○山梨県附属機関の設置に関する条例

昭和六十年三月二十九日

山梨県条例第三号

山梨県附属機関の設置に関する条例をここに公布する。

山梨県附属機関の設置に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、法令又は他の条例に別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する附属機関に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事務)

第二条 執行機関の附属機関として、別表第一に掲げる機関を設置し、その担任する事務は、同表の担任事務欄に掲げるとおりとする。

2 執行機関は、必要があると認めるときは、その附属機関として、別表第二に掲げる機関を設置することができる。この場合において、その機関の担任する事務は、同表の担任事務欄に掲げるとおりとする。

3 前二項に定めるもののほか、執行機関は、その設置期間が一年未満である附属機関を設置することができる。

4 前項の規定により附属機関を設置するときは、執行機関は、あらかじめ、その機関の名称、担任する事務その他必要な事項を告示しなければならない。

(令二条例一一・全改)

(法令の規定により設置される附属機関の名称及び担任事務)

第三条 法令の規定により設置される附属機関の名称及びその担任する事務は、別表第三の附属機関欄及び担任事務欄に掲げるとおりとする。

2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十五条の審議会その他の合議制の機関は、別表第一の山梨県子ども・子育て会議とする。この場合において、その担任する事務は、前条第一項の規定にかかわらず、同法第二十五条に規定する事項の調査審議に関する事務とする。

(平一二条例三五・平一二条例五八・平一二条例五九・平一二条例七九・平一四条例八・平一七条例一〇七・平一八条例一五・平一八条例五二・平二一条例五七・平二三条例四二・平二四条例一八・平二六条例五九・平二九条例三九・平三〇条例三六・令二条例一一・一部改正)

(山梨県麻薬中毒審査会の設置に関する特例)

第三条の二 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十三第二項の規定に基づき、知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに山梨県麻薬中毒審査会を設置する。

2 山梨県麻薬中毒審査会の担任する事務は、別表第四の担任事務欄に掲げるとおりとする。

(昭六〇条例二〇・追加、平二条例二五・令二条例一一・一部改正)

(組織)

第四条 附属機関は、別表第一別表第二別表第三及び別表第四の委員の定数欄に掲げる数の委員で組織する。

2 委員は、別表第一別表第二別表第三及び別表第四の委員の要件欄に掲げる者のうちから、執行機関が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は、別表第一別表第二別表第三及び別表第四の委員の任期欄に掲げるとおりとする。

4 附属機関に、執行機関の規則で定めるところにより、特別委員、専門委員又は臨時委員(以下「特別委員」と総称する。)を置くことができる。

5 特別委員は、執行機関の規則で定めるところにより、知事が任命し、又は委嘱する。

(昭六〇条例二〇・平九条例六・平一九条例五・令二条例一一・一部改正)

(会長等)

第五条 附属機関に、執行機関の規則で定めるところにより、会長又は委員長(以下「会長」と総称する。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長」と総称する。)を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 副会長が置かれていない附属機関にあつては、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(令二条例一一・一部改正)

(会議)

第六条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、執行機関の規則で定める場合を除くほか、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令二条例一一・一部改正)

(部会等)

第七条 附属機関に、執行機関の規則で定めるところにより、部会又は小委員会を置くことができる。

(令二条例一一・一部改正)

(第二条第三項の規定により設置された附属機関に係る関係規定の適用の特例)

第八条 第二条第三項の規定により設置された附属機関に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第一項

別表第一、別表第二、別表第三及び別表第四の委員の定数欄に掲げる

執行機関が別に定める

第四条第二項

別表第一、別表第二、別表第三及び別表第四の委員の要件欄に掲げる

執行機関が別に定める

第四条第三項

別表第一、別表第二、別表第三及び別表第四の委員の任期欄に掲げるとおりとする

執行機関が別に定める

第四条第四項、第四条第五項、第五条第一項、第六条第二項及び第七条

執行機関の規則で

執行機関が別に

(令二条例一一・追加)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、附属機関の担任事務、組織及び運営等に関し必要な事項は、執行機関の規則で定める。

(令二条例一一・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(山梨県水防協議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 山梨県水防協議会条例(昭和二十四年山梨県条例第四十九号)

 山梨県医療機関整備審議会条例(昭和二十五年山梨県条例第三十九号)

 山梨県図書館協議会条例(昭和二十五年山梨県条例第五十八号)

 山梨県温泉審議会条例(昭和二十五年山梨県条例第六十五号)

