○山梨県恩賜県有財産管理条例

昭和二十四年十月一日

山梨県条例第四十八号

山梨県恩賜県有財産管理条例を次のように公布する。

山梨県恩賜県有財産管理条例

第一章 総則

第一条 この条例で恩賜県有財産とは、明治四十四年三月十一日特別御下賜の御料地をいう。

第二条 恩賜県有財産は模範林とする。

 恩賜県有財産を売り払い又は譲与したときは、その部分に限り模範林は自ら解除されたものとする。

 第十一条第二項により恩賜県有財産に編入したもの又は第十九条により、恩賜県有財産に返還させたものは当然模範林とする。

第三条 恩賜県有財産で国土保全又は恩賜県有財産経営のため必要あるものは、行政財産とする。

2 前項の行政財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

(昭三九条例三五・全改)

第四条 従来全部又は一部が草木の払い下げを受けた慣行のある市町村は、恩賜県有財産中部分林を設定しない部分に対し、次の事項について保護の責任を負わなければならない。

 火災の予防及び消防

 盗伐、誤伐、冒認、侵墾、その他の加害行為の予防及び防止

 有害動物の予防及び駆除

 境界標その他標識の保存

 稚樹の保育

 前項の保護に任ずるため、必要な員数の看守人を配置し、入山者には入山鑑札を携帯させなければならない。

第五条 従来草木の払い下げを受けた慣行のある市町村であつても恩賜県有財産保護の責任ある市町村組合を脱退することができる。この場合には草木払い下げの慣行を抛棄したものとみなす。

 従来草木の払い下げを受けた慣行のない市町村でも直接利害関係があるものは、関係市町村の協議により恩賜県有財産保護の責任ある市町村組合に加入することができる。

第六条 市町村内各部落間の草木払い下げの関係は従来の入会慣行による。但し、この慣行は、関係者の協議により改めることができる。

第七条 恩賜県有財産保護の責任ある市町村及び市町村組合が恩賜県有財産保護規則を変更しようとするときは知事の認可を受けなければならない。

 知事は前項の規則を修正して認可することができる。

第八条 同一の恩賜県有財産に対し、従来草木の払い下げを受けた慣行ある市町村中他県に属するものがある場合は、この条例中準用することのできる事項はこれを準用し、その準用することができない事項は、知事の定めるところによる。

第九条 この条例で小柴とは、五年生以下の刈敷もやをいい、下草とは、萱、まぐさ及び肥料に供する雑草をいう。

第二章 土地の管理及び処分

第十条 削除

(昭三九条例三五)

第十一条 恩賜県有財産であつても他の県有地に編入する必要があるときは、組換をすることができる。

 組換をした土他でその使用を廃したときは林野に復す必要があるものは、更に恩賜県有財産に編入する。

(昭三九条例三五・一部改正)

第十二条 恩賜県有財産を売り払う場合、その面積が一件二万平方メートル以上で予定価格七千万円以上のものについては、議会の議決を経なければならない。

2 前項の財産は、次の各号の場合は随意契約により売り払うことができる。

 公用、公共用又は公益事業のため必要があるとき

 恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合若しくはその組合を組織する市町村にその関係ある恩賜県有財産を売り払うとき

 市町村又は公立中、小学校の基本財産に充てるとき

 特別の縁故ある恩賜県有財産をその縁故ある者に売り払うとき

 民有地、道路、河川等に介在する十ヘクタール以内の恩賜県有財産を売り払うとき

 道路、溜池、堤塘、溝渠等の敷地として貸し付けてある恩賜県有財産をその借受人に売り払うとき

 明治四十五年三月十八日以前に開墾、植樹等のため貸し付けた恩賜県有財産をその事業を成功した者に売り払うとき

(昭三九条例三五・一部改正)

第十三条 前条第四号の縁故者とは次の各号の一に該当する者をいう。

 社寺において従来祭典、法要に使用した土地はその社寺

 神祠、仏堂の存在する土地は、その祠堂の主持者

 祠宇、その他遺跡が存在し又は墓碑等の建設してある土地は、その子孫又は縁故者

 部分林にあつては、その分収権利がある者

 年期をもつて貸し付けてある土地は、その借受人

第十四条 次に掲げる者には他の申出に優先して売り払いをすることができる。

 公用、公共用又は公益事業のため申し出た者

 恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合若しくはその市町村組合を組織する各市町村

 前条に掲げる縁故者

 市町村の基本財産に充てようとするものはその恩賜県有財産の属する市町村、公立中、小学校の基本財産に充てようとするものはその恩賜県有財産の属する市町村若しくは市町村学校組合

