○山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則

昭和二十八年七月二日

山梨県規則第三十六号

山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 土地の管理及び処分(第七条―第十二条の二)

第三章 部分林(第十三条―第二十六条)

第四章 産物の処分

第一節 通則(第二十七条―第三十四条)

第二節 競争契約(第三十五条―第四十二条)

第三節 随意契約(第四十三条―第四十四条の四)

第四節 代金等の納付(第四十五条―第四十五条の六)

第四節の二 産物の引渡し及び搬出(第四十六条―第五十五条)

第五節 契約の解除及び変更(第五十六条―第五十九条)

第五章 雑則(第六十条―第六十四条)

附則

第一章 総則

(用途廃止)

第一条 恩賜県有財産(以下「恩賜林」という。)である行政財産のうち、国土保全又は恩賜林経営のために必要がないと認めたものについて、その用途を廃止して普通財産にするときは、別に定めるところにより知事の承認を受けなければならない。

(昭三九規則三七・追加)

(申請の手続)

第二条 市町村その他の公共団体が、申請その他の行為をする場合で、議決機関の議決を要する事項に関するものについては、その議決書の謄本を添えてしなければならない。

2 前項以外の法人が申請その他の行為をする場合で、当該法人の議決機関の議決を要する事項に関するものにあつては、その議決書の謄本を添えてしなければならない。但し、知事がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(昭三九規則三七・旧第一条繰下)

(共同申請)

第二条の二 二人以上の者が共同して、申請その他の行為をしようとする場合には、そのうち一人を代表者に選定して、知事に届け出なければならない。

2 前項の代表者は、すべての行為に対して共同者を代表するものとする。

(昭三九規則三七・旧第二条繰下)

(申請者の変更)

第三条 申請者、契約者、代表者若しくは代理人の住所、氏名若しくは名称に変更があつた場合又はその権限に変更があつた場合には、遅滞なく知事に届け出なければならない。

2 契約者が死亡した場合には、その相続人は、当該権利義務を承継したことを証する書類を添えて知事に届け出なければならない。法人が合併又は分割(次条第一項の契約書に係る権利義務の全部を承継させる場合に限る。)があつた場合において合併後存続する法人若しくは合併によつて設立した法人又は分割により当該権利義務の全部を承継した法人についてもまた同様とする。

3 法人の代表者の変更があつた場合には後任者が、法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)には清算人が、遅滞なくこれを証する書類を添えてその旨を知事に届け出なければならない。

(平一三規則六七・一部改正)

(契約書の作成又は承諾書の提出)

第四条 産物の売払い、土地の貸付け、部分林の設定、その他の承認を受けた者は、林務環境事務所長の指示により、指定期間内に契約書を作成し、又は承諾書を知事に提出しなければならない。

2 前項の指定期間内に契約書を作成せず又は承諾書の提出をしないときは、知事は、その承認を取り消すことがある。

(昭三〇規則五五・昭三六規則三六・昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(契約の成立時期)

第五条 契約は、契約書を作成し、又は承諾書を提出したときに成立する。

(市町村又は市町村組合の意見)

第六条 山梨県恩賜県有財産管理条例(昭和二十四年十月山梨県条例第四十八号。以下「条例」という。)第二十条及び第四十四条第二項の規定により、意見をきかれた恩賜林の保護の責任ある市町村又は市町村組合が十四日以内に答申をしないときは、意見がないものとみなすことがある。

(昭三七規則四六・昭三九規則三七・一部改正)

第二章 土地の管理及び処分

第七条 恩賜林は、次の各号に掲げる場合を除くほか、これを貸し付け、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

 林野の境界を整備する必要がある場合

 県の策定する総合開発計画に基づく事業の用に供する場合

 県民福祉の増進に必要な産業、観光、厚生又は教育の用に供する場合

 市町村若しくは土地改良区の行なう土地改良事業又は市町村の行なう農業構造改善事業の用に供する場合

 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供する場合

(昭三九規則三七・追加)

(申請)

第七条の二 恩賜林の貸付を受けようとする者は、申請書(第一号様式)に見取図及び区域を表示する位置図を添えて知事に申請しなければならない。但し、貸付を受けようとする恩賜林が左の各号の一に該当する場合の外は、位置図の添付を省略することができる。