 結核診査協議会条例(昭和二十六年山梨県条例第五十四号)

 山梨県地方病撲滅対策促進委員会条例(昭和二十八年山梨県条例第三十四号)

 山梨県青少年問題協議会条例(昭和二十八年山梨県条例第三十五号)

 山梨県理容師美容師試験委員会条例(昭和二十九年山梨県条例第十二号)

 山梨県医療扶助審議会条例(昭和三十年山梨県条例第十五号)

 山梨県クリーニング師試験委員会条例(昭和三十三年山梨県条例第十号)

十一 保健所運営協議会条例(昭和三十三年山梨県条例第二十七号)

十二 山梨県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第九号)

十三 山梨県農業構造改善事業促進対策審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第二十九号)

十四 山梨県固定資産評価審議会条例(昭和三十七年山梨県条例第四十四号)

十五 山梨県薬事審議会条例(昭和三十八年山梨県条例第四十三号)

十六 山梨県特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年山梨県条例第五十四号)

十七 山梨県林業構造改善事業促進対策審議会条例(昭和三十九年山梨県条例第五十八号)

十八 山梨県精神衛生診査協議会条例(昭和四十年山梨県条例第五十一号)

十九 山梨県精神衛生審議会条例(昭和四十一年山梨県条例第八号)

二十 山梨県高等学校入学者選抜制度審議会条例(昭和四十二年山梨県条例第十三号)

二十一 山梨県総合福祉計画審議会条例(昭和四十二年山梨県条例第二十八号)

二十二 山梨県職業訓練審議会条例(昭和四十二年山梨県条例第三十号)

二十三 山梨県製菓衛生師試験委員会条例(昭和四十二年山梨県条例第三十一号)

二十四 山梨県へき地等教育振興審議会条例(昭和四十三年山梨県条例第十号)

二十五 山梨県歯科衛生士試験委員会条例(昭和四十四年山梨県条例第四号)

二十六 山梨県公害対策審議会条例(昭和四十四年山梨県条例第三十七号)

二十七 山梨県特殊教育振興審議会条例(昭和四十五年山梨県条例第二十七号)

二十八 山梨県交通安全対策会議条例(昭和四十五年山梨県条例第三十七号)

二十九 山梨県水質審議会条例(昭和四十六年山梨県条例第三十九号)

三十 山梨県卸売市場審議会条例(昭和四十六年山梨県条例第四十号)

三十一 山梨県心身障害者対策協議会条例(昭和四十七年山梨県条例第三十四号)

三十二 山梨県自然環境保全審議会条例(昭和四十八年山梨県条例第四十一号)

三十三 山梨県立美術館協議会条例(昭和五十三年山梨県条例第六号)

三十四 山梨県考古博物館協議会条例(昭和五十七年山梨県条例第六号)

(経過措置)

3 前項各号(第十六号を除く。)の規定による廃止前の条例の規定による各附属機関並びにその会長、副会長、委員及び特別委員は、それぞれこの条例による相当の附属機関並びにその会長、副会長、委員及び特別委員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二〇号)

この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

(昭和六一年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第三号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第三一号で昭和六三年七月一日から施行)

(平成元年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四五号)

この条例中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十一号)附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日から施行する。

(告示の日=平成元年一一月二日)

(平成二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山梨県総合福祉計画審議会で担任している調査審議及び意見の具申に関する事務については、この条例による改正後の山梨県附属機関の設置に関する条例別表第一第一号の表山梨県長期計画審議会の項の規定にかかわらず、山梨県長期計画審議会の担任する事務とする。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第二第一号の表山梨県心身障害者対策協議会の項の改正規定は、平成六年六月二日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第三四号で平成六年六月一日から施行)

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成六年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三条の二の次に二条を加える改正規定(第三条の四を加える部分に限る。)並びに次項(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)別表第一の改正規定中「

 

 

 

 

山梨県児童福祉審議会の委員

 

 

 

 

」を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成九年八月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例の一部改正)

3 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年六月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条並びに附則第三項及び附則第七項から第九項までの規定 平成十二年十月一日

(山梨県図書館協議会の委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する山梨県附属機関の設置に関する条例第二条第二項の山梨県図書館協議会の委員の要件及び任期については、第二条の規定による改正後の山梨県附属機関の設置に関する条例別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は平成十三年一月六日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年七月一〇日)

