○職員の駐在に関する規程
昭和四十三年十一月二十五日
山梨県訓令甲第二十二号
本庁
出先機関
職員の駐在に関する規程を次のように定める。
職員の駐在に関する規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第五条の二の規定に基づく職員の駐在に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐在処理事務及び駐在場所等)
第二条 職員を駐在させて処理させる事務(以下「駐在処理事務」という。)並びに駐在させる職員(以下「駐在職員」という。)の所属する本庁又は出先機関(以下「所属機関」という。)、駐在場所及び担当区域は、別表に定めるとおりとする。
(平二一訓令甲一六・一部改正)
(駐在の命令等)
第三条 職員を駐在させる命令(駐在を解除する命令を含む。)は、当該職員の所属機関の長が発する。
2 前項の命令を発した所属機関の長は、その旨を知事に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年訓令甲第七の四号)
この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年訓令甲第一八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年訓令甲第四号)
この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行し、広瀬ダム建設事務所に関する規程は、昭和四十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四六年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年訓令甲第一六号)
この訓令は、公布の日から施行し、塩山林務事務所及び大月林務事務所に関する規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年訓令甲第一九号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月十日から適用する。
附則(昭和四七年訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年訓令甲第一三号)
この訓令は、公布の日から施行し、青少年家庭課の項の改正規定中勤労青年センター管理運営の指導事務に関する部分については昭和四十七年四月一日から、愛宕山こどもの国管理運営の指導事務に関する部分については昭和四十七年六月一日から適用する。
附則(昭和四七年訓令甲第一七号)
この訓令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第五号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第一一号)
この訓令は、昭和五十七年十一月一日から施行する。
附則(昭和五八年訓令甲第八号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令甲第一四号)
この訓令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令甲第一五号)
この訓令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一二号)
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第九号)
この訓令は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第七号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第五号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令甲第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第九号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十一年六月二十四日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第一四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第一一号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成一七年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第一五号)
この訓令中第一条の規定は平成二十一年六月二十九日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十五年八月五日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第一六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成三十一年四月二十六日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第五号)
この訓令は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第六号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第三号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第一八号)
この訓令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第一六号)
この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第八号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一七訓令甲四・全改、平一八訓令甲二・平二〇訓令甲一〇・平二〇訓令甲一六・平二一訓令甲二・平二一訓令甲一五・平二一訓令甲一六・平二二訓令甲三・平二四訓令甲一・平二四訓令甲一〇・平二五訓令甲二・平二五訓令甲一一・平二五訓令甲一三・平二六訓令甲一・平二七訓令甲四・平二七訓令甲一三・平二八訓令甲一六・平二九訓令甲三・平三一訓令甲一二・令元訓令甲五・令二訓令甲六・令三訓令甲六・令四訓令甲三・令四訓令甲一八・令五訓令甲四・令五訓令甲一六・令六訓令甲八・一部改正)
駐在職員の所属機関 | 駐在処理事務 | 駐在場所 | 担当区域 |
一 人口減少危機対策企画グループ | 二拠点居住の推進に関する業務 | 東京都千代田区平河町二丁目 | |
二 多様性社会・人材活躍推進局 | 男女共同参画及び共生社会の推進に関する業務 | 甲府市朝気一丁目 | |
三 労政人材育成課 | 就職に関する相談業務及び情報提供業務 | 甲府市飯田一丁目 | |
四 労政人材育成課 | Uターン・Iターン就職の促進に関する業務 | 東京都千代田区有楽町二丁目 東京都千代田区平河町二丁目 | |
五 総務部 | 税務に係る指導、助言及び研修に関する業務 | 笛吹市石和町広瀬 | |
六 火山防災対策室 | 富士山火山防災対策に関する業務 | 富士吉田市上吉田一丁目 | |
七 消防保安課 | 消防防災ヘリコプターによる活動業務 | 甲斐市宇津谷 | |
八 森林整備課 | 市町村が行う森林経営管理事業に対する支援に関する業務 | 甲府市武田一丁目 | |
九 販売・輸出支援課 | 農畜産物の流通情報の収集及び提供並びに需要拡大に関する業務 | 東京都大田区東海三丁目 |
|
十 中北地域県民センター | 中北地域県民センター管内の出先機関の財務事務の審査 | 甲府市貢川二丁目 |
|
十一 峡南地域県民センター | 西八代合同庁舎の出先機関の総務事務 | 西八代郡市川三郷町高田 |
|
十二 峡南地域県民センター | 峡南地域県民センター管内の出先機関の財務事務の審査 | 西八代郡市川三郷町高田 |
|
十三 県民生活センター | 県行政、県民生活及び消費生活に係る相談業務 | 都留市田原三丁目 |
|
十四 総合県税事務所 | 自動車税に関する業務 | 笛吹市石和町唐柏 |
|
十五 あけぼの医療福祉センター | 富士・東部小児リハビリテーション診療所における業務 | 南都留郡富士河口湖町船津 | |
十六 森林総合研究所 | 高冷地林業に係る試験研究及び林木育種業務 | 富士吉田市新西原一丁目 |
|
十七 森林総合研究所 | 林木育種業務 | 南巨摩郡南部町福士 |
|
十八 森林総合研究所 | 特用林産物に関する試験研究及び普及業務 | 北杜市小淵沢町上笹尾 |
|
十九 専門学校農林大学校 | 農林大学校の運営に関する業務 | 富士川町最勝寺 | |
二十 産業技術短期大学校 | 短期大学校の運営に関する業務 | 都留市上谷五丁目 |
|
二十一 総合農業技術センター | 水稲、野菜等に関する試験研究及び農業の革新に係る支援業務 | 富士吉田市上吉田一丁目 |
|
二十二 総合農業技術センター | 花きの試験研究業務 | 北杜市高根町東井出 |
|
二十三 果樹試験場 | 醸造用ブドウに関する試験研究業務 | 北杜市明野町浅尾 | |
二十四 広瀬・琴川ダム管理事務所 | 琴川ダム管理業務 | 山梨市牧丘町北原 |
|
二十五 大門・塩川ダム管理事務所 | 塩川ダム管理業務 | 北杜市須玉町比志 |
|