 保安林、保安林予定森林、保安施設地区又は保安施設地区に指定しようとする告示地

 砂防指定地

 史跡名勝天然記念物

 国立公園特別指定地

2 前項の申請が、公用、公共用又は公益事業のためであるときは、その事業の計画書又は設計書及び当該行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業であるときは、その処分を証する書類の写を添えなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつてこれに代えることができる。

(昭三九規則三七・旧第七条繰下・一部改正)

(貸付期間)

第七条の三 恩賜林の貸付期間は、次の各号に定めるところによる。

 植樹を目的として貸し付ける場合 二十年以内

 建物の用地として貸し付ける場合 三十年

 前二号以外の場合 十年以内

2 前項の貸付期間を更新する場合においては、その期間は、同項第一号及び第三号に掲げる場合にあつては更新の日から当該各号に掲げる期間を限度として契約に定める期間とし、同項第二号に掲げる場合にあつては更新の日から十年(最初の更新にあつては、二十年)とする。

(昭三九規則三七・追加、平六規則二六・一部改正)

(貸付地の引渡し)

第八条 貸付地の引渡しは、借地料(年期貸付にあつては、初年度分料金)納入後、林務環境事務所長が、実地について行うものとする。ただし、実地の引渡しは、継続貸付又は境界が明らかな土地の一時貸付の場合は、省略することができる。

2 前項の規定により、引渡しを受けたときは、借受人は、直ちに引渡領収書を林務環境事務所長に提出しなければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(標識の設置)

第九条 借受人は、林務環境事務所長の指示により、借受地に標識を設置しなければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(借受の目的終了)

第十条 借受人は、契約期間が満了したとき、又は借受の必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 継続貸付を受けようとする場合は、契約期間満了三十日前に第一号様式に準じた申請書を知事に提出しなければならない。

(名義変更及び転貸等)

第十一条 借受人の名義を変更し、又は借受地の転貸若しくは使用目的の変更をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定に違反した場合は、当該貸付を取り消すことがある。

(昭三九規則三七・一部改正)

(跡地検査)

第十二条 借受人が、第十条第一項の規定により、届出をした場合は、林務環境事務所長は、跡地検査を行わなければならない。

2 前項の借受人は、跡地検査に立ち合わなければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(準用)

第十二条の二 第七条の二から前条までの規定は、恩賜林を売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定する場合に準用する。

(昭三九規則三七・追加)

第三章 部分林

(申請)

第十三条 条例第二十一条及び第二十二条の規定により、部分林の設定を受けようとする者は、申請書(第二号様式)に見取図、造林予定図及び造林計画書を添えて知事に申請しなければならない。ただし、造林予定図は、見取図に造林予定を記入することにより、省略することができる。

2 条例第二十三条第二項の規定による存続期間の更新をしようとする者は、その事由を具して期間満了前三十日までに知事に申請しなければならない。

(平一三規則六七・一部改正)

第十四条 部分林設定契約者(以下「造林者」という。)は、左の各号の一に該当する行為をしようとする場合には、申請書(第三号様式)に事業設計書を添えて知事の承認を受けなければならない。

 防火線、通路、橋、溝、堀、造林小屋及び苗畑等の設置又は廃止

 地盤保護工事

 植樹準備又は手入のための耕作

(保護規則の作成)

第十五条 造林者は、部分林保護規則を定めて知事の承認を受けなければならない。

(人工造林者及び天然造林者の産物採取)

第十六条 条例第三十条及び第三十一条の規定により、産物を採取しようとするときは、採取着手前二十日までに産物採取届(第四号様式)に採取区域を表示した図面を添えて林務環境事務所長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、産物を採取しようとする区域が第七条の二第一項各号のいずれかに該当する場合のほかは、採取区域を表示した図面を省略することができる。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(指定期間)

第十七条 条例第二十八条第一項の規定による指定期間は、三年以内とする。

(造林計画の変更)

第十八条 知事は、必要があると認めたときは、部分林の造林計画を変更させることがある。

(指定樹種)

第十九条 条例第三十二条の規定による指定樹種は、成林の状況に応じ、申請により適当の時期に知事が定めて造林者に通知する。

(権利の譲渡)

第二十条 造林者は、契約全部の造林を完了し、知事の承認を得た後でなければその権利を他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(被害発生の届出)

第二十一条 造林者は、その区域内に属する立木、竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を林務環境事務所長に届け出なければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(分収木の搬出の終了届)

