○山梨県中小企業調停審議会規則
昭和三十四年一月五日
山梨県規則第一号
山梨県中小企業調停審議会規則を次のように定める。
山梨県中小企業調停審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、山梨県中小企業調停審議会条例(昭和三十四年一月山梨県条例第三号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第二条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会は、知事から請求のあつたとき又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。
2 審議会は、会長が議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第四条 関係職員及び会長が適当と認めた者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。
(平一九規則二・一部改正)
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会の意見をきいて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。