(平成一四年条例第一七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の山梨県長期計画審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の山梨県附属機関の設置に関する条例第四条第二項の規定により山梨県総合計画審議会の委員として任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され、又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条例別表第一の規定にかかわらず、同日における従前の山梨県長期計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月三十日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の施行の日の前日に従前の山梨県スポーツ振興審議会の委員であった者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の山梨県附属機関の設置に関する条例第四条第二項の規定により山梨県スポーツ推進審議会の委員として任命され、又は委嘱されたものとみなし、その任期は、同条例別表第一の二の表の規定にかかわらず、平成二十五年七月十四日までとする。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一八号)

この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に定める日から施行する。

(定める日=平成二四年五月二一日)

(平成二五年条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第五九号)

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平成二六年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二八年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第三九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十二月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる日から施行する。

(施行の日=令和二年六月二一日)

(令和二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県卸売市場条例を廃止する等の条例の一部改正)

3 山梨県卸売市場条例を廃止する等の条例(令和元年山梨県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二一号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条、第四条関係)

(昭六〇条例二〇・平元条例一〇・平元条例四五・平二条例二五・平三条例三三・平六条例三・平八条例九・平九条例六・平一二条例二九・平一二条例三五・平一二条例七九・平一三条例六・平一四条例三・平一八条例一五・平一八条例五二・平一九条例二・平一九条例一九・平一九条例三七・平二〇条例四〇・平二〇条例四二・平二三条例二八・平二三条例四二・平二五条例一七・平二五条例三七・平二六条例六九・平二八条例四八・平二九条例三九・令元条例二九・令二条例五・令二条例一一・令三条例六・令四条例六・令五条例一九・令五条例二一・一部改正)

一 知事の附属機関

附属機関

担任事務

委員の定数

委員の要件

委員の任期

山梨県青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第二条の規定による青少年の指導等に関する総合的施策に係る重要事項の調査審議及び関係行政機関相互間の連絡調整等に関する事務

三十人以内

一 県議会の議員

二 関係行政機関の職員

三 学識経験のある者(家庭裁判所の職員を含む。)

二年

山梨県特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額についての審議に関する事務

十人

一 県の区域内の公共的団体等の代表者

二 住民

当該諮問に係る審議の期間

山梨県医療扶助審議会

次に掲げる事項に関する審議及び答申に関する事務

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による要保護者の入院医療の要否に関する事項

二 生活保護法の規定による要保護者の付添看護の要否に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、医療の給付に関する事項

十人以内

一 指定医療機関の医師

二 学識経験のある者

三 県の職員

一年

山梨県子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十二条第四項各号の規定による県子ども・子育て支援事業支援計画に関する同法第六十二条第五項に規定する事項の処理並びに子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議に関する事務

二十人以内

一 子どもの保護者

二 市町村長又はその指名する職員

三 事業主を代表する者

四 労働者を代表する者

五 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

六 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

七 関係行政機関の職員

二年

山梨県障害者介護給付費等不服審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十八条第一項の規定による審査請求の事件の取扱いに関する事務

五人

介護給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者

三年

山梨県薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項の規定による薬事に関する重要事項の調査審議に関する事務

二十人以内

一 学識経験のある者

二 消費者を代表する者

三 薬事業者を代表する者

四 関係行政機関の職員

二年

山梨県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第九条の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議並びに意見の具申に関する事務

二十人以内

一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者

二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

三年

山梨県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗の立地に伴う周辺地域の生活環境についての調査審議に関する事務

七人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

二年

山梨県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十一条第一項の規定による県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項についての調査審議に関する事務

十五人以内

一 関係行政機関の職員

二 労働者を代表する者

三 事業主を代表する者

四 学識経験のある者

二年

山梨県立美術館協議会

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第二項の規定による山梨県立美術館の運営に関する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

十五人以内

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資する活動を行う者

四 学識経験のある者

二年

山梨県考古博物館協議会

博物館法第二十三条第二項の規定による山梨県立考古博物館の運営に関する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

十五人以内

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資する活動を行う者

四 学識経験のある者

二年

山梨県文学館協議会

博物館法第二十三条第二項の規定による山梨県立文学館の運営に関する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

十五人以内

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資する活動を行う者

四 学識経験のある者

二年

山梨県スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項及び同法第三十五条に規定する事項の調査審議に関する事務

