トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 県税・ふるさと納税 > 県税 > 災害を受けられた皆様に対する県税の特例措置のご案内(平成26年2月)
ページID:59079更新日:2014年3月4日
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平成26年2月14日からの大雪により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
山梨県では、災害を受けられた皆様に対する県税の特例措置として、「減免」、「納税の猶予」、「申告・納税の期限延長」の制度を設けています。
制度の詳しい内容や申請手続き、その他の納税に関する相談等については、総合県税事務所または税務課へお問い合わせください。
災害により納税することが困難であると認められる一定の場合に、県税の全部又は一部を免除するものです。税の種類により減免の要件が定められています。
詳しくは、 「減免について」(PDF:7KB)をご覧ください。
災害により、県税を一時に納税することが困難となった場合は、県税の納税を猶予する制度を設けています。この制度は原則として1年以内の期間(状況に応じて更に1年を限度として延長も可能です。)で納税を猶予するものです。
災害により、県税に関する申告や申請、納税などに定められた期限までにできないときに、一定の期間、その期限を延長するものです。
抹消登録(廃車)した場合は、自動車税が月割りで減額されます(2月に抹消登録をした場合は、自動車税の1月相当の額が減額されます。)ので、災害により自動車が使用できなくなったときは、早めに抹消登録の手続を行ってください。
また、運輸支局で抹消登録をしないで平成26年4月1日午前0時を迎えますと、平成26年度の自動車税が課税されますので、ご注意ください。