一 殉職者報償金 四百九十万円以下
二 障害者報償金 百九十万円以下
(昭四五条例五四・昭四八条例二〇・昭四九条例三五・昭五一条例三〇・昭六〇条例一〇・平四条例四四・平七条例三八・一部改正)
(殉職者に対する賞じゆつ金の支給対象等)
第六条 殉職者特別褒賞金及び殉職者報償金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲、当該賞じゆつ金を受ける順位及びその配分については、規則で定める。
(昭六〇条例一〇・一部改正)
(実施規定)
第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和五一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。
附則(昭和五二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例第四条第一号の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例第四条及び第五条の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成七年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例第四条及び第五条の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成一八年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨県消防賞じゆつ金条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゆつ金については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた賞じゆつ金に係る新条例の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)別表第二第七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表第八級の項に相当する障害があるものとする。