平成20年度 山梨県常住人口調査結果報告
利用者のために 1 甲調査<推計人口調査>
- 推計方法(人口・世帯数)について
平成20年10月 1日現在の人口及び世帯数は、平成17年国勢調査の人口及び世帯数を基礎とし、この数値に住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく移動数を加減して推計したものです。
- 県内市町村間の転入、転出について
第5表の県内転入者数の県合計と県内転出者数の県合計が一致しないのは、転出届と転入届との間の時間的差異や転出取消等があるためです。 第7表「市町村間における転入者数及び転出者数」は、県内転入者数をもって県内移動者数としています。
- 用語の説明
- 転入(転出)者=住民基本台帳法に基づき転入(転出)の届け出をした者及び職権で住民票に
記載(消除)した者並びに外国人登録法により記載(消除)した転入(転出)者 を いいます。 - 出生児=戸籍法による出生届に基づき住民票に記載した者及び外国人登録法により出生に
基づき新規登録された者をいいます。 - 死亡者=戸籍法による死亡届及び失踪宣告に基づき住民票から消除した者並びに外国人
登録法により死亡のため登録原票を閉鎖した者をいいます。 - 率等
- 自然増減数=出生児数−死亡者数
-
自然増減率=自然増減数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 出生率=出生児数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 死亡率=死亡者数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 社会増減数=転入者数−転出者数
- 社会増減率=社会増減数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 転入率=転入者数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 転出率=転出者数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 転入超過数=転入者数が転出者数を上回るときの差
- 人口増減数=自然増減数+社会増減数
- 人口増減率=人口増減数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 性比=男性の数÷女性の数×100
2 乙調査<社会移動理由別調査>
- 調査方法について
転入(転出)者(甲調査と同定義)が、市町村の窓口で手続きを行う際に、自計申告により1世帯当たり 1部調査票を作成して市町村長へ提出する方式で調査を実施しており、提出率は100
%ではありません。 そのため、特に断りがないかぎり乙調査の調査数を利用、掲載していますので、結果表中の社会移動者数は甲調査の実数とは異なっています。
- 用語の説明
- 移動者
- 社会移動者数(移動数)=県内移動者数+県外移動者数
- 県内移動者=県内の市町村から県内の別の市町村へ転入した者
-
県外移動者=県外から県内の市町村へ転入した者(県外転入者)及び県内の市町村から
県外へ転出した者(県外転出者) - 主因者=転入又は転出の主たるきっかけ(要因)となった者
- 主因者に伴う者=主因者に伴って移動するその他の世帯員
- 率等
- 移動率=移動数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 県内移動率=県内移動者数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 県外移動率=県外移動者数÷平成19年10月1日現在人口×100
- 転入者数=県内移動者数+県外転入者数
- 転出者数=県内移動者数+県外転出者数
- 転入転出超過状況=県外転入者数÷県外転出者数
- 移動理由
- 就職=新規就職、又は無職であった者が就職することによる移動の場合
- 就学・卒業=入学、進学、退学、卒業による移動の場合
- 転勤=勤労者が、本社、支店など同一系統の事業所の配置換えなどで移動する場合
- 転業・転職=現在の仕事・事業をやめ、転職又は別の事業の開始による移動の場合
- 廃業・退職=現在の仕事・事業をやめ、無職になるか又は就学することによる移動の場合
- 縁組関係=結婚、離婚、養子縁組などによる移動の場合
- 住宅事情=新築の家屋、別の賃貸住宅、社宅及び借家(下宿)などへ移動する場合
- 交通事情=現在の通勤先、通学先などが遠距離のため移動する場合
- 福祉施設入所=老人ホーム、養護・医療・更生施設などへの入所による移動の場合
- その他=前記以外の理由によるもの
3 その他(共通事項)
- 調査期間について
平成19年10月1日から平成20年9月30日まで
- 統計表等の記号の意味は次のとおりです。
△:負数 −:該当数値なし 0.00:単位未満 また、数値は四捨五入により、内訳の合計が総数などと一致しない場合があります。
平成20年度
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