第二十二条 条例第三十五条第二項の規定により、分収木の搬出を終つたときは、五日以内に搬出終了届を知事に提出しなければならない。

(搬出期間の延長)

第二十三条 条例第三十五条第四項の規定により、搬出期間の延長をしようとする者は、その事由を具し、搬出期間満了前三十日までに申請書(第五号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

(伐期の変更)

第二十四条 条例第三十七条の規定により、部分林立木の伐期の変更をしようとする者は、申請書(第六号様式)にその事由を具して知事に提出しなければならない。

(公収金及び配分金)

第二十五条 部分林の分収金は、その造林者に、郡制廃止による移管林の配分金は、その収益配分権利者に、金額を通知した上それぞれ交付する。但し、部分林又は移管林の樹木をその造林者又は権利者に売り払つた場合の分収金又は配分金は、産物売払代金と相殺の方法によることができる。

(跡地検査)

第二十六条 造林者が第二十二条の規定により、届出をした場合は、林務環境事務所長は、跡地検査をしなければならない。

2 前項の造林者は、跡地検査に立ち合わなければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

第四章 産物の処分

第一節 通則

(産物の定義)

第二十七条 この規則において「産物」とは、恩賜林に属する林産物(土石等を含む。以下同じ。)及びそれらの製品をいう。

(交付金)

第二十八条 条例第四十八条第一項第一号及び第二号の規定による交付金は、産物売払後、同項第三号の規定による交付金に、伐採終了後、同条第二項の規定による交付金は、翌年度においてそれぞれ恩賜林保護の責任ある関係市町村又は市町村組合に金額を通知した上交付する。

(昭三三規則三六・一部改正)

(損害弁償)

第二十九条 条例第五十条の規定による損害弁償については、恩賜林保護の責任ある市町村又は市町村組合は、林務環境事務所長の指示により、直ちに請書を知事に提出しなければならない。

(昭三〇規則五五・昭三三規則三六・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(立木の極印)

第三十条 立木を買い受けた者は、当該立木根株に極印があるときはその極印を滅失し、又はき損しないようその極印の上部から伐採しなければならない。ただし、やむを得ない事由又は過失により、極印を滅失し、若しくはき損したときは、遅滞なくその旨を林務環境事務所長に届け出なければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

第三十一条 削除

(昭三三規則三六)

第三十二条 削除

(昭三三規則三六)

(年期売払契約)

第三十三条 産物は、必要がある場合には年期で売り払うことができる。但し、年期売払の期間は、五年をこえることができない。

2 前項の規定による売払代金は、毎年度知事が定める。

(昭三三規則三六・一部改正)

(概数契約)

第三十三条の二 林務環境事務所長は、必要があると認めるときは、当該産物を概数により売り払い、産物の引渡し後精算する特約を結ぶことができる。

(昭三三規則三六・追加、昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(分割引渡契約)

第三十四条 林務環境事務所長は、特別の事由があると認めるときは、知事の指定したものに限り、分割引渡の契約を結ぶことができる。

2 前項の場合において当該売払産物の全部を引渡すまでの期間は契約成立の日から一年をこえることができない。

(昭三〇規則五五・昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

第二節 競争契約

第三十五条 削除

(昭三三規則三六)

(入札代理)

第三十六条 代理人が入札する場合は、その代理権を証する書面を入札の際に提出しなければならない。

2 代理人は、二人以上の代理人となることができない。

(昭三三規則三六・一部改正)

第三十七条 削除

(昭三三規則三六)

(数個の入札)

第三十八条 数個の入札を同時に行う場合は、入札書をそれぞれ一件ごとに差し出さなければならない。この場合において当該入札に対する入札保証金も、また同様とする。

(昭三三規則三六・全改)

第三十九条 削除

(昭三三規則三六)

(公売番号)

第四十条 入札人は、入札書にその公売番号を明記しなければならない。

(昭三三規則三六・一部改正)

(入札の中止等)

第四十一条 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めるときは、知事は、その入札を中止し、又は取り消すことがある。

(入札の無効)

