○山梨県監査委員職務執行規程
昭和四十八年三月二十六日
山梨県監査委員告示第一号
山梨県監査委員職務執行規程を次のように定める。
山梨県監査委員職務執行規程
(趣旨)
第一条 この告示は、山梨県監査委員条例(昭和四十八年山梨県条例第四十二号)第十三条の規定に基づき、山梨県監査委員(以下「委員」という。)の職務執行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(昭四八監委告示二・一部改正)
(代表監査委員)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第五条第一項において「法」という。)第百九十九条の三第一項の規定による代表監査委員は、委員の合議により選任する。
2 代表監査委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。
一 公印に関すること。
二 事務局長、書記その他の職員(以下「職員」という。)の任免、分限、懲戒その他の身分取扱に関すること。
三 職員の給与に関すること。
四 職員の服務、その他の勤務条件に関すること。
五 職員の研修管理に関すること。
六 職員の健康管理に関すること。
七 職員の旅行命令に関すること。
八 委員の協議により決定した監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の日程作成及び執行通知に関すること。
九 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十九条の規定による監査請求代表者証明書の交付に関すること。
十 文書の収受、審査、発送及び編さん及び保存に関すること。
十一 予算見積りの策定に関すること。
十二 知事から委任を受けた予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十三 その他委員及び監査専門委員の庶務に関すること。
(平三〇監委告示二・令二監委告示二・一部改正)
(委員の協議)
第三条 委員の合議又は相互の連絡調整を図るため、協議会の開催又は文書回議により委員の協議を行なう。
2 協議会は、必要のつど開催し、その開催通知は代表監査委員が行なう。
(協議事項)
第四条 次に掲げる事項を定めるに際しては、あらかじめ前条の規定による協議を経なければならない。
一 規程の制定改廃に関すること。
二 監査計画に関すること。
三 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。
四 住民監査請求に基づく監査の結果及び勧告に関すること。
五 職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定並びに賠償責任の免除の意見に関すること。
六 監査又は検査の結果に関する報告に関すること。
七 監査の結果に関する報告(定例監査、随時監査、行政監査、財政的援助団体等監査、議会の請求に基づく監査、知事の要求に基づく監査及び直接請求に基づく監査に係るものに限る。次号において同じ。)に添える意見に関すること。
八 監査の結果に関する報告に係る勧告に関すること。
九 決算審査に係る意見に関すること。
十 基金運用状況審査に係る意見に関すること。
十一 健全化判断比率等審査に係る意見に関すること。
十二 内部統制評価報告書審査に係る意見に関すること。
十三 議会から送付された採択請願の処理に関すること。
十四 外部監査人からの協議に関すること。
十五 知事が行う外部監査契約の締結又は解除に対する意見に関すること。
十六 外部監査人の監査の結果に関する報告の公表及び意見の提出に関すること。
十七 委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることへの意見に関すること。
十八 住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定に関すること。
十九 住民監査請求後の当該請求に関する請求権その他の権利の放棄に関する議決についての意見に関すること。
二十 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例に関する議決についての意見に関すること。
二十一 地方独立行政法人法第十九条の二第四項の額を定める条例に関する議決についての意見に関すること。
二十二 監査専門委員の選任に関すること。
二十三 その他委員が必要と認める事項
(平四監委告示一・平一〇監委告示六・平二〇監委告示九・平三〇監委告示二・令二監委告示二・一部改正)
(監査専門委員)
第五条 委員は、法第二百条の二の規定により、常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。
2 監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の委員の意見を聴いて、これを選任する。
3 監査専門委員は、委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
4 監査専門委員に支給する報酬の額は、勤務一日につき、三万四千二百円を超えない範囲内において、代表監査委員が定める。
5 監査専門委員が職務を行うために旅行する場合の費用弁償の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
6 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平三〇監委告示二・追加、令二監委告示二・旧第七条繰上)
(事務局長等の専決)
第六条 委員又は代表監査委員の権限に属する事務のうち別に定める事項については、事務局長、次長又は総括次長補佐が専決することができる。
(昭四九監委告示三・平一〇監委告示三・平一一監委告示九・一部改正、平三〇監委告示二・旧第十一条繰下、令二監委告示二・旧第十二条繰上)
(補則)
第七条 この告示の実施につき必要な事項は、委員が協議して定める。
(平三〇監委告示二・旧第十二条繰下、令二監委告示二・旧第十三条繰上)
附則
この告示は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年監委告示第二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年監委告示第三号)
この告示は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成四年監委告示第一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年監委告示第三号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年監委告示第六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年監委告示第九号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年監委告示第七号)
この告示は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年監委告示第九号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県監査委員職務執行規程の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年監委告示第二号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年監委告示第二号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。