十五人以内

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

二年

山梨県イメージアップ大賞選考委員会

山梨県イメージアップ大賞に係る被表彰者の選考に関する事務

十八人

一 報道機関の職員

二 県の職員

二年

山梨県地価調査委員会

国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地に係る価格に関する重要事項の調査審議に関する事務

六人

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

二年

山梨県科学技術・イノベーション会議

科学技術の振興に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

二十人以内

優れた識見を有する者

二年

山梨県交通政策会議

総合的な交通体系の整備を図るために必要な施策に係る重要事項の審議及び関係行政機関相互間の連絡調整等に関する事務

三十人以内

一 学識経験のある者

二 公共交通事業者等を代表する者

三 公共交通機関等の利用者を代表する者

四 関係行政機関の職員

二年

山梨県出資法人経営検討委員会

県出資法人の経営状況等の評価及び経営の改革に関する事項の審議に関する事務

四人

一 学識経験のある者

二 県の職員

二年

山梨県社会福祉法人・施設整備等審査会

社会福祉法人の設立認可及び社会福祉施設等の整備に係る適格性の審査に関する事務

十七人

一 学識経験のある者

二 県の職員

二年

山梨県公衆浴場入浴料金協議会

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)の入浴料金の適正化に関する事項の審議に関する事務

十二人以内

一 学識経験のある者

二 公衆浴場事業者の代表者

三 公衆浴場利用者を代表する者

四 関係行政機関の職員

五 優れた識見を有する者その他の県が必要と認める者

二年

山梨県難病医療連絡協議会

難病の患者に対する医療の提供体制の整備に関する事項の協議に関する事務

二十五人以内

一 指定医療機関の職員

二 関係行政機関の職員

二年

山梨県生活習慣病検診管理指導協議会

生活習慣病に係る健康診査の実施及び精度管理に関する事項の審議に関する事務

十人以内

一 生活習慣病の患者の医療に関し学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

二年

山梨県肝炎医療費助成認定審査協議会

肝炎の抗ウイルス治療に係る医療費の助成対象者の認定に係る審査に関する事務

十四人以内

一 肝疾患に関する専門医療機関の推薦する者

二 肝疾患の診療について中心的な役割を果たす医療機関の推薦する者

二年

山梨県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業認定審査協議会

肝がん又は重度肝硬変の入院治療に係る医療費の助成対象者の認定に係る審査に関する事務

十四人以内

一 肝疾患に関する専門医療機関の推薦する者

二 肝疾患の診療について中心的な役割を果たす医療機関の推薦する者

二年

山梨県ジュエリーマスター認定委員会

ジュエリーマスターの認定試験及び認定者の選定に関する事務

十人以内

一 学識経験のある者

二 研磨宝飾業の関係者

三 関係行政機関の職員

二年

山梨県農村環境保全向上対策検討委員会

中山間地域等における直接支払事業の適正な執行に係る評価等に関する事務

九人以内

一 学識経験のある者

二 報道機関の職員

三 消費者

二年

やまなし農業生産工程管理認証審査会

農業生産者等が行う農業生産工程管理に係る取組に関する認証に係る審査に関する事務

七人

一 学識経験のある者

二 消費者を代表する者

三 農産物流通関係者

四 関係行政機関の職員

五 県の職員

二年

山梨県公共事業評価委員会

県が実施する公共事業の評価及び効果的な実施に関する審議及び意見の具申に関する事務

十二人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

二年

山梨県入札監視委員会

県が発注する建設工事の入札及び契約の適正化に関する審議及び意見の具申に関する事務

五人

学識経験のある者

二年

山梨県総合評価委員会

総合評価落札方式による県が発注する建設工事に係る入札及び契約の適正化に関する調査審議に関する事務

十人

学識経験のある者

二年

山梨県政府調達苦情検討委員会

政府調達に関する協定の対象となる調達に関係する供給者の苦情の取扱いに関する事務

五人

人格が高潔で、地方公共団体の入札及び契約制度に関し優れた識見を有する者

三年

山梨県立美術館専門委員会

山梨県立美術館における資料の収集、保存及び展示並びにその実施する事業に関する調査審議に関する事務

七人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

二年

山梨県立文学館専門委員会

山梨県立文学館における資料の収集、保存及び展示並びにその実施する事業に関する調査審議に関する事務

六人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

二年

みんなでつくる博物館協議会

地域振興につながる山梨県立博物館の活用の推進に必要な事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

十五人以内

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資する活動を行う者

四 学識経験のある者

二年

山梨県立博物館運営委員会

博物館法第二十三条第二項の規定による山梨県立博物館の運営に関する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