第四十二条 左の各号に該当する入札は、無効とする。

 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき

 入札書に入札者の押印がないとき

 入札保証金の納付がないか、又は納付金額に不足があるとき

 入札保証金が定められた開札のときまでにその場所に到達しなかつたとき

 郵便入札書が、定められた開札のときまでにその場所に到達しなかつたとき、又は封皮により、郵便入札であることが認められないとき

 第四十条の売払番号がないとき、又はその記載が確認できないとき

 同一物件に対し、一人で二個以上の入札をしたとき

 入札書の記載事項が著しく不明りよう❜❜❜のとき

 入札者の責によらずして入札執行に事故があり、又は入札を公正に行うことができなかつたとき

第三節 随意契約

第四十三条 削除

(昭三三規則三六)

(買受の申込)

第四十四条 条例第四十三条第四十四条第一項及び第四十六条第二項の規定により、産物を買い受けようとする者は、申請書(第七号様式又は第八号様式)を知事に提出しなければならない。但し、条例第四十四条第一項各号の規定による産物買受希望者は、その事業が認可を要するものであるときは、申請書に認可書及び設計書の写その他必要と認める書類を添えなければならない。

(昭三三規則三六・一部改正)

(小柴及び下草採取区域の変更)

第四十四条の二 条例第四十五条の規定により、小柴及び下草採取区域の変更をしようとする者は、申請書(第九号様式)に実測図を添えて知事に申請しなければならない。

(昭三三規則三六・追加)

(産物処分の制限)

第四十四条の三 条例第四十三条及び第四十四条第一項(第四号第六号及び第十号を除く。)の規定による産物の買受人は、転売又は贈与することができない。但し、特別の事由により知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭三三規則三六・追加)

第四十四条の四 削除

(昭三九規則三七)

第四節 代金等の納付

(代金の納付期限)

第四十五条 売払代金の納付期限は、調定の日から三十日をこえない範囲において定める。

2 買受人が天災その他やむを得ない事由により、前項の納付期限内に代金を納付することができないときは、知事の承認を受けたときに限り、担保を徴さず、及び利息を付さずに三月以内において期日の延長をなすことができる。

(昭三九規則三七・昭四六規則二四・一部改正)

(延納の特約)

第四十五条の二 林務環境事務所長は、前条第二項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、確実な担保を徴し、及び知事が別に定める利息を付して、当該産物の売払代金につき一年以内の延納の特約(以下「延納の特約」という。)をすることができる。

 資金の回収期間(契約の締結から製品を販売し、その代金を回収するまでの期間をいう。)が六月以上の長期にわたる立木を売り払う場合で一件の売払代金が百万円以上となるとき。

 素材を売り払う場合で、一件の売払代金が二十万円以上となるとき。

2 前項に規定する確実な担保は、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号。以下「財務規則」という。)第百十一条各号(第四号を除く。以下同じ。)に掲げるもの及び知事が別に定めるものとする。

(昭四六規則二四・追加、平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(担保の提供期限)

第四十五条の三 延納の特約をする場合の担保(以下「延納担保」という。)の提供期限は、契約成立の日から三十日をこえない範囲において定める。

(昭四六規則二四・追加)

(担保物件の価格)

第四十五条の四 延納の特約をする場合の担保物件は、延納を認められた売払代金の全額とその延納期限に応ずる利息の額との合計額をこえる価格を有するものでなければならない。

(昭四六規則二四・追加)

(担保の返還)

第四十五条の五 延納の特約をした売払代金(以下「延納代金」という。)の額の全部又は一部が延納期間内に納付されたときは、その金額に相当する担保は返還する。ただし、延納代金の一部が延納期間内に納付された場合で不可分の担保が提供されているときは、この限りでない。

(昭四六規則二四・追加)

(契約保証金の返還又は延納代金等への充当)

第四十五条の六 延納の特約をする場合の契約保証金は、延納担保を提供したときに返還する。

2 前項の規定にかかわらず、買受人から延納の特約をする場合の契約保証金を延納代金又は延納担保の一部に充当したい旨の申し出があつたときは、現金で納付したものにあつては延納担保を提供する際に当該延納代金に、財務規則第百十一条各号に掲げる担保で納付したものにあつては延納担保を提供する際に当該担保の一部に充当することができる。ただし、第三十三条の規定による年期売払の場合は、最終年度にならなければ延納の特約をする場合の契約保証金を延納代金又は延納担保の一部に充当することができない。

(昭四六規則二四・追加)

第四節の二 産物の引渡し及び搬出

(産物の引渡し)