 道路、溜池、堤塘、溝渠等の敷地として貸し付けた恩賜県有財産について、その借受人

 明治四十五年三月十八日以前に開墾、植樹等のため貸し付けた恩賜県有財産にあつてはその事業を成功した者

 民有地、道路、河川等に介在する十ヘクタール以内の恩賜県有財産にあつては、その接続地の所有者

第十五条 削除

(昭三九条例三五)

第十六条 恩賜県有財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けるときは、議会の議決を経なければならない。

(昭三九条例三五・全改)

第十七条 削除

(昭三九条例三五)

第十八条 知事は県議会の議決を経て次の場合に限り、恩賜県有財産を譲与することができる。

 面積一ヘクタール以下で公立の学校又は病院の用地に供するとき

 市町村その他公共団体において道路、河川、水道、堤塘、溝渠、溜池、火葬場、墓地等の公共の用に供するとき

第十九条 用途を指定して譲与してある恩賜県有財産を指定の期間内にその用途に使用しないとき又は一旦その用途に使用した後その用途を廃したときは、これを返還させることができる。

第二十条 恩賜県有財産を売り払い、譲与又は貸し付けする場合は当該恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合の意見を聞かなければならない。但し、公用、公共用又は公益事業のためにするもの又は継続貸し付けをする場合はこの限りでない。

第二十条の二 恩賜県有財産を使用させるときの使用料は、山梨県行政財産使用料条例(昭和三十九年山梨県条例第十五号)の例による。

(昭三九条例三五・追加)

第三章 部分林

第二十一条 知事はこの条例により、恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合若しくはその市町村組合を組職する一市町村とその収益を分収する契約で、恩賜県有財産に部分林を設けることができる。

第二十二条 知事は前条の市町村又は市町村組合の資力が造林をするに足らないと認めたとき又は造林をなすべき土地に余裕があると認めたとき若しくは市町村又は市町村組合で造林する意思がないと認めたときは、県議会の議決を経て、他の公共団体、法人又は個人と契約して恩賜県有財産に部分林を設けることができる。

第二十三条 部分林の存続期間は八十年以内とする。

 前項の期間は更新することができる。

第二十四条 部分林の収益分収の歩合は知事が定める。但し、造林者の分収歩合は次の制限を超えてはならない。

 人工造林は百分の七十五(保安林であるときは百分の八十)但し、この条例により恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合若しくはその市町村組合を組識する一市町村が造林者である場合でその造林者である市町村又は市町村組合を組識する各市町村の全部が直接利害関係あるときは百分の八十(保安林であるときは百分の八十五)

 天然造林は百分の四十、但し、前号但書の場合においては百分の四十五

第二十五条 造林者は第四条に掲げる事項について部分林を保護する責任を負わなければならない。

第二十六条 造林者は知事の承認を得なければその権利を処分することができない。

第二十七条 造林者は植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第二十八条 人工造林者は知事の指定した期間内に植樹を終らなければならない。

 知事はやむを得ない事情があると認める場合に限り、造林者の申出により二年以内で、植樹期間の延長を承認することができる。

第二十九条 人工造林者が植樹準備又は手入のため部分林に耕作をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

第三十条 人工造林者は次の産物を採取することができる。

 下草、落葉及び落枝

 樹実及びきのこの類

 部分林設定後天然に生育した雑木。但し、知事の指定したものを除く。

 植樹後十五年以内に手入のため伐採する樹木

第三十一条 天然造林者は次の産物を採取することができる。

 下草、落葉及び落枝

 樹実及びきのこの類

 手入のため採取する小柴

第三十二条 人工部分林設定後天然に生育した樹木で、雑木でないもの並びに知事の指定した雑木は部分林の樹木とみなす。

第三十三条 部分林の根株及び部分林設定以前からあつた樹木は県の所有とする。

第三十四条 部分林の収益はその樹木の売り払い代金で分収する。但し県の分収分を立木のまま保存する必要があるとき又は造林者から申出があつたときは、材積で分収することができる。

第三十五条 代金で分収するときは、樹木の売り払いは知事がこれを行なう。

 材積をもつて分収するときは造林者は、知事が指定した期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。

 前項の搬出期間は、三年を超えてはならない。

 知事はやむを得ない事情があると認める場合は、二年以内に限り搬出期間の延長を承認することができる。この場合は延長期間に対する地代を前納させなければならない。

第三十六条 造林者が搬出期間内に分収樹木の搬出を終らないときはその搬出しない樹木は県の所有になる。

第三十七条 知事は森林経営上利益であると認める場合に限り、造林者の請求により、部分林の存続期間又は伐期を変更することができる。

第三十八条 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は分収歩合によりこれを分収する。

第三十九条 天災その他避けがたい事情により契約が無効となつた場合は、現存の樹木は、分収歩合によりこれを分収する。やむを得ない事情により造林契約の解除を申し出で、これを承認した場合もまた同様とする。