六人以内

学識経験のある者

二年

山梨県立博物館資料・情報委員会

山梨県立博物館における資料の収集及び活用並びにこれらに関する専門的事項の調査審議に関する事務

八人

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

二年

やまなし地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会

やまなし地域活性化雇用創造プロジェクトの実施に関する調査審議及び意見の具申に関する事務

二十人以内

一 学識経験のある者

二 経済団体等の役員又は職員

三 労働者団体の役員又は職員

四 金融機関の役員又は職員

五 関係行政機関の職員

一年

二 教育委員会の附属機関

附属機関

担任事務

委員の定数

委員の要件

委員の任期

山梨県図書館協議会

図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十四条第二項の規定による山梨県立図書館の運営に関する事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

十五人

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資する活動を行う者

四 学識経験のある者

二年

山梨県高等学校審議会

次に掲げる事項に関する調査審議及び答申に関する事務

一 高等学校の教育制度(中学校と高等学校との連携を含む。)に関する事項

二 高等学校の入学者選抜制度に関する事項

三 その他高等学校に関する重要事項

十八人以内

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

二年

山梨県へき地等教育振興審議会

次に掲げる事項に関する調査審議及び答申に関する事務

一 へき地その他教育上の諸条件に恵まれない地域(以下「へき地等」という。)の教育内容の充実に関する事項

二 へき地等の学校に勤務する教員の確保に関する事項

三 その他へき地等の教育の振興に関する事項

十五人以内

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

一年

山梨県特別支援教育振興審議会

次に掲げる事項に関する調査審議及び答申に関する事務

一 特別支援教育に関する施設、設備等の拡充整備に関する事項

二 特別支援教育関係教職員の資質の向上に関する事項

三 障害児の判別及び就学指導組織の充実に関する事項

四 その他特別支援教育の振興に関する事項

十五人以内

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

一年

山梨県地方産業教育審議会

産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十二条の規定による産業教育に関する重要事項の調査審議及び教育委員会又は知事に対する建議に関する事務

十五人

一 産業教育に関し学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

二年

山梨県生涯学習審議会

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第十条第二項及び第三項の規定による生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項の調査審議及び建議に関する事務

十五人以内

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 文化活動の関係者

四 学識経験のある者

二年

大村智自然科学賞選考委員会

大村智自然科学賞に係る被表彰者の選考に関する事務

八人

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

当該選考に必要な期間

別表第二(第二条、第四条関係)

(令二条例一一・追加、令三条例六・一部改正)

附属機関

担任事務

委員の定数

委員の要件

委員の任期

山梨県指定管理候補者選定委員会

公の施設に係る指定管理者の候補者の選定及び指定管理者制度の運用に関する事項の調査審議に関する事務

五人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

当該選定等に必要な期間

山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会

随意契約の締結のために実施する公募等に係る契約の相手方の選定及び総合評価一般入札における落札者の決定に関する事務

六人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

当該選定等に必要な期間

山梨県外部評価委員会

県の機関が実施する事業の評価に関する調査審議に関する事務

二十人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

当該調査審議に必要な期間

山梨県被表彰者等選定委員会

被表彰者、被認定者その他の知事が定める基準に該当する等により選定される者に関する事務

二十人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

当該選定に必要な期間

山梨県官民協働事業提案等審査会

山梨県官民協働事業提案制度に係る提案等の審査及び意見の具申に関する事務

二十人以内

一 学識経験のある者

二 優れた識見を有する者

三 県の職員

当該審査等に必要な期間

別表第三(第三条、第四条関係)

(昭六〇条例一七・昭六〇条例二〇・昭六一条例二七・昭六三条例三・平四条例五・平六条例三・平六条例二一・平六条例二七・平七条例三六・平九条例六・平一一条例二・平一二条例三五・平一二条例五八・平一二条例五九・平一二条例七八・平一四条例八・平一四条例一七・平一八条例一五・平一八条例五二・平一九条例五・平二一条例五七・平二三条例三六・平二三条例四二・平二四条例一八・平二九条例三九・平三〇条例三六・一部改正、令二条例一一・旧別表第二繰下・一部改正)

知事の附属機関

附属機関

担任事務

委員の定数

委員の要件

委員の任期

山梨県交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十六条第二項の規定による県交通安全計画の作成及びその実施の推進、県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務

市町村長及び消防機関の長にあつては十人、県の部内の職員にあつては五人とする。

一 指定地方行政機関の長又はその指名する職員

二 県教育委員会の教育長

三 県警察本部長

四 市町村長

五 消防機関の長

六 県の部内の職員

二年

山梨県固定資産評価審議会

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第三項に規定する事項その他固定資産の評価に関する事項で知事がその意見を求めたものの調査審議に関する事務