第四十六条 売払産物の引渡しは、売払代金の全部の納付(財務規則第百十六条第二項及び第百二十条第三項の規定による違約金がある場合にあつては、代金の全部の納付及び当該違約金の納付)のあつた日又は延納担保の提供(財務規則第百十六条第二項及び第百二十条第三項の規定による違約金がある場合にあつては、担保の提供及び当該違約金の納付)のあつた日以後現地において買受人立会いの上、林務環境事務所長が行うものとする。ただし、副産物で現地において立会いが困難である場合にあつては、書面によつて行うことができる。

2 第三十四条の規定による分割引渡契約の場合において、売払代金の分割納付をさせるときは、前項の規定にかかわらず、分割納付された売払代金又は延納担保の提供に応ずる売払産物を当該分割売払代金納付又は延納担保提供の日以後引き渡すものとする。

3 買受人は、前二項の規定により引渡しを受けたときは、直ちに受領書を提出しなければならない。

(昭四六規則二四・全改、平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(転売又は贈与)

第四十六条の二 産物買受人が代金納入後、産物搬出前において当該産物を転売又は贈与しようとするときは、あらかじめ届出書(第十号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭三三規則三六・全改)

(入山証の携帯)

第四十七条 産物の買受希望者又は買受人が、当該産物を処分するため入山する場合においては、入山証を携帯しなければならない。

(昭三三規則三六・一部改正)

(記号及び印章の届出)

第四十八条 産物買受人が、搬出木材に使用する記号又は印章は、あらかじめ、林務環境事務所長に届け出なければならない。

(昭三〇規則五五・昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(産物の搬出期間)

第四十九条 産物の搬出期間は、産物の引渡しを終つた日から起算して左の期間内で知事が定める。

 立木については三年

 立竹については六月

 製品については一月

 その他については一年(特別の事由があると知事が認めるときは、五年)

(昭三三規則三六・平六規則二六・一部改正)

(搬出期間の延長)

第五十条 条例第五十三条の規定により、搬出期間延長の承認を受けようとするときは、搬出期間満了前十日までに事由を具し、申請書(第十一号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。産物処分のため借り入れ、又は使用している土地にある産物についても、また同様とする。

(昭三三規則三六・一部改正)

(搬出延期料)

第五十一条 前条の規定により搬出延期の承認を受けたときは、当該延期期間に対し、一日につき売払代金(分割引渡の場合にあつては分割引渡をした産物の代金、又は年期売払の場合にあつては、当該年度引渡をした売払代金)の千分の一に相当する金額を搬出延期料として納付しなければならない。

(搬出期間の特殊計算)

第五十二条 天災地変その他不可抗力によつて搬出することができない期間は、買受人が遅滞なく事由を申し出て、知事の承認を受けたときに限り搬出期間に算入しない。

(器具の種類)

第五十三条 条例第四十七条の規定による器具は、かま❜❜及びなた❜❜とする。

(搬出の終了届)

第五十四条 買受人が買受物件の搬出を終つたときは、五日以内に搬出終了届を知事に提出しなければならない。

(跡地検査)

第五十五条 買受人が前条の規定により届出をした場合は、林務環境事務所長は、跡地検査を行わなければならない。

2 前項の買受人は、跡地検査に立ち合わなければならない。

(昭三六規則五五・昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

第五節 契約の解除及び変更

(契約の解除)

第五十六条 左の各号の一に該当する場合は、その契約の全部又は一部を解除することができる。

 第四十四条の三の規定に違反したとき

 第四十五条第一項の納付期限までに代金を納付しないとき

 第四十五条の三の延納担保の提供期限までに担保を提供しないとき

 恩賜林経営上、必要のため特に契約で定めた事項に違反したとき

2 前項各号の外、恩賜林保護の責任ある市町村及び市町村組合に設定した恩賜林内で左に掲げる場合もまた同様とする。

 やといもや、小柴及び下草採取区域内で、当該産物採取に従事するものがかま❜❜及びなた❜❜以外の器具を使用して当該産物を採取したとき

 産物採取区域内で採取期間又は搬出期間以外において産物を採取し、又は伐採したとき

(昭三三規則三六・昭四六規則二四・一部改正)

(違約金又は追徴金の徴収)