第四十条 人工造林者が次の各号に該当するときは知事は、部分林設定契約を解除することができる。但し、造林者の責任でないことが明らかであるときはこの限りでない。

 植樹期間の始期から一年を経過しても植樹に着手しないとき

 植樹期間内に植樹した面積が総面積の二分の一に達しないとき

 植樹期間延長の承認を得た場合にその期間内に植樹を終らないとき

 植樹を終つた後五年を経過しても成林の見込がないとき

 造林者又はその代表者若しくは代理者が部分林に関して罪を犯し若しくは部分林承認の条件に違反したとき

第四十一条 天然造林で、着手後五年を経過しても成林の見込がないものは、前条の例による。

第四十二条 前二条の規定により部分林設定契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現存の樹木は県の所有となる。

第四章 産物の処分

第四十三条 恩賜県有財産の産物は次の場合に限り、恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合に、永世、毎年、随意契約をもつて売り払うものとする。但し、相当価格をもつて買受けを希望しないときはこの限りでない。

 自己の用に供し又は生業用に供する薪炭材料、やといもや若しくは副産物を売り払うとき。

 恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合の住民が生活上欠くことのできない材料であるとき、但し、加工して販売するものに限る。

 採取の季節ある副産物

第四十四条 恩賜県有財産の産物は次の場合に限り随意契約で売り払うことができる。

 公用、公共用又は公益事業のため必要あるとき

 非常災害の防禦に必要な材料を売り払うとき

 非常災害があつた場合、その罹災者に自己の用に供する建築営繕又は薪炭の材料を売り払うとき

 部分林の産物を造林者に売り払うとき

 恩賜県有財産の事業請負人又は恩賜県有財産の産物買受人にその事業に必要な産物を売り払うとき

 売り払い、貸付又は譲与した恩賜県有財産の産物を、その恩賜県有財産の買受人、借受人又は譲受人に売り払うとき

 林業に必要な運搬設備の用に供するため附近恩賜県有財産の産物をその企業者に売り払うとき

 恩賜県有財産内又はその附近に開坑した鉱業権者に鉱業用材料を売り払うとき

 恩賜県有財産内若しくはその附近の国又は公共団体の工事並びに水力発電事業のため必要な材料をその請負人又は企業者に売り払うとき

一〇 建築その他の用に供する土石を売り払うとき

一一 恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合内の住民及び恩賜県有財産所在市町村内の住民に自己の用に供する建築営繕の材料を売り払うとき

一二 国又は県で計画した林産物生産のため必要な材料を売り払うとき

一三 見積価格が二十万円を超えない産物を売り払うとき

 前項第十二号の売り払いのため第四十三条による慣行払い下げ数量に減少を来たすときは当該恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合の意思を聴かなければならない。

 前条及び本条には小柴及び下草を含まない。

第四十五条 恩賜県有財産中従前設定してある小柴及び下草採取区域を変更をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

 知事は必要と認める場合は、前項によつて定めてある採取区域を変更し、又は期間を伸縮することができる。

第四十六条 前条の小柴及び下草は無償とする。

 前項に掲げる以外の小柴及び下草は、市町村又は市町村組合に随意契約で売り払うことができる。

第四十七条 やといもや、小柴及び下草の採取に使用する器具の種類は知事が定める。

第四十八条 部分林以外の樹木を売り払つた場合は、次の各号に相当する金額を恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合に交付する。

 同一の恩賜県有財産に対し保護の責任ある市町村又は市町村組合を組識する各市町村の全部が直接利害関係ある場合

天然性樹木売り払い代金の 百分の十五

人工植栽木売り払い代金の 百分の二・五

 前号に該当しない市町村及び市町村組合

天然性樹木売り払い代金の 百分の十二・五

人工植栽木売り払い代金の 百分の二・五

 県営素材生産及び製炭事業の資材に供した場合は、前二号に準ずる。その価格は、知事の定めるところによる。

 前項により算出した金額の総和に相当する金額を恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合の全部に、保護すべき面積に次の指数を乗じて得た数値を比率として按分交付する。

