山梨県統計調査条例
平成二十年十二月二十六日公布 山梨県条例第五十号 (目的) 第一条 この条例は、統計法(平成十九年法律第五十三号)及びこれに基づく命令に定
めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることに より、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄
与することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において「県統計調査」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人 事委員会、
監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員 会、公営企業管理者及び警察本部長(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的とし
て個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。 ただし、次に掲げるものを除く。 一 知事等が県の機関の内部において行うもの
二 統計法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、他の地方公共団体に 対し、報告を求めることが規定されているもの
三 国の行政機関(統計法第二条第一項に規定する行政機関をいう。第十条において 同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの 四
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第二条第五号に規定する事務に 関して行うもの 2 この条例において「県基幹統計調査」とは、県統計調査のうち特に重要なものであっ
て、知事等が指定したものをいう。 (県基幹統計調査の指定の公示等) 第三条 知事等は、前条第二項の規定による指定(以下この条において単に「指定」とい
う。)をしたときは、その旨を公示しなければならない。指定を解除したときも同様とする。 2 知事等は、県統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しな
ければならない。この場合において、当該県統計調査が県基幹統計調査であるときは、 その旨を併せて公示しなければならない。 一
調査の名称及び目的 二 調査対象の範囲 三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 四 報告を求める者
五 報告を求めるために用いる方法 六 報告を求める期間その他必要な事項 (報告義務) 第四条 知事等は、県基幹統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他
の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはなら ない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行 為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人
が本人に代わって報告する義務を負う。 (統計調査員) 第五条 知事等は、県基幹統計調査を行うために必要があるときは、統計調査員を置くこ
とができる。 2 統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、調査票の配布、取集その他県基幹統計調 査に関する事務に従事する。
(立入検査等) 第六条 知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めると きは、当該県基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出
を求め、又は統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他 の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明 書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな い。 (県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第七条 何人も、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は 説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情
報を取得してはならない。 (結果の公表) 第八条 知事等は、県基幹統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の
適切な方法により公表しなければならない。 2 前項の規定は、県基幹統計調査以外の県統計調査の結果の公表について準用する。 ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(調査票情報の二次利用) 第九条 知事等は、次に掲げる場合には、県統計調査に係る調査票情報(統計法第二条 第十一項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
一 統計の作成又は統計的研究(次条において「統計の作成等」という。)を行う場合 二 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(調査票情報の提供) 第十条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その 行った県統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。
一 国の行政機関、他の地方公共団体その他これらに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成
二 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として 規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理) 第十一条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正
に管理するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報
の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者に ついて準用する。 (調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法 人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取 扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
二 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱い に関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従
事していた者 当該委託に係る業務 2 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者又はその者から当該調査票情報の 取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若し
くは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために 自ら利用し、又は提供してはならない。 (委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で 定める。 (罰則) 第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰
金に処する。 一 第七条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させる ような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人
その他の団体の情報を取得した者 二 第十二条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その 他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。 第十五条 第十二条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報 を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下
の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の 罰金に処する。
一 第四条の規定により県基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者 二 県基幹統計調査に関する業務に従事する者で当該県基幹統計調査の結果をして
真実に反するものたらしめる行為をした者 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をし
た者 二 第六条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又 は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による
質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(県指定統計調査に関する経過措置) 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨県統計調査条例(次項から附 則第五項までにおいて「旧条例」という。)第二条第二項の規定により指定を受けている
県指定統計を作成するための調査は、この条例による改正後の山梨県統計調査条例 (次項及び附則第四項において「新条例」という。)第二条第二項の規定により指定を受
けた県基幹統計調査とみなす。 (旧条例の規定により告示された県統計調査等に関する経過措置) 3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第三条の規定により告示さ
れた県統計調査及び県指定統計調査は、施行日において新条例第三条第二項の規定 により公示された県統計 調査及び県基幹統計調査とみなす。
(調査票の使用に関する経過措置) 4 この条例の施行の際現に旧条例第八条ただし書の規定により調査票を使用している 者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新条例の規定にかかわらず、
従の例により当該調査票を使用することができる。 (結果の公表に関する経過措置) 5 施行日前に公表されていない県指定統計調査の結果に対する旧条例第十条の規定
の適用については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(山梨県個人情報保護条例の一部改正) 7 山梨県個人情報保護条例(平成十七年山梨県条例第十五号)の一部を次のように改 正する。
第七十条を次のように改める。 (適用除外) 第七十条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
一 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査及 び同条第七項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第十一項に規定
する「調査票情報」をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法 第五十二条第一項に規定する個人情報
二 山梨県統計調査条例(平成二十年山梨県条例第五十号)第二条に規定する県統 計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
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