第五十七条 前条の規定により契約を解除した場合において、当該契約保証金がないときは、違約金として売払代金の百分の十に相当する金額を徴収する。

2 前項の規定による違約金をもつてその損害の全部を償うことができないときは、林務環境事務所長は、その不足額につき当該買受人から追徴金を徴収することができる。

(昭三三規則三六・全改、昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(特殊の事由による契約の変更又は解除)

第五十八条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため契約を履行することができないときは、知事又は買受人は、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除をすることができる。但し、この場合は、違約金を徴収しない。

(昭三三規則三六・一部改正)

(代金の返還)

第五十九条 前条の規定により、契約を変更し、又は解除したときは、その買受人に対し、当該契約の変更又は解除により県に帰属した産物に相当する代金を返還する。

(昭三三規則三六・一部改正)

第五章 雑則

(現金の出納)

第六十条 出納員は、入札保証金に関する現金出納をすることができるものとする。

2 前項の規定による現金の出納をしたときは、預り証を交付し、落札者以外の入札者の納めた保証金は、直ちに還付しなければならない。

(昭三三規則三六・一部改正)

(施設の設置)

第六十一条 産物を買い受けた者が恩賜林内に林業附帯用の炭かま敷産物置場又は産物搬出路その他の設備を設ける必要があるときは、林務環境事務所長に申し出て、その指示により恩賜林の土地を無償で使用することができる。

2 恩賜林内の設備は、その使用を終り、又は契約を解除したときは、林務環境事務所長の指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき、又は林務環境事務所長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠つたために生じた損害については、買受人は、知事の定めるところにより、その賠償の責に任じなければならない。

(昭三〇規則五五・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

(恩賜林台帳)

第六十二条 恩賜林台帳に関しては、別に定める。

(昭三九規則三七・追加)

(準用及び読替)

第六十三条 恩賜林以外の県有林の管理及び処分に関しては、この規則を準用する。

2 契約及び出納員に関する事項は、この規則に定めるものの外、財務規則を準用する。

3 財産区に関しては、第六条第二十八条第二十九条及び第五十六条第二項中「恩賜林保護の責任ある市町村」とあるは「恩賜林保護の責任ある財産区」と読み替えるものとする。

(昭三二規則九・昭三三規則三六・昭三九規則一一・一部改正、昭三九規則三七・旧第六十二条繰下・一部改正、昭四六規則二四・一部改正)

(書類の提出)

第六十四条 条例及びこの規則により知事に提出し、又は届け出る書類は、当該所在地を管轄する林務環境事務所長を経由しなければならない。

(昭三五規則五五・一部改正、昭三九規則三七・旧第六十三条繰下、昭四六規則二四・平一三規則六七・平一八規則一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、現に前項の規定による処分、決定、申請その他の行為中のものについては、なお従前の例による。

(昭和三〇年一二月一二日規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定によりした手続その他の行為は、この規則の改正規定によりした手続その他の行為とみなす。

(昭和三二年二月二二日規則第九号)

1 この規則は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年八月二五日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年三月一〇日規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和三六年三月一三日規則第一二号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年九月二七日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月三一日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四六年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県恩賜県有財産土地及産物売払代金延納規則(大正十一年山梨県県令第五十号)は、廃止する。

(平成六年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸し付けられた恩賜林の貸付期間の更新に関しては、なお従前の例による。

(平成一三年規則第六七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(昭36規則8・全改、平13規則67・一部改正)

画像

(昭36規則8・全改)

画像画像画像

(昭36規則8・全改)

画像

(昭36規則8・全改、平13規則67・一部改正)

画像

(昭36規則8・全改)

画像

(昭36規則8・全改)

画像

(昭36規則8・全改、平13規則67・一部改正)

画像

(昭36規則8・全改、平13規則67・一部改正)

画像

(昭36規則8・全改、平13規則67・一部改正)

画像

(昭36規則8・全改)

画像

(昭36規則8・全改)

画像

山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則

昭和28年7月2日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第3節 恩賜県有財産
沿革情報
昭和28年7月2日 規則第36号
昭和30年12月12日 規則第55号
昭和32年2月22日 規則第9号
昭和33年8月25日 規則第36号
昭和36年3月10日 規則第8号
昭和36年3月13日 規則第12号
昭和37年9月27日 規則第46号
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和39年6月18日 規則第37号
昭和46年4月1日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第67号
平成18年3月30日 規則第1号