イ 人工造林地 四

ロ 作業級を設定した天然林 三

ハ 作業級を設定しない天然林 二

ニ 施業除地及び小柴、下草採取地 一

 第四十三条の規定による樹木の売り払い、郡制廃止による移管林植栽樹木の売り払い、人為の被害による樹木の売り払い、収得物件の売り払い、又は県の無償使用木に対しては、前各項の交付金は交付しない。

第四十九条 売り払い物件の数量及び材積の計算方法は知事の定めるところによる。

 生産物の売り払いには、特約のある場合の外、根株を含まない。

第五十条 恩賜県有財産の草木その他の産物が盗奪され若しくは他の所為で損害を加えた者がある場合で、その発見した日から起算して九十日以内に加害者を認知できないときは、知事の定めるところに従い相当の金額を恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合で弁償しなければならない。

第五十一条 恩賜県有財産若しくは部分林保護の責任ある市町村又は市町村組合が、恩賜県有財産若しくは部分林保護の責任を果さず又は弁償金を期限内に納付しないときは、その市町村又は市町村組合若しくはその区域内の住民に対し産物の売り払いを停止し、又は第四十八条に規定する交付金の全部又は一部を交付しないことがある。

第五十二条 恩賜県有財産保護の責任ある市町村又は市町村組合内の住民が数人共同して恩賜県有財産の産物を買い受けた者の伐採、採取、運搬及び加工に対し故意にこれを妨害したときは前条の例による。

第五十三条 産物の買受人は知事の定める期間内に、買い受けた産物の全部を恩賜県有財産区域外に搬出しなければならない。その期間内に搬出することのできない正当の事情があるときは期間の延長を申し出ることができる。

第五十四条 次の場合においては買受人は、搬出未済の物件を抛棄したものとみなす。

 買受け人が搬出の期間経過後三十日以内に延期の申出をしないとき

 延長期間内に搬出を終らないとき

第五章 補則

第五十五条 他都県の市町村と本県内市町村の全部又は一部が同一の恩賜県有財産につき草木の払下を受ける慣行のある市町村で、山梨県恩賜県有財産管理規則(明治四十五年三月山梨県令第二十二号)により市町村組合を設けることができなかつたものの責務は、従来の慣行によるものとする。但し、この場合においては、第四十八条の交付金は、その半額とする。

(昭二九条例八三・追加)

第五十六条 恩賜県有財産以外の県有林の管理及び処分に関しては、この条例を準用する。

(昭二九条例八三・追加)

第五十七条 財産区に関しては、第四条第六条から第八条まで、第二十条第二十二条第四十三条第四十四条第四十六条第四十八条及び第五十条から第五十二条まで中「市町村」とあるのは「財産区」と、第二十条第二号第十四条第二号及び第二十一条中「恩賜県有財産保護の責任ある市町村」とあるのは「恩賜県有財産保護の責任ある財産区」と読み替え、第二十四条中「恩賜県有財産保護の責任ある市町村」とあるのは「恩賜県有財産保護の責任ある財産区」と、「その造林者である市町村」とあるのは「その造林者である財産区」と読み替え、第五十五条中「他都県の市町村」とあるのは「他都県の市町村又は財産区」と、「本県内市町村」とあるのは「本県内市町村又は財産区」と、「草木の払下を受ける慣行のある市町村」とあるのは「草木の払下を受ける慣行のある財産区」と、「市町村組合を設けることができなかつたもの」とあるのは「市町村組合を設けることができなかつた市町村に係るもの」と読み替えるものとする。

(昭二九条例八三・追加)

第五十八条 恩賜県有財産保護の責任ある市町村が廃置分合又は境界変更をした場合においては、第二十四条の規定による分収金の歩合及び第四十八条の規定による交付金算定の割合は、従前のとおりとする。

(昭三〇条例二二・追加)

第五十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭二九条例八三・追加、昭三〇条例二二・一部改正)

 この条例は公布の日から施行する。

 山梨県恩賜県有財産管理規則(昭和十三年五月山梨県規則第一号)は、これを廃止する。

 この条例施行前山梨県恩賜県有財産管理規則により契約したものはこの条例により契約したものとみなす。

(昭和二九年一二月二八日条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年三月一日から適用する。

(昭和三〇年七月一九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年三月一日から適用する。

(昭和三九年三月三一日条例第三五号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例第十七条の規定により貸し付け又は貸しつけようとするものについては、なお、従前の例による。

山梨県恩賜県有財産管理条例

昭和24年10月1日 条例第48号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第3節 恩賜県有財産
沿革情報
昭和24年10月1日 条例第48号
昭和29年12月28日 条例第83号
昭和30年7月19日 条例第22号
昭和39年3月31日 条例第35号