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ページID:91365更新日:2019年10月10日

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受動喫煙の健康被害と咥えタバコで調理

ご質問

2018年8月11日に山梨県北杜市明野のひまわり畑を観光に行ったのですが、その場所が禁煙でなく、受動喫煙の健康被害を受けました。
さらに、出店の人がくわえタバコで調理をしています。これは、食品衛生法に違反する行為ではないでしょうか?
山梨県は、このような業者に適切な指導をされているのでしょうか?
また、山梨県内の屋内外の受動喫煙対策の現状をお知らせ下さい。

以下健康増進法に基づく情報の提供です。
受動喫煙の健康被害を防止するため、健康増進法の改正(平成30年法律第78号)が成立しました。この法律では、学校、医療機関、行政施設等は敷地内禁煙、他は建物内禁煙(一部例外あり)にするよう定められています。これに違反する者は、各都道府県知事等が、禁煙にするよう指導し、それでも違反する者は、裁判所に通知され、罰金を納める事になります。この法律の一部は2019年夏から施行される予定です。
現在、この法律を実行、周知させるための準備期間です。すでに大阪府等は、敷地内禁煙を実施しています。受動喫煙防止違反者に指導や命令を出す役目の知事が早急に県庁舎等を敷地内禁煙にして、率先垂範すべきでしょう。がんの原因の1月3日はタバコ煙に含まれる発癌物質を吸い込むためです。また、タバコ煙は糖尿病を引き起こす原因物質も含んでいます。受動喫煙防止にご協力を!

回答

食品衛生に関して福祉保健部の衛生薬務課からお答えします。
山梨県食品衛生法施行条例の管理運営の基準において、作業場で喫煙しないように規定しており、指導しているところです。
ご指摘の事業者につきましては既に営業を終了していますが、メール受理後に直ちに管轄する保健所から厳重注意を行ったところです。
今後も食品の衛生管理について、事業者に対し指導を徹底して参ります。
受動喫煙対策について、健康増進課からお答えします。
山梨県では、県内の学校、病院、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数者が利用する施設を対象に、敷地内禁煙、屋内禁煙(建物全体もしくはテナント等建物の一部)、完全分煙を認定し、ステッカーの交付と希望があれば県ホームページへの掲載を行っており、平成30年3月31日時点で1,711施設を認定しています。
また、終日禁煙が難しい場合は時間帯禁煙もしくは特定日終日禁煙を行う禁煙推進店登録も行っております。
今後は、健康増進法の一部改正を受け、望まない受動喫煙が生じないよう、県民や事業者への周知・啓発などに、更に強化して取り組んで参ります。

受理日 2018年09月11日
回答日 2018年09月18日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1493   ファクス番号:055(223)1499

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