十二人以内

一 固定資産の評価について学識経験のある者

二 国の関係地方行政機関の職員

三 県の職員

四 市町村の職員

二年

山梨県メディカルコントロール協議会

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の八第一項の規定による同法第三十五条の五第一項の実施基準に関する協議並びに同項の実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整に関する事務

二十五人以内

一 消防機関の職員

二 医療機関の管理者又はその指定する医師

三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

四 県の職員

五 学識経験者その他の県が必要と認める者

二年

山梨県社会福祉審議会

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七条第一項及び第十二条第一項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議等に関する事務

五十人以内

一 県議会の議員

二 社会福祉事業に従事する者

三 学識経験のある者

三年

山梨県国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第一項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務

十一人

一 被保険者を代表する者

二 保険医又は保険薬剤師を代表する者

三 公益を代表する者

四 被用者保険等保険者を代表する者

三年

山梨県障害者施策推進協議会

障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項の規定による障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議及びその施策の実施状況の監視並びに障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整を要する事項の調査審議に関する事務

十五人以内

一 関係行政機関の職員

二 学識経験のある者

三 障害者

四 障害者の福祉に関する事業に従事する者

二年

山梨県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第六十四条第一項(昭和三十二年法律第百六十四号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号)の規定により知事が行うこととされた事務に係る生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する重要事項の調査審議に関する事務

十二人以内

一 学識経験のある者

二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

三 利用者又は消費者の意見を代表する者

二年

感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十四条第三項の規定による患者等に対する通知、入院の勧告、入院の期間の延長及び費用の負担の審議並びに報告に関する意見の具申に関する事務

六人以内

一 感染症指定医療機関の医師

二 感染症の患者の医療に関し学識経験のある者(感染症指定医療機関の医師を除く。)

三 法律に関し学識経験のある者

四 医療及び法律以外の学識経験のある者

二年

山梨県がん情報審議会

がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第十八条第二項、第十九条第二項、第二十一条第十項並びに第二十二条第二項及び第四項並びにがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第六条第三項及び第八条第二項に規定する事項の調査審議に関する事務

五人

一 がん、がん医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者

二 個人情報の保護に関する学識経験のある者

二年

山梨県環境保全審議会

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第二項の規定による自然環境の保全並びに鳥獣の保護繁殖及び狩猟並びに温泉に関する重要事項の調査審議並びに環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議等に関する事務

三十人以内

一 学識経験のある者

二 関係行政機関の職員

二年

山梨県土地収用事業認定審議会

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十四条の七第一項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議に関する事務

七人以内

学識経験のある者

二年

別表第四(第三条の二、第四条関係)

(昭六〇条例二〇・追加、平二条例二五・一部改正、令二条例一一・旧別表第三繰下)

知事の附属機関

附属機関

担任事務

委員の定数

委員の要件

委員の任期

山梨県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の八第四項の規定による措置入院者の入院継続の適否の審査に関する事務

五人

法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験のある者

措置入院者のすべてが退院するまでの期間

山梨県附属機関の設置に関する条例

昭和60年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第3号
昭和60年10月23日 条例第17号
昭和60年12月21日 条例第20号
昭和61年10月2日 条例第27号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成元年3月27日 条例第10号
平成元年12月22日 条例第45号
平成2年10月20日 条例第25号
平成3年10月18日 条例第33号
平成4年3月24日 条例第5号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年7月13日 条例第21号
平成6年10月14日 条例第27号
平成7年10月17日 条例第36号
平成8年7月11日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第35号
平成12年7月24日 条例第58号
平成12年7月24日 条例第59号
平成12年12月21日 条例第79号
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第17号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第107号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年10月19日 条例第52号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第19号
平成19年7月9日 条例第37号
平成20年10月17日 条例第40号
平成20年10月17日 条例第42号
平成21年10月20日 条例第57号
平成23年7月13日 条例第28号
平成23年9月7日 条例第36号
平成23年10月17日 条例第42号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年6月28日 条例第37号
平成26年7月14日 条例第59号
平成26年10月21日 条例第69号
平成28年10月19日 条例第48号
平成29年12月25日 条例第39号
平成30年10月16日 条例第36号
令和元年10月18日 条例第29号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年3月30日 条例第11号
令和3年3月29日 条例第6号
令和4年3月29日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第21号