○山梨県市町村振興資金条例施行規則

昭和三十八年二月十八日

山梨県規則第五号

山梨県市町村振興資金条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県市町村振興資金条例(昭和三十七年四月山梨県条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第二条 条例第五条の市町村振興資金(以下「資金」という。)を運用する場合の対象となる道路その他の建設事業は、次のとおりとする。

 道路、橋りようの建設事業

 農道及び林道の建設事業

 前二号に掲げるもののほか、市町村の永久の利益となる事業で、知事が適当と認めるもの

(昭三八規則四二・昭四八規則四三・一部改正)

(償還期限を二十年以内とする建設事業)

第二条の二 条例第六条に規定する知事が別に定める建設事業は、中央新幹線の建設促進のための建設事業とする。

(平三一規則三・追加)

(融通の要件)

第三条 資金の融通を受けることができる市町村又は市町村の組合(以下「市町村等」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

 財政運営が健全であること。

 資金の償還能力が充分であり、かつ、将来の財政運営に支障がないこと。

 前年度の決算における地方税の徴収成績が良好であること。

(融通の方法)

第四条 資金の融通は、証書貸付けの方法により行なうものとする。

(昭四八規則四三・旧第五条繰上)

(融通の申請)

第五条 資金の融通を受けようとする市町村等は、別に定める期日までに、市町村振興資金融通申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 事業計画書(第二号様式)

 事業設計書又はこれに代わる概要書

 事業の施行箇所等を明確に図示した地図

(昭四八規則四三・旧第六条繰上、平一五規則四五・一部改正)

(融通の内定)

第六条 知事は、前条の申請について融通額を内定したときは、当該市町村等に通知する。

(昭四八規則四三・旧第七条繰上)

(融通の申込み)

第七条 前条の通知を受ける市町村等は、市町村振興資金融通申込書(第三号様式)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 起債議決書の写し及び関係予算書

 工事請負業者等との契約書の写し

 完成検査調書又はこれに代わる書類

 市町村振興資金融通事業実施状況調(第四号様式)

(昭四〇規則六三・一部改正、昭四八規則四三・旧第八条繰上、平一五規則四五・一部改正)

(融通の決定)

第八条 知事は、前条の申込書の提出を受けたときは、融通額を決定し、当該市町村等に通知する。

(昭四八規則四三・旧第九条繰上)

(借用証書の提出)

第九条 前条の通知を受けた市町村等は、市町村振興資金借用証書(第五号様式)に、償還年次表(第六号様式)を添えて知事に提出し、資金の融通を受けるものとする。

(昭四〇規則六三・一部改正、昭四八規則四三・旧第十条繰上)

(償還期日)

第十条 元利償還金の償還期日は、毎年九月三十日(その日が土曜日に当たるときは、十月二日)とする。

(昭四八規則四三・追加、平元規則一・一部改正)

(繰上償還)

第十一条 資金の融通を受けた市町村等(以下「借入団体」という。)が、資金の繰上償還をしようとするときは、繰上償還をしようとする日の二十日前までに、市町村振興資金繰上償還申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

(元利補給金の額)

第十二条 条例第七条に規定する規則で定める額は、毎年度、借入団体が支払つた当該年度分の元利償還金の額に、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 超電導磁気浮上方式鉄道実験線の建設促進のための建設事業に係る資金 百分の六十

 市町村の合併の推進に資する施設の整備のための建設事業に係る資金 百分の三十五

 中央新幹線の建設促進のための建設事業に係る資金 百分の五十

2 知事は、前項第三号に定める割合については、当該割合により難い場合として知事が別に定める場合に該当するときは、同号の規定にかかわらず、同号に定める割合を下回る割合を別に定めることができる。

3 第一項の規定により得た額(前項の規定により知事が定めた割合に基づき第一項の規定により得た額を含む。)に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令二規則九・全改)

(元利補給金の交付の申請)

第十三条 条例第七条に規定する元利補給金の交付を受けようとする借入団体は、毎年十月三十一日までに、市町村振興資金元利補給金交付申請書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四八規則四三・追加)

(元利補給金の交付)

第十四条 知事は、前条に規定する書類の提出を受けた場合で、その内容を審査し、元利補給金を交付すべきものと認めたときは、毎年十一月中に交付するものとする。

(昭四八規則四三・追加)

(実地検査等)

第十五条 知事は、必要があると認めるときは、借入団体の資金の使用及び当該融通の対象となつた事業の実施の状況について、実地に検査し、及び関係資料の提出を求めることがある。

(昭四八規則四三・旧第十二条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の規則に基づいて融通している資金の償還期限については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。

(昭和四八年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規則に基づいて融通している資金の償還期限については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現に改正前の規則に基づいて融通している資金については、この規則による改正後の山梨県市町村振興資金条例施行規則第十二条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

(昭和五一年規則第六四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成三年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県市町村振興資金条例施行規則の規定に基づき提出されている申込書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県市町村振興資金条例施行規則の規定に基づき提出された申込書その他の書類とみなす。

(平成一八年規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県市町村振興資金条例施行規則第十二条の規定は、この規則の施行の日以後に融通を決定される資金について適用し、同日前に融通を決定された資金については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第一二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県市町村振興資金条例施行規則第十二条の規定は、この規則の施行の日以後に融通を決定される資金について適用し、同日前に融通を決定された資金については、なお従前の例による。

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(平15規則45・全改)

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(平15規則45・一部改正)

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(平15規則45・全改)

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(昭40規則63・追加、昭45規則49・一部改正)

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(昭40規則63・全改、昭45規則49・一部改正))

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(平3規則26・全改)

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山梨県市町村振興資金条例施行規則

昭和38年2月18日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和38年2月18日 規則第5号
昭和38年10月10日 規則第42号
昭和40年11月29日 規則第63号
昭和45年10月15日 規則第49号
昭和48年7月9日 規則第43号
昭和51年12月25日 規則第64号
平成元年1月31日 規則第1号
平成3年7月16日 規則第26号
平成4年3月30日 規則第24号
平成15年3月27日 規則第45号
平成18年3月30日 規則第12号
平成25年6月28日 規則第27号
平成29年3月29日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第9号