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ページID:91650更新日:2019年11月13日

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車を保有しない世帯の就業を助ける送迎サービス

ご質問

山梨県はマイカーがないと通勤できない車社会ですが、車を持たないために仕事に就けない世帯が通勤できるように公的な送迎サービスを制度化できないものでしょうか?
福祉送迎や飲酒後の送迎のように公的な認可を得た通勤送迎サービスをおこなう事業者を集めて、通勤の足のない世帯が就業できるよう制度設計を考えてください。
具体的にはハローワークで仕事を探す際に、車を持っていないなら送迎サービスの業者を紹介するとか、自治体で生活保護を受けているが職場までの足が確保されるのであれば働きたいという世帯に送迎サービスを紹介するなどが考えられます。生活保護からの卒業が可能となれば、自治体の財政負担を軽減することも可能となります。
送迎サービスの費用負担は職場である企業や団体が負うこととするか、一部をサービスを受ける人の給与から天引きすることも考えられます。
実現性がどれほどあるか分かりませんが、低所得のひとり親世帯が子供を満足に食べさせられない実態もあるようで、一定の給与を受け取れる働きに就けるのであれば貧困からの脱出も可能になります。フードバンク山梨の把握している困窮世帯の情報を自治体が把握して、送迎サービスで通勤が可能になることを説明し、そこそこの暮らしができるように支援すべきでしょう。
問題点を洗い出して、制度化に向けた検討を進めてください。

回答

いただいた「車を保有しない世帯の就業を助ける送迎サービス」の件につきまして、福祉保健総務課からお答えします。
生活保護制度では、働くことができる方は、働くことで自立を目指すこととなっており、個別の状況を踏まえ、就労支援員等が就労に関する相談・助言や履歴書の書き方、面接の受け方、求職活動の同行、就職先の定着支援などを行っています。
また、低所得世帯など生活困窮者に対しては、生活困窮者自立支援制度に基づき、相談支援員が生活に困りごとや不安を抱えている相談者からの相談を受け、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、1人ひとりに合った支援計画を作成し、寄り添いながら自立に向けて支援しています。就労に関しては、相談支援員がハローワークと連携する中で、相談者にふさわしい就労先を一緒に探すなどきめ細やかな支援を行っています。
今後も引き続き、通勤方法などにつきましても生活保護制度や生活困窮者自立支援制度に基づき、被保護者あるいは生活困窮者1人ひとりの状況に応じた支援を行っていきますので、●●様におかれましては、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
このたびは、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

受理日 2019年01月04日
回答日 2019年01月11日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部福祉保健総務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1441   ファクス番号:055(223)1447

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