○地方独立行政法人法第十九条の二第四項の額を定める条例
令和二年三月三十日
山梨県条例第七号
地方独立行政法人法第十九条の二第四項の額を定める条例をここに公布する。
地方独立行政法人法第十九条の二第四項の額を定める条例
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第四項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第三条の二第一項の規定による基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 理事長又は副理事長 六
二 理事 四
三 監事又は会計監